○伊勢市老人福祉センター条例

平成17年11月1日

条例第95号

(設置)

第1条 地域の老人その他住民に対し、各種の相談、健康の増進、教養の向上及びレクリエーション等のための便宜を総合的に供与し、明るく生きがいのある生活の推進を図るため、本市に伊勢市老人福祉センター(以下「老人福祉センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 老人福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

二見老人福祉センター

伊勢市二見町茶屋348番地

小俣老人福祉会館

伊勢市小俣町本町3番地

(職員)

第3条 老人福祉センターに、館長その他必要な職員を置く。

(事業)

第4条 老人福祉センターにおいては、次の事業を行う。

(1) 老人に対し、生活相談、健康相談、教養講座、機能回復訓練等の実施のために施設を使用させること。

(2) その他市長が必要と認める事業

(使用の許可)

第5条 老人福祉センターを使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用を許可しないものとする。

(1) 公益を害し、又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 老人福祉センターの施設を損傷するおそれがあるとき。

(3) 老人福祉センターの管理に支障を来すおそれがあるとき。

(4) その他施設を使用させることが不適当と認めたとき。

(使用権の譲渡の禁止)

第6条 前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用の取消し等)

第7条 使用者がこの条例及びこの条例に基づく規則に違反したときは、使用の許可を取り消し、又は使用の停止を命ずることができる。

(原状回復の義務)

第8条 使用者は、老人福祉センターの使用を終了したときは、直ちにその使用に係る施設等を原状に回復して職員にその旨届け出なければならない。

(使用料)

第9条 使用者は、使用許可を受ける際、別表に定める使用料を納入しなければならない。

2 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責めに帰することができない理由で使用できなかったとき。

(2) 使用期日前5日までに使用許可の取消しを届け出た場合で市長が相当の理由があると認めたとき。

(使用料の免除)

第10条 使用料を免除する場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 本市に住所を有する65歳以上の者及び老人クラブが使用するとき。

(2) 市及びその機関に関連する公共的団体が公共的行事又は事業(会議を含む。)のために使用するとき。

(3) 他の公共団体及びその機関に関連する団体が主催し、若しくは共催して行う行事又は事業のために使用するとき。

(4) 前3号のほか、市長が特に必要と認めたとき。

(入場料などの徴収許可)

第11条 使用者は、入場者から入場料、会場費、会費などの名目のいかんを問わず金品を徴収しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。

(売店施設等の設置)

第12条 使用者の利便に供するため必要があると認めたときは、老人福祉センター内に自動販売機等を設け、又は設けさせることができる。

(委任)

第13条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の二見町老人福祉センターの設置及び管理に関する条例(昭和61年二見町条例第1号)又は小俣町老人福祉会館の設置及び管理に関する条例(昭和59年小俣町条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年1月23日条例第1号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例(第11条、第18条から第20条まで、第40条及び第43条から第45条までの規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべき使用料等について適用し、施行日の前日までに納付すべき使用料等については、なお従前の例による。

(平成31年3月28日条例第1号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置の原則)

第2条 この条例(第20条及び第21条を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、次条から附則第6条までの規定に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべき使用料等について適用し、施行日の前日までに納付すべき使用料等については、なお従前の例による。

別表(第9条関係)

二見老人福祉センター

室名

1回の使用料

備考

集会室

3,140円

拡声装置を使用するときは520円を加算する。

教養娯楽室

1,040円

 

調理実習室

(栄養指導室)

1,040円

調理実習器具を使用するときは1,040円を加算する。

機能回復訓練室

(健康相談室)

310円

他の目的に使用するときは、1,040円とする。

運動指導室

310円

他の目的に使用するときは、1,040円とする。

生活相談室

1,040円

 

1 冷暖房使用のときは、それぞれの使用料に使用料の60パーセントを加算する。

2 照明設備の使用料は、1室2時間につき150円とする。

3 1回とは、4時間以内とし、1時間を増すごとに210円を加算する。

小俣老人福祉会館

区分

施設の名称

使用料

冷暖房使用料

午前9時~午後0時30分

午後1時~午後4時30分

午後6時30分~午後10時

超過等1時間につき

1回

超過等1時間につき

 

集会室

2,090

2,090

2,610

620

3,140

940

2階小会議室

1,040

1,040

1,360

310

2,090

620

1 使用時間については、前後使用の案配により超過し、又は繰り上げることができる。

2 冷暖房の使用期間は、7月1日から9月10日まで及び12月1日から翌年3月15日までとする。ただし、寒暖により使用日を変更することがある。

3 冷暖房使用料は、午前、午後及び夜間の使用区分をもってそれぞれ1回とする。ただし、冷暖房を使用しない場合は、徴収しない。

伊勢市老人福祉センター条例

平成17年11月1日 条例第95号

(令和元年10月1日施行)