○伊勢市廃棄物投棄場条例

平成17年11月1日

条例第130号

(設置)

第1条 伊勢市に廃棄物投棄場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 廃棄物投棄場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

伊勢廃棄物投棄場

伊勢市朝熊町2891番地5

小俣廃棄物投棄場

伊勢市小俣町新村92番地1

(使用の申請)

第3条 廃棄物投棄場を使用しようとする者は、市長に申請をしなければならない。

(使用料)

第4条 前条の規定により、廃棄物投棄場を使用しようとする者は、別表に定める使用料を納付し、現場係員の指示に従って投棄物を投棄しなければならない。

(使用料の減免)

第5条 市長は、天災その他特別の事由があると認めたときは、前条の使用料を減免することができる。

(技術管理者)

第6条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第21条第3項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第二次試験に合格した者に限る。)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者

(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。次号において同じ。)又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学の理学、薬学、工学若しくは農学の課程において衛生工学(旧大学令に基づく大学にあっては、土木工学。次号において同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後、2年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。次号において同じ。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学(旧専門学校令に基づく専門学校にあっては、土木工学。同号において同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した(同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(7) 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した(同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)に基づく中等学校において土木科、化学科若しくはこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(9) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令に基づく中等学校において理学、工学、農学に関する科目若しくはこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、廃棄物投棄場の管理その他に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の伊勢市廃棄物投棄場の設置及び使用料に関する条例(昭和47年伊勢市条例第11号)、小俣町廃棄物投棄場の設置並びに使用料に関する条例(昭和61年小俣町条例第22号)又は御薗村廃棄物投棄場の設置ならびに使用料に関する条例(昭和55年御薗村条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年10月14日条例第34号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年12月27日条例第32号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年1月23日条例第1号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日条例第7号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年10月12日条例第39号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日条例第1号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

別表(第4条関係)

積載量

使用料

100kg以下

210円

101kg~200kg

410円

201kg~300kg

620円

301kg~400kg

830円

401kg~500kg

1,040円

501kg~1,000kg

2,090円

1,001kg~1,500kg

4,190円

1,501kg~2,000kg

6,280円

2,001kg~2,500kg

8,380円

2,501kg~3,000kg

10,470円

3,001kg以上

10,470円に、500kgまでを増すごとに2,090円を加算した額

伊勢市廃棄物投棄場条例

平成17年11月1日 条例第130号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成17年11月1日 条例第130号
平成22年10月14日 条例第34号
平成24年12月27日 条例第32号
平成26年1月23日 条例第1号
平成29年3月31日 条例第7号
平成30年10月12日 条例第39号
平成31年3月28日 条例第1号