○伊勢市老人福祉センター条例施行規則
平成17年11月1日
規則第72号
注 令和3年8月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、伊勢市老人福祉センター条例(平成17年伊勢市条例第95号)第13条の規定に基づき、伊勢市老人福祉センター(以下「老人福祉センター」という。)の管理に関して必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 老人福祉センターの休館日は、別表第1のとおりとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は別に休館日を定めることができる。
(使用時間)
第3条 老人福祉センターの使用時間は、別表第2のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(使用許可の申請)
第4条 老人福祉センターを使用しようとする者は、使用の日から3日以前に老人福祉センター使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めた場合で、老人福祉センターの管理上支障がないときは、この限りでない。
(使用の許可)
第5条 市長は、老人福祉センターの使用を許可したときは、老人福祉センター使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。
(責任者の設置)
第6条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、秩序を保持するため責任者を設置しなければならない。
(使用者の遵守事項)
第7条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 建物その他物件を汚損し、又は毀損する行為をしないこと。
(2) 許可なくして館内に貼紙、釘打ちなどをしないこと。
(3) 館内を不潔にしないこと。
(4) 騒音を発したり、暴力を用いるなど、他人に危害や迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(5) 許可を受けた場所、設備器具以外のものを使用しないこと。
(6) 使用後は、速やかに原状に復し清掃をすること。
(7) 前各号のほか、職員の指示に従うこと。
(損害賠償)
第8条 使用者は、故意又は過失により老人福祉センターの施設などを滅失し、又は毀損したときは、市長の指示するところに従いその損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の二見町老人福祉センターの管理に関する規則(昭和61年二見町規則第5号)又は小俣町老人福祉会館管理規則(昭和59年小俣町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年3月14日規則第6号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年1月18日規則第1号)
(施行規則)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の伊勢市老人福祉センター条例施行規則の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の伊勢市老人福祉センター条例施行規則の規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(令和3年8月31日規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に定める様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表第1(第2条関係)
名称 | 休館日 |
二見老人福祉センター | (1) 12月28日から翌年1月4日まで (2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日(以下「国民の祝日」という。)及び毎週日曜日 |
小俣老人福祉会館 | (1) 12月28日から翌年1月4日まで (2) 国民の祝日及び毎週月曜日 |
別表第2(第3条関係)
名称 | 使用時間 |
二見老人福祉センター | 午前9時から午後10時まで |
小俣老人福祉会館 | 午前9時から午後10時まで |
(令3規則46・一部改正)