○伊勢市狂犬病予防法施行細則
平成17年11月1日
規則第110号
(趣旨)
第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(登録の申請書)
第2条 省令第3条の申請書は、犬登録申請書(様式第1号)によるものとする。
(鑑札の再交付申請)
第3条 省令第6条第1項の規定による鑑札の再交付の申請は、鑑札再交付申請書(様式第2号)によるものとする。
(届出書)
第4条 省令第8条第1項又は第9条の届出書は、犬の死亡又は登録事項の変更(犬の所在地の変更・所有者の住所の変更・所有者の変更)届出書(様式第3号)によるものとする。
(注射済票の再交付申請)
第5条 省令第13条第1項の規定による注射済票の再交付の申請は、注射済票再交付申請書(様式第4号)によるものとする。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。