○伊勢市狂犬病予防法施行細則

平成17年11月1日

規則第110号

(趣旨)

第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(登録の申請書)

第2条 省令第3条の申請書は、犬登録申請書(様式第1号)によるものとする。

(鑑札の再交付申請)

第3条 省令第6条第1項の規定による鑑札の再交付の申請は、鑑札再交付申請書(様式第2号)によるものとする。

(届出書)

第4条 省令第8条第1項又は第9条の届出書は、犬の死亡又は登録事項の変更(犬の所在地の変更・所有者の住所の変更・所有者の変更)届出書(様式第3号)によるものとする。

(注射済票の再交付申請)

第5条 省令第13条第1項の規定による注射済票の再交付の申請は、注射済票再交付申請書(様式第4号)によるものとする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊勢市狂犬病予防法施行細則(平成12年伊勢市規則第19号)、二見町狂犬病予防法施行細則(平成12年二見町規則第5号)又は御薗村狂犬病予防法施行細則(平成12年御薗村細則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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伊勢市狂犬病予防法施行細則

平成17年11月1日 規則第110号

(平成17年11月1日施行)