○伊勢市農業委員会に対する事務委任規則

平成17年11月1日

規則第118号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を伊勢市農業委員会(以下「農業委員会」という。)に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。

(委任事務)

第2条 農業委員会に委任する事務は、次のとおりとする。

(1) 農地法(昭和27年法律第229号。以下この号において「法」という。)に基づく次に掲げる事務(他の市町村の区域にわたるものを除く。)

 法第4条第1項の規定による農地の転用の許可

 法第4条第7項の規定による条件の付加

 法第4条第8項の規定による協議

 法第5条第1項の規定による農地又は採草放牧地の転用のための権利の設定又は移転の許可

 法第5条第3項において準用する法第3条第5項の規定による条件の付加

 法第5条第4項の規定による協議

 法第49条第1項の規定による立入調査及び測量並びに物件の除去及び移転

 法第49条第3項の規定による立入調査等に係る通知及び公示

 法第49条第5項の規定による損失の補償

 法第50条の規定による報告の求め

 法第51条第1項の規定による違反転用に対する処分

(2) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第70条の4第36項(同法第70条の6第41項において準用する場合を含む。)の規定による所轄税務署長への通知

(3) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第10条第1項の規定による農業者年金業務委託契約に規定する業務に関する事務

(協議事項)

第3条 委員会は、前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項については、市長と協議しなければならない。

(1) 重要又は異例と認められる事項

(2) 疑義のある事項

(3) 紛争論争又は将来その原因になるおそれがあると認められる事項

(補則)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、農業委員会が別に定める。

この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(平成22年1月13日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年12月25日から適用する。

(平成22年8月9日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成28年4月1日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月31日規則第20号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

伊勢市農業委員会に対する事務委任規則

平成17年11月1日 規則第118号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成17年11月1日 規則第118号
平成22年1月13日 規則第1号
平成22年8月9日 規則第29号
平成28年4月1日 規則第45号
平成30年3月31日 規則第20号