○伊勢市国民健康保険条例施行規則
平成17年11月1日
規則第82号
注 令和2年6月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、伊勢市国民健康保険条例(平成17年伊勢市条例第101号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(国民健康保険運営協議会の委員の委嘱等)
第2条 条例第2条に定める国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の委員は、市長がこれを委嘱又は解嘱する。
(副会長)
第3条 協議会に副会長1人を置き、公益を代表する委員のうちから、全委員がこれを選挙する。
2 会長に事故があるときは、副会長が、その職務を代行する。
(招集)
第4条 協議会の会議は、会長がこれを招集し、その議長となる。
2 会長及び副会長を選挙するための協議会の会議は、市長がこれを招集する。
(定足数)
第5条 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。
(採決)
第6条 協議会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(幹事及び庶務)
第7条 協議会に幹事を置き、国民健康保険を主管する部長及び課長をこれにあて、協議会の会議に参与する。
2 協議会の庶務は、国民健康保険主管課において処理する。
(被保険者としない者)
第8条 条例第5条第2号に定める者は、当該年度の収入(老齢福祉年金、仕送り等を含み、当該施設から個人的経費として支給されるものは除く。)と活用できる資産の合計額が、次の区分に該当する金額に満たない者とする。
(1) 療養の給付を受ける場合に自己負担金を支払うことを要しない者 当該年度において課される国民健康保険料(以下「保険料」という。)の額と小遣いに相当する額の合計額
(2) 療養の給付を受ける場合に自己負担金を支払うことを要する者 当該年度において課される保険料の額と療養の給付を受ける場合に支払うこととなる自己負担金の額と小遣いに相当する額の合計額
(出産育児一時金の加算)
第8条の2 条例第7条第1項ただし書に規定する市長が必要があると認めるときは、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であるときとし、出産育児一時金に加算する額は、1万2,000円とする。
(令3規則47・一部改正)
(保険料の額の通知)
第9条 条例第25条の規定による保険料の額の通知は、保険料通知書、保険料更正通知書その他市長が必要と認める通知書による。
(資格取得届出の遅滞に係る保険料)
第10条 故意その他の行為により国民健康保険の被保険者となる届出を遅滞し免れた保険料があるときは、当該賦課すべきその全額を直ちに賦課徴収する。
(1) 納付義務者がその財産につき、震災、風水害、落雷、火災その他の災害を受け、又は盗難にかかったとき。
(2) 保険料通知書の送達を納付義務者において知ることのできない正当な理由があり、かつ、その住所又は居所において納付に関して処理する者がなかったとき。
(3) 前2号のほか、特別の理由があるとき。
2 前項の規定による延滞金の減免を受けようとする者は、その理由を詳細に記載した延滞金減免申請書を市長に提出しなければならない。
(保険料の徴収猶予)
第12条 条例第27条の規定による保険料の徴収猶予の期間は、その納期限から1年以内とする。
3 保険料の徴収猶予を受けようとする者は、その理由を詳細に記載した保険料徴収猶予申請書を市長に提出しなければならない。
2 保険料の減免を受けようとする者は、普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については納期限までに、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の支払日までに、その理由を記載した保険料減免申請書に理由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、市長は、これにより難い事情があると認めるときは、別に申請期限を定めることができる。
(令2規則41・令6規則6・一部改正)
(1) 保険料の減免を受けた者又はその属する世帯の資力その他の事情が変化したため、その減免を行う必要がなくなった場合
(2) 保険料の減免の申請に際し、偽りその他不正の行為があった場合
(3) 保険料の納付を不当に免れようとする行為があった場合
2 市長は、前項の規定により保険料の減免を取り消す場合は、その旨を当該減免を受けた者に通知するものとする。
(申告、申請及び届出等の方法)
第14条 申告、申請及び届出等は、文書をもってしなければならない。ただし、市長において支障がないと認めるものについては、口頭をもってすることができる。
(申請に対する決定の通知)
第15条 市長は、保険料の賦課徴収に係る申請書を受理したときは、その決定をし、遅滞なくその旨を申請者に通知するものとする。
(納期限が休日又は土曜日のときの措置)
第16条 保険料の各納期の末日が休日又は土曜日に当たるときは、その翌日をもって納期限とする。
(国民健康保険事務職員証の携帯)
第17条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第113条の規定により被保険者の資格、保険給付、保険料に関して文書その他の物件の提出若しくは掲示を求め又は質問を行う職員及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3の規定により保険料等徴収金に関する徴収又は滞納処分を行う職員は、国民健康保険事務職員証を携帯し、必要に応じて関係人に提示しなければならない。
(文書等の様式)
第18条 条例及びこの規則施行のために必要な文書、帳票の様式は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の伊勢市国民健康保険条例施行規則(昭和60年伊勢市規則第12号)又は小俣町国民健康保険条例施行規則(昭和38年小俣町規則第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 第13条第1項の規定にかかわらず、施行日から平成18年3月31日までの間における保険料又は国民健康保険税の減免については、合併前の伊勢市国民健康保険条例施行規則別表に定めるところによる。
(1) 条例附則第9条第1項第1号に該当する場合 料額の全部
(2) 条例附則第9条第1項第2号に該当する場合(前号に該当する場合を除く。) 次の算式により算定した料額
算式
(A×B/C)×d
算式の符号
A 当該世帯の被保険者全員について算定した料額
B 生計維持者(条例附則第9条第1項第1号に規定する生計維持者をいう。以下この号において同じ。)の減少することが見込まれる事業収入等(同項第2号に規定する事業収入等をいう。以下この項及び次項において同じ。)に係る前年の所得額
C 生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額
生計維持者の前年の合計所得金額 | 減免割合 |
300万円以下であるとき。 | 10分の10 |
400万円以下であるとき。 | 10分の8 |
550万円以下であるとき。 | 10分の6 |
750万円以下であるとき。 | 10分の4 |
1,000万円以下であるとき。 | 10分の2 |
(令2規則41・追加、令5規則20・一部改正)
(1) 前項第2号の算式の符号Cの前年の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険料の軽減制度を適用した後の所得を用いること。
(2) 前項第2号の算式の符号dの生計維持者の前年の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険料の軽減制度による軽減前の所得を用いること。
(令2規則41・追加)
6 条例附則第9条第2項に規定する令和4年度以前の年度分の保険料であって規則で定める保険料は、令和5年3月31日までに被保険者の資格を取得したことその他これに類する事由により同項に規定する期間に納期限が定められている保険料とする。
(令5規則20・追加)
7 条例附則第9条第2項に規定する規則で定める日は、令和5年12月26日とする。
(令5規則65・追加)
附則(平成20年3月6日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第13号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月22日規則第41号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成23年7月1日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月26日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第8条の2の規定は、出産の日がこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後である被保険者及び被保険者であった者の出産に係る給付について適用し、出産の日が施行日前である被保険者及び被保険者であった者の出産に係る給付については、なお従前の例による。
附則(令和2年6月16日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の第13条第2項並びに附則第4項及び第5項の規定は、令和2年2月1日から適用する。
附則(令和3年9月27日規則第47号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第8条の2の規定は、この規則の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金に加算する額について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金に加算する額については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月29日規則第20号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月11日規則第65号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月27日規則第6号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、公布の日から施行する。
別表(第13条関係)
(令6規則6・一部改正)
区分 | 減免の対象となる者 | 減免する料額 |
条例第28条第1項第1号に該当する場合 | 自己又は被保険者(その世帯に属する国民健康保険の被保険者をいう。以下「被保険者」という。)のうち災害によりその者の所有に係る住宅(その者の居住の用に供しているものに限る。)又は家財(その者の使用に係るものに限る。)につき生じた損害金額(保険金、損害賠償等により補されるべき金額を控除した額。以下「損害金額」という。)が当該住宅又は家財の価格の10分の3以上である者(ただし、前年の合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(地方税法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額、同法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(同法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、同法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(同法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、同法附則第35条の2第6項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額又は同法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額を含む。)をいう。以下同じ。)が1,000万円を超える者は除く。)がある者 | 当該年度分の料額のうち、当該損害を受けた者につき算定した料額で、当該損害を生じた日以後において納期の末日の到来する所得割額及び被保険者均等割額の合算額に次の区分による割合を乗じて得た額 (1) 損害金額が当該住宅又は家財の価格の10分の5以上のとき。 ア 前年の合計所得金額が500万円以下であるとき。 10分の10 イ 前年の合計所得金額が500万円を超え750万円以下であるとき。 10分の5 ウ 前年の合計所得金額が750万円を超え1,000万円以下であるとき。 10分の2.5 (2) 損害金額が当該住宅又は家財の価格の10分の3以上10分の5未満のとき。 ア 前年の合計所得金額が500万円以下であるとき。 10分の5 イ 前年の合計所得金額が500万円を超え750万円以下であるとき。 10分の2.5 ウ 前年の合計所得金額が750万円を超え1,000万円以下であるとき。 10分の1.25 |
自己又は被保険者のうちに災害により障害者(地方税法第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった者がある者 | 当該年度分の料額のうち、当該障害者となった者につき算定した料額で、当該障害者となった日以後において納期の末日の到来する所得割額及び被保険者均等割額の合算額の10分の9の額 | |
自己又は被保険者のうち失業又は廃業等の理由により、減免の申請があった年(以下「当該年」という。)の合計所得金額の見込額(当該年に雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定による失業又は廃業等を起因とする給付金等を受ける場合は、当該給付金等の見込額を含む。ただし、当該給付金等の見込額は、所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等とみなす。以下同じ。)が、当該年の4月1日の属する年度のその者に係る市税条例附則第5条第1項に規定する市民税の所得割が非課税となる額(以下「非課税限度額」という。)以下又は前年の合計所得金額の10分の5以下に減少する者(ただし、前年の合計所得金額が450万円を超える者は除く。)がある者で、かつ、生活が著しく困難であると認められるもの | 当該者が納付すべき当該年度分の料額のうち、当該所得が激減する者につき算定した料額で、当該所得が激減する期間中に納期の末日の到来する所得割額に次の区分による割合を乗じて得た額 (1) 合計所得金額の見込み額が非課税限度額以下であるとき。 10分の10 (2) 合計所得金額の見込み額が非課税限度額を超えるとき。 10分の5 | |
生活貧困のため私的な生活扶助を受ける者 | 当該年度分の料額のうち、減免の申請日以後において当該扶助を受ける期間中に納期の末日の到来する所得割額、被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額の10分の5の額 | |
条例第28条第1項第2号に該当する場合 | (1) 条例第28条第1項第2号ア及びイに該当する者(以下「旧被扶養者」という。)に係る所得割 10分の10 (2) 旧被扶養者に係る均等割(条例第22条第1項第1号又は第2号に該当する場合を除く。) 10分の5 (3) 旧被扶養者のみで構成される世帯に係る平等割(条例第22条第1項第1号又は第2号に該当する場合を除く。) 10分の5 | |
条例第28条第1項第3号に該当する場合 | その他市長が特に必要と認める者 | 当該年度分の料額のうち、市長が必要と認める期間中に納期の末日の到来する所得割額、被保険者均等割額又は世帯別平等割額に市長が適当と認める割合を乗じて得た額 |