○伊勢市営墓地管理人服務規程

平成17年11月1日

訓令第33号

第1条 管理人の服務については、別に市長の命ずるもののほかは、この訓令の定めるところによる。

第2条 管理人は、主務課長の指揮を受け、忠実にその職を努めなければならない。

第3条 管理人は、死体又は遺骨の埋葬(蔵)を受け付けたときは、使用許可証を確認しなければならない。

第4条 管理人は、毎月5日までに前月に受理した埋葬について、使用許可証を埋葬状況報告と共に主務課に提出しなければならない。

第5条 管理人は、市長の許可によるもののほかは、墓地を使用させてはならない。

第6条 管理人は、常に墓地内の清潔美化に努めなければならない。

第7条 管理人は、いかなる理由によっても使用者又はその代理人から金品の贈与を受けてはならない。

第8条 管理人は、墓参人に対して常に懇切丁寧な態度でなければならない。

第9条 管理人は、常に墓地内を巡視し、事故があるときは、直ちに主務課に連絡しなければならない。

第10条 管理人は、墓地備付けの物品等の管理をしなければならない。

この訓令は、平成17年11月1日から施行する。

伊勢市営墓地管理人服務規程

平成17年11月1日 訓令第33号

(平成17年11月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第3節
沿革情報
平成17年11月1日 訓令第33号