○伊勢市農業委員会規程

平成17年12月16日

農業委員会訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、伊勢市農業委員会(以下「委員会」という。)の円滑なる運営を図るため、法令に定めるもののほか、その運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(会長の任期)

第2条 会長の任期は、委員の任期と同じ期間とする。

2 会長が委員を辞任し、又は会長の職を辞したとき、その他会長が欠けるに至ったときは、会長の選挙は、その欠けるに至った日から15日以内にこれを行うものとする。

(会長の互選)

第3条 会長の互選は、単記無記名投票で行う。

2 有効投票の最多数を得た者を当選人とする。ただし、得票数が同じときは、くじで定める。

3 委員会は、委員のうちに異議を有する者がないときは、第1項の互選につき、指名推選の方法を用いることができる。

(会長の職務代理者の互選)

第4条 前条の規定は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第5条第5項の規定により会長の職務を代理する者の互選について準用する。

(身分を示す証明書)

第5条 法第35条第2項に規定する身分を示す証明書の様式は、別記様式による。

(公印)

第6条 委員会及び会長の公印は、別表のとおりとする。

(公示)

第7条 委員会の公示は、伊勢市公告式条例(平成17年伊勢市条例第3号)に準じて行うものとする。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成29年9月6日農委訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任するものとされる農業委員会の委員が在任する間は、第1条の規定による改正後の伊勢市農業委員会規程の規定及び第2条の規定による改正後の伊勢市農業委員会事務局規程の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の伊勢市農業委員会規程の規定、第2条の規定による改正前の伊勢市農業委員会事務局規程の規定及び第3条の規定による廃止前の伊勢市農業委員会部会委員互選規程の規定は、なおその効力を有する。

別表(第6条関係)

公印の名称

刻印

書体

寸法

(ミリメートル)

形質

伊勢市農業委員会

画像

れい書

方24

木印

伊勢市農業委員会会長

画像

てん書

方21

木印

画像

伊勢市農業委員会規程

平成17年12月16日 農業委員会訓令第1号

(平成29年9月6日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成17年12月16日 農業委員会訓令第1号
平成29年9月6日 農業委員会訓令第1号