○伊勢市児童福祉法による助産の実施及び母子保護の実施に関する規則
平成17年11月1日
規則第60号
注 令和3年8月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第22条第1項の規定による助産の実施(以下単に「助産の実施」という。)及び第23条第1項の規定による母子保護の実施(以下単に「母子保護の実施」という。)については、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(助産施設への入所の手続等)
第2条 法第22条第2項前段に規定する申込書は、助産施設入所申込書(様式第1号)とする。
2 伊勢市厚生福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)は、前項の申込書の提出があったときは、速やかに、その内容を審査し、助産の実施の要否を決定しなければならない。
3 助産の実施は、その妊産婦が次の各号のいずれかに該当するときは、行わないものとする。
(1) 妊産婦の属する世帯の階層区分が別表に定めるD階層であるとき。ただし、D階層であっても当該年度分の市町村民税所得割の額が19,000円までの場合で真にやむを得ない特別の事由があると福祉事務所長が認めるときは、この限りでない。
(2) 妊産婦の属する世帯の階層区分が別表に定めるA階層及びB階層である場合を除き、その妊産婦が社会保険の被保険者、組合員又は被扶養者でその社会保険において出産育児一時金等の出産に関する給付を受けることができる額(医学的管理の下における出産について、特定出産事故に係る事故が発生した場合において、出生者の養育に係る経済的負担の軽減を図るための補償金の支払に要する費用の支出に備えるための保険契約(出生者等に対し、総額3,000万円以上の補償金を支払う契約)が締結されており、かつ、特定出産事故に関する情報の収集、整理、分析及び提供の適正かつ確実な実施のための措置を講じている場合に、その保険料相当額として支払われる額を除く。以下「出産一時金」という。)が488,000円以上であるとき。
5 福祉事務所長は、助産の実施を行わないことを決定したときは、その旨及び理由を助産施設入所不承諾通知書(様式第4号)により申込書を提出した妊産婦に通知するものとする。
6 福祉事務所長は、助産の実施を行う前に、助産の実施理由の消滅その他の事由により当該助産の実施を解除することを決定したときは、その旨を助産実施解除通知書(様式第5号)により当該妊産婦及び助産施設の長に通知するものとする。
(令5規則12・令8規則24・一部改正)
(母子生活支援施設への入所の手続等)
第3条 法第23条第2項前段に規定する申込書は、母子生活支援施設入所申込書(様式第6号)とする。
2 福祉事務所長は、前項の申込書の提出があったときは、速やかに、その内容を審査し、母子保護の実施の要否を決定しなければならない。
4 福祉事務所長は、母子保護の実施を行わないことを決定したときは、その旨及び理由を母子生活支援施設入所不承諾通知書(様式第9号)により申込書を提出した保護者に通知するものとする。
5 福祉事務所長は、母子保護の実施期間の満了前に、母子保護の実施理由の消滅その他の事由により当該母子保護の実施を解除することを決定したときは、その旨を母子保護実施解除通知書(様式第10号)により当該保護者及び母子生活支援施設の長に通知するものとする。
(費用の徴収)
第4条 市長は、助産の実施又は母子保護の実施が行われたときは、法第56条第2項の規定により本人又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収金を徴収する。
3 市長は、徴収金の額を決定したときは、徴収額決定通知書(様式第11号)により納入義務者に通知するものとする。
4 納入義務者は、市長の定める期日までに徴収金を納入しなければならない。
(令3規則41・一部改正)
(徴収金の減免)
第5条 市長は、納入義務者が災害その他やむを得ない事由により徴収金を納入することが困難であると認めるときは、徴収金の額を減額し、又は徴収金の納入を免除することができる。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊勢市児童福祉法による助産の実施及び母子保護の実施に関する規則(平成13年伊勢市規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月30日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年11月12日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月17日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月17日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月14日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年9月29日規則第25号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成26年9月29日規則第26号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第40号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の伊勢市児童福祉法による助産の実施及び母子保護の実施に関する規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年8月1日規則第57号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の伊勢市児童福祉法による助産の実施及び母子保護の実施に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和3年8月6日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月27日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第2条第3項第2号の規定は、この規則の施行の日以後の出産に係る助産の実施について適用し、同日前の出産に係る助産の実施については、なお従前の例による。
附則(令和7年9月30日規則第45号)
この規則は、令和7年10月1日から施行する。
附則(令和8年3月31日規則第24号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第2条、第4条関係)
(令8規則24・全改)
徴収額表
助産の実施の開始日における妊産婦の属する世帯及び各月初日における母子生活支援施設入所世帯の階層区分 | 助産施設 | 母子生活支援施設 | ||
階層区分 | 定義 | 徴収額(助産の実施期間中の額) | 徴収額(月額) | |
円 | 円 | |||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0 | 0 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,200 | 1,100 | |
C | A階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額が均等割の額のみの世帯(所得割の額のない世帯) | 4,500 | 2,200 | |
D1 | A階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 9,000円以下 | 6,600 | 3,300 |
D2 | 9,001円~27,000円 | 9,000 | 4,500 | |
D3 | 27,001円~57,000円 | 6,700 | ||
D4 | 57,001円~93,000円 | 9,300 | ||
D5 | 93,001円~177,300円 | 14,500 | ||
D6 | 177,301円~258,100円 | 20,600 | ||
D7 | 258,101円~348,100円 | その月のその入所世帯に係る母子保護の実施に要する費用の支弁額(全額徴収。ただし、その額が27,100円を超えるときは、27,100円とする。) | ||
D8 | 348,101円~456,100円 | その月のその入所世帯に係る母子保護の実施に要する費用の支弁額(全額徴収。ただし、その額が34,300円を超えるときは、34,300円とする。) | ||
D9 | 456,101円~583,200円 | その月のその入所世帯に係る母子保護の実施に要する費用の支弁額(全額徴収。ただし、その額が42,500円を超えるときは、42,500円とする。) | ||
D10 | 583,201円~704,000円 | その月のその入所世帯に係る母子保護の実施に要する費用の支弁額(全額徴収。ただし、その額が51,400円を超えるときは、51,400円とする。) | ||
D11 | 704,001円~852,000円 | その月のその入所世帯に係る母子保護の実施に要する費用の支弁額(全額徴収。ただし、その額が61,200円を超えるときは、61,200円とする。) | ||
D12 | 852,001円~1,044,000円 | その月のその入所世帯に係る母子保護の実施に要する費用の支弁額(全額徴収。ただし、その額が71,900円を超えるときは、71,900円とする。) | ||
D13 | 1,044,001円~1,225,500円 | その月のその入所世帯に係る母子保護の実施に要する費用の支弁額(全額徴収。ただし、その額が83,300円を超えるときは、83,300円とする。) | ||
D14 | 1,225,501円~1,426,500円 | その月のその入所世帯に係る母子保護の実施に要する費用の支弁額(全額徴収。ただし、その額が95,600円を超えるときは、95,600円とする。) | ||
D15 | 1,426,501円以上 | その月のその入所世帯に係る母子保護の実施に要する費用の支弁額(全額徴収) | ||
備考
1 C階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1階層からD15階層までにおける「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、附則第5条第3項、附則第5条の4第6項及び附則第5条の4の2第5項の規定は、適用しないものとする。)の額をいう。
なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
2 階層区分の認定について、平成23年7月15日付け雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」の規定によって再計算しない取扱いを原則とする。
3 所得割の額を算定する場合には、措置児童等及びその措置児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。
4 児童の属する世帯の階層がB階層と認定された世帯であっても、次に掲げる世帯である場合には、この表の規定にかかわらず、当該階層の徴収額は、0円とする。
(1) 「単身世帯」…扶養義務者のいない世帯
(2) 「母子世帯」…母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子であって、民法(明治29年法律第89号)第877号の規定に基づき現に児童を扶養しているものの世帯
(3) 「在宅障害児(者)(社会福祉施設に措置された児童(者)、児童福祉法第24条の2の規定により障害児入所施設を利用する児童、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「総合支援法」という。)第6条の自立支援給付の受給者(総合支援法第5条第6項、第7項及び第12項から第15項までのサービスに限る。)又は総合支援法附則第22条の特定旧法受給者を除く。)のいる世帯」…次に掲げる児童(者)を有する世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金手当等の受給者
エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
(4) 「その他の世帯」…保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると市長が認めた世帯
5 同一世帯から二人以上の妊産婦が助産施設へ入所している場合又は母子生活支援施設入所世帯の中から妊産婦が助産施設に入所している場合においては、徴収額が最も多額なもの以外のものについては、この表の徴収額に0.1を乗じて得た額をもってその徴収金の額とする。
6 助産の実施に係る妊産婦又はその属する世帯の他の世帯員が出産育児一時金(これに相当する給付を含む。)の支給を受けることができるときは、当該妊産婦に係るこの表の適用については、その出産育児一時金の額にB階層にあっては0.2、C階層にあっては0.3、D階層のうち市町村民税所得割の額が19,000円までの場合にあっては0.5をそれぞれ乗じて得た額を、この表の徴収額に加えるものとする。











