○伊勢市廃棄物投棄場条例施行規則
平成17年11月1日
規則第112号
(趣旨)
第1条 この規則は、伊勢市廃棄物投棄場条例(平成17年伊勢市条例第130号)第6条の規定に基づき、廃棄物投棄場(以下「投棄場」という。)の管理及び使用について必要な事項を定めるものとする。
(開場日)
第2条 投棄場の開場日は、別表のとおりとする。ただし、市長において特別の理由があるときは、変更することができる。
(開場時間)
第3条 投棄場の開場時間は、午前9時から午後4時30分(正午から午後1時までを除く。)までとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(使用料の納付)
第5条 投棄場の使用料は、使用と同時に納付しなければならない。ただし、市長において特別の事由があると認めたときは、後納することができる。
(使用料の減免)
第6条 使用料の減免を受けようとする者は、様式第3号による廃棄物投棄場使用料免除(減額)申請書を市長に提出しなければならない。
(廃棄物の投棄制限)
第7条 市長は、投棄場を使用しようとする者に対して、次の各号のいずれかに該当する廃棄物の投棄を禁止するものとする。
(1) 可燃物及び危険性を有するもの
(2) その他市長が管理上支障があると認める廃棄物
2 市長は、前項第1号に規定する廃棄物のうち、特に管理上支障がないと認めたものについては、投棄させることができる。
(遵守事項)
第8条 投棄場を使用しようとする者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 前条に規定する廃棄物を投棄しないこと。
(2) 投棄の際には、係員の指示に従うこと。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成22年10月22日規則第37号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
投棄場の名称 | 開場日 |
伊勢廃棄物投棄場 | (1) 毎週月曜日及び火曜日(12月29日から翌年1月3日までの間及び国民の祝日に関する法律(昭和22年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日を除く。) (2) その他市長が定める日 |
小俣廃棄物投棄場 | (1) 毎週水曜日(12月29日から翌年1月3日までの間及び祝日法に規定する休日を除く。) (2) その他市長が定める日 |