○伊勢市立保育所条例施行規則

平成17年11月1日

規則第61号

注 令和3年7月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、伊勢市立保育所条例(平成17年伊勢市条例第88号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 保育所に次の職員を置く。

(1) 所長及び園長(以下「所長」という。)

(2) 保育士

(3) 調理士

(4) 嘱託医

2 前項に定める職員のほか、必要があるときは、保健師、看護師その他の職員を置くことができる。

(休日)

第3条 保育所の休日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたときは、休日以外の日に臨時に保育を休止し、又は休日に保育をすることができる。

(開所時間)

第4条 保育所の開所時間は、別表のとおりとする。

2 市長が特に必要と認めたときは、前項の開所時間を変更することができる。

(所長の職務)

第5条 所長は、常に入所している乳児又は幼児の保護者と密接な連絡をとり、保育の内容等について、その保護者の理解及び協力を得るよう努めなければならない。

2 所長は、入所している乳児又は幼児の使用する設備、食器等について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。

3 所長は、災害の発生のおそれのある箇所及び警報、避難、消火その他の防火に関する設備を常に点検するとともに、非常災害に対する具体的計画を立て、これに対する不断の注意と訓練をするように努めなければならない。

4 所長は、少なくとも毎月1回、前項の訓練のうち避難及び消火についての訓練を行わなければならない。

(苦情の解決)

第6条 市長は、入所している乳児又は幼児の処遇に関する保護者等からの苦情を適切に解決するため、保育所に苦情を受け付けるための窓口を設置するものとする。

2 苦情解決責任者は、所長とする。

3 所長は、職員の中から苦情受付担当者を指名する。

4 所長は、苦情を受け付けるための窓口その他の苦情解決の仕組みについて、適当な方法により保護者等に周知させるよう努めるものとする。

5 所長は、受け付けた苦情、その改善状況その他必要な事項を市長に報告しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、苦情の解決に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊勢市保育所管理規則(昭和44年伊勢市規則第23号)、二見町保育所の管理運営に関する規則(昭和50年二見町規則第4号)、小俣町保育所運営規則(昭和47年小俣町規則第7号)又は御薗村保育所の管理運営に関する規則(昭和56年御薗村規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第6条から第8条までの規定にかかわらず、平成17年度分の保育料については、なお合併前の伊勢市保育所管理規則、二見町保育料徴収規則(昭和50年二見町規則第5号)、小俣町保育料徴収規則(昭和47年小俣町規則第1号)又は御薗村保育料規則(昭和59年御薗村条例第3号)の例による。

(平成19年6月29日規則第32号)

この規則は、平成19年7月1日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年7月9日規則第29号)

この規則は、平成20年7月1日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年7月3日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年3月2日規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年9月24日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年7月15日から適用する。

(平成23年9月1日規則第35号)

この規則は、平成23年9月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第20号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年9月29日規則第25号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成26年9月29日規則第26号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成26年12月5日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表備考4の改正規定中「第5条の4の2第5項」を「第5条の4の2第6項」に改める部分は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第15号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日規則第14号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年7月29日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年7月22日規則第40号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(令3規則38・全改、令4規則40・一部改正)

名称

開所時間

伊勢市立明倫保育所

午前7時30分から午後6時30分まで(土曜日にあっては、午前7時30分から午後4時30分まで)

伊勢市立浜郷保育所

午前7時30分から午後6時まで(土曜日にあっては、午前7時30分から午後4時30分まで)

伊勢市立保育所きらら館

午前7時から午後6時まで

伊勢市立保育所しらとり園

午前7時30分から午後6時まで

伊勢市立保育所ゆりかご園

午前7時30分から午後6時まで

伊勢市立御薗第一保育園

午前7時30分から午後6時まで

伊勢市立御薗第二保育園

午前7時30分から午後6時まで

伊勢市立ふたみ保育園

午前7時30分から午後6時まで

伊勢市立保育所条例施行規則

平成17年11月1日 規則第61号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・ひとり親福祉
沿革情報
平成17年11月1日 規則第61号
平成19年6月29日 規則第32号
平成20年7月9日 規則第29号
平成21年7月3日 規則第27号
平成22年3月2日 規則第4号
平成22年9月24日 規則第33号
平成23年9月1日 規則第35号
平成24年3月30日 規則第20号
平成26年9月29日 規則第25号
平成26年9月29日 規則第26号
平成26年12月5日 規則第30号
平成27年3月31日 規則第15号
平成30年3月31日 規則第14号
令和3年7月29日 規則第38号
令和4年7月22日 規則第40号