○伊勢市農業委員会会議規則

平成17年12月16日

農業委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 伊勢市農業委員会の会議(以下「会議」という。)の運営に関する事項は、法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(招集)

第2条 会長は、会議を招集しようとするときは、会議の日時、場所及び付議すべき事項を定め、あらかじめ委員に通知するとともに、公示しなければならない。

2 前項の規定による通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き、会議の日の3日前までにしなければならない。

(欠席の届出)

第3条 委員は、事故のため会議に出席できないときは、あらかじめ会長に届け出なければならない。

(議席)

第4条 委員の議席は、会長が定める。

2 会長は、必要があると認めるときは、議席を変更することができる。

3 議席には、番号を付けるものとする。

(議長)

第5条 会議の議長は、会長がこれに当たる。

(議事録)

第6条 議事録には、議事のほか開会及び閉会の日時、出席、欠席の委員の番号及び氏名並びに会長において必要と認める事項を記載しなければならない。

2 議事録には、会長が定める2人以上の委員が署名しなければならない。

(傍聴人の取締り)

第7条 次に掲げる者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 凶器その他危険なものを持っている者

(2) 容儀を乱し、又は酩酊している者

(3) その他議長において議場の秩序を保持するために支障があると認めた者

(傍聴人の制限)

第8条 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 定められた場所以外に入らないこと。

(2) 旗、のぼり類を携帯しないこと。

(3) 傍聴席にあっては、静粛にし、議場における言論に対し発言、拍手その他喧噪にわたる行為をしないこと。

(退場命令)

第9条 傍聴人がこの規則に違反し、傍聴席の秩序を乱すおそれがあるときは、会長は、退場を命ずることができる。

2 傍聴人は、前項の規定により退場を命ぜられたときは、速やかに退場しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年11月17日農委規則第1号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成29年9月6日農委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任するものとされる農業委員会の委員が在任する間は、第1条の規定による改正後の伊勢市農業委員会会議規則の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の伊勢市農業委員会総会会議規則の規定及び第2条の規定による廃止前の伊勢市農業委員会部会会議規則の規定は、なおその効力を有する。

伊勢市農業委員会会議規則

平成17年12月16日 農業委員会規則第1号

(平成29年9月6日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成17年12月16日 農業委員会規則第1号
平成20年11月17日 農業委員会規則第1号
平成29年9月6日 農業委員会規則第1号