○伊勢市社会福祉法人の助成に関する条例
平成17年11月1日
条例第83号
(趣旨)
第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第58条第1項の規定に基づき、社会福祉法人に対する助成に関し必要な事項を定めるものとする。
(助成)
第2条 市長は、社会福祉事業の充実、改善等必要があると認めるときは、社会福祉法人に対し、法第58条第1項に規定する助成を行うことができる。
2 前項の助成をするに当たって市長は、これに必要な条件を付することができる。
(1) 理由書
(2) 助成を受けようとする事業の計画書
(3) 予算書(前年度及び当該年度のもの)
(4) 財産目録
(5) 収支計算書(前年度のもの)
(6) その他市長が必要と認めるもの
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。