○伊勢市地区コミュニティセンター条例

平成17年11月1日

条例第116号

(設置)

第1条 地域社会づくりを推進するための地域活動の場に供するとともに、市民の生活文化の向上及び福祉の増進を図るため、伊勢市地区コミュニティセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(指定管理者による管理)

第3条 市長は、センターの設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理を行わせるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるセンターの管理運営は、市長が行う。

(1) 神社地区コミュニティセンター

(2) 大湊地区コミュニティセンター

(3) 宮本地区コミュニティセンター

(4) 浜郷地区コミュニティセンター

(5) 豊浜地区コミュニティセンター

(6) 北浜地区コミュニティセンター

(7) 城田地区コミュニティセンター

(8) 沼木地区コミュニティセンター

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) センターの利用の許可に関する業務

(2) センターの維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの管理に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務

(開館時間)

第5条 センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、センターの図書室の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 前項に定める開館時間は、指定管理者が特に必要と認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。ただし、第3条第2項各号に掲げるセンターは、市長がこれを行うものとする。

(休館日)

第6条 センター(図書室を除く。)の休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。

2 図書室の休館日は、次のとおりとする。

(1) 土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

3 前2項の規定にかかわらず、指定管理者が特に必要と認めたときは、市長の承認を得て、休館日以外の日に臨時に休館し、又は休館日に臨時に開館することができる。ただし、第3条第2項各号に掲げる施設は、市長がこれを行うものとする。

(使用又は利用の許可)

第7条 第3条第2項各号に掲げるセンター(図書室を除く。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。

2 センターを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。

3 市長又は指定管理者(以下「市長等」という。)は、前項の許可についてセンターの管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(使用又は利用の不許可)

第8条 市長等は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用又は利用(以下「使用等」という。)を許可しないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) センターの施設、設備又は附属器具を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) センターの管理上支障があると認められるとき。

(4) その他市長等が使用等を不適当と認めるとき。

(使用等許可の取消し等)

第9条 市長等は、第7条第1項又は第2項の許可を受けた者(以下「使用者等」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可を取り消し、又はセンターの使用等を停止し、若しくは制限し、若しくは当該許可に付した条件を変更することができる。

(1) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。

(2) 許可に付された条件に違反したとき。

(3) 前条の規定に該当する事由が発生したとき。

(4) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(5) その他市長等において必要があると認めるとき。

(使用の制限)

第10条 センターの施設のうち図書室については、専用使用することができない。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(使用料又は利用料金)

第11条 使用者等は、使用等にかかる使用料、利用料金及び別に市長が規則で定める使用料(以下「使用料等」という。)を前納しなければならない。

2 使用料等は、別表第2に掲げる額とし、そのうち利用料金は、同表に掲げる額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。これを変更しようとするときも同様とする。

3 市長は、第1項に定める利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。

4 市長等は、特別の理由があると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、別に納期限を定めて納付させることができる。

(使用料等の減免)

第12条 市長等は、特別の事由があると認めたときは、前条第1項に規定する使用料等を減免することができる。

(使用料等の還付)

第13条 既納の使用料等は、還付しない。ただし、使用者等の責めに帰さない事由によりセンターの使用等ができなくなったとき、その他特に市長等が還付することを適当と認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(目的外使用等の禁止)

第14条 使用者等は、許可を受けた目的以外にセンターを使用等し、又はセンターを使用等する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(特別の設備等の制限)

第15条 使用者等は、センター使用等のために特別の設備若しくは装飾をし、又は備付け以外の器具を持ち込み使用等しようとするときは、あらかじめ市長等の許可を受けなければならない。

(原状回復の義務)

第16条 使用者等は、センターの使用等を終了したとき、又は第9条の規定により使用等の許可を取り消され、若しくは使用等を停止されたときは、直ちに使用等した施設及び設備を原状に回復しなければならない。

2 使用者等が前項の義務を履行しないときは、市長等がこれを代行し、その費用を使用者等から徴収することができる。

(損害賠償の義務)

第17条 使用者等その他センターを使用等する者は、センターの施設、設備、備付けの器具等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

2 センターの使用等により、又は第9条の規定による使用等の許可の取消し又は使用等の停止若しくは制限若しくは使用等の許可に付した条件の変更によって使用者等が被った損害については、市又は指定管理者はその責めを負わない。

(規則への委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の伊勢市地区コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例(平成10年伊勢市条例第4号)又は二見町コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例(平成5年二見町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月31日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の伊勢市地区コミュニティセンター条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日条例第9号)

この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(平成21年10月6日条例第29号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成21年規則第36号で平成21年12月22日から施行)

(平成26年1月23日条例第1号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例(第11条、第18条から第20条まで、第40条及び第43条から第45条までの規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべき使用料等について適用し、施行日の前日までに納付すべき使用料等については、なお従前の例による。

(平成29年3月31日条例第7号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日条例第1号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置の原則)

第2条 この条例(第20条及び第21条を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、次条から附則第6条までの規定に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべき使用料等について適用し、施行日の前日までに納付すべき使用料等については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

神社地区コミュニティセンター

伊勢市神社港262番地1

大湊地区コミュニティセンター

伊勢市大湊町98番地5

宮本地区コミュニティセンター

伊勢市前山町355番地4

浜郷地区コミュニティセンター

伊勢市黒瀬町48番地

豊浜地区コミュニティセンター

伊勢市西豊浜町3044番地10

北浜地区コミュニティセンター

伊勢市村松町3番地1

城田地区コミュニティセンター

伊勢市上地町1809番地1

沼木地区コミュニティセンター

伊勢市上野町1215番地1

三津コミュニティセンター

伊勢市二見町三津301番地

江コミュニティセンター

伊勢市二見町江683番地2

西コミュニティセンター

伊勢市二見町西866番地

光の街コミュニティセンター

伊勢市二見町光の街1019番地4

今一色コミュニティセンター

伊勢市二見町今一色120番地

別表第2(第11条関係)

1 神社地区コミュニティセンター、大湊地区コミュニティセンター、宮本地区コミュニティセンター、浜郷地区コミュニティセンター、豊浜地区コミュニティセンター、北浜地区コミュニティセンター、城田地区コミュニティセンター及び沼木地区コミュニティセンターの使用料

時間区分

使用区分

午前

午後

夜間

全日

許可を受けた時間帯を超えて使用する場合

9時~12時

13時~17時

18時~22時

9時~22時

1時間当たり

会議室1

960円

1,280円

1,280円

3,550円

310円

会議室2

310円

430

430

1,180

100

図書室

無料

2 三津コミュニティセンター、江コミュニティセンター、西コミュニティセンター、光の街コミュニティセンター及び今一色コミュニティセンターの利用料金

時間区分

料金

1日当たり

5,230円

備考

1 午前、午後又は夜間の区分を通して、施設を利用する場合は、それぞれの区分の使用料を加算した額をその使用料とする。

2 使用者が許可を受けた時間帯を超えて使用する場合の使用料は、1時間当たりの使用料を加算する。この場合において、1時間未満の端数は、1時間として取り扱うものとする。

3 冷暖房並びに附属の設備及び器具の使用料については、別に市長が定める。

4 営利を目的として使用するときの使用料は、上記使用料の10割に相当する額を加算した額とする。

伊勢市地区コミュニティセンター条例

平成17年11月1日 条例第116号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 民/第4節 コミュニティ施設等
沿革情報
平成17年11月1日 条例第116号
平成18年3月31日 条例第24号
平成19年3月30日 条例第9号
平成21年10月6日 条例第29号
平成26年1月23日 条例第1号
平成29年3月31日 条例第7号
平成31年3月28日 条例第1号