○伊勢市社会福祉法人の助成に関する条例

平成17年11月1日

条例第83号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第58条第1項の規定に基づき、社会福祉法人に対する助成に関し必要な事項を定めるものとする。

(助成)

第2条 市長は、社会福祉事業の充実、改善等必要があると認めるときは、社会福祉法人に対し、法第58条第1項に規定する助成を行うことができる。

2 前項の助成をするに当たって市長は、これに必要な条件を付することができる。

(助成の申請手続)

第3条 社会福祉法人は、前条第1項の規定による助成を受けようとするときは、申請書に次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 理由書

(2) 助成を受けようとする事業の計画書

(3) 予算書(前年度及び当該年度のもの)

(4) 財産目録

(5) 収支計算書(前年度のもの)

(6) その他市長が必要と認めるもの

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の伊勢市社会福祉法人の助成に関する条例(平成11年伊勢市条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

伊勢市社会福祉法人の助成に関する条例

平成17年11月1日 条例第83号

(平成17年11月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年11月1日 条例第83号