○尾崎咢堂記念館条例
平成17年11月1日
条例第194号
注 令和3年3月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 我が国憲政史上に不滅の功績を残し、世界平和に尽力した尾崎行雄(以下「尾崎咢堂」という。)の遺品等を収集及び保管又は展示し、世界平和の精神を顕彰するとともに、教育、学術及び地域文化の振興と発展に寄与するため、尾崎咢堂記念館(以下「記念館」という。)を設置する。
(位置)
第2条 記念館は、伊勢市川端町97番地2に置く。
(事業)
第3条 記念館においては、次に掲げる事業を行う。
(1) 展示室を一般の観覧に供すること。
(2) 尾崎咢堂に関する資料等を展示すること。
(3) 会議室を一般の利用に供すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、記念館の設置の目的を達成するため市長が必要と認める事業
(令3条例1・一部改正)
(指定管理者による管理)
第4条 市長は、記念館の設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に記念館の管理を行わせるものとする。
(令3条例1・一部改正)
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条に規定する事業を行うために必要な業務
(2) 記念館の利用の許可に関する業務
(3) 記念館の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、記念館の管理に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務
(令3条例1・一部改正)
(開館時間)
第6条 記念館の開館時間は、午前9時から午後4時30分まで(会議室の利用については、午前9時から午後9時まで)とする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。
(令3条例1・一部改正)
(休館日)
第7条 記念館の休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時に開館し、又は休館することができる。
(1) 月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、翌日以後の最初の休日でない日
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
(令3条例1・一部改正)
(観覧料金)
第8条 展示室に展示されている遺品等(以下「展示物」という。)を観覧するため入館しようとする者(以下「観覧者」という。)は、指定管理者に観覧料金を支払わなければならない。
2 観覧料金は、別表第1に定める額の範囲内で指定管理者が定める。
3 指定管理者は、観覧料金を定めようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
4 市長は、指定管理者に観覧料金をその収入として収受させる。
5 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、観覧料金を減額し、又は免除することができる。
(令3条例1・一部改正)
(観覧の制限)
第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、展示物の観覧を拒み、又は展示室からの退室を命ずることができる。
(1) 展示室内の秩序を乱し、又は乱すおそれがあると認める者
(2) 展示物を損傷し、又は損傷するおそれがあると認める者
(3) その他管理上支障があると認める者
(利用の許可)
第10条 会議室を利用しようとする者は、あらかじめ、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 指定管理者は、前項の許可について、記念館の事業の運営上又は管理上必要な範囲内で条件を付することができる。
(利用の不許可)
第11条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、会議室の利用を許可しないものとする。
(1) 営利を目的として利用するおそれがあると認められるとき。
(2) 公の秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあると認められるとき。
(3) 記念館の施設、展示物、設備、備付けの器具等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(4) その他指定管理者が利用を不適当と認めるとき。
(1) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。
(2) 許可に付された条件に違反したとき。
(3) 前条の規定に該当する事由が発生したとき。
(4) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(5) 天災その他の事由により利用できなくなったとき。
(6) 工事その他市の事業の執行上やむを得ない理由により利用できなくなったとき。
(7) その他指定管理者が必要と認めるとき。
(令3条例1・一部改正)
(利用料金)
第13条 利用者は、指定管理者に会議室の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。
2 利用料金は、別表第2に掲げる額の範囲内において、指定管理者が定める。
(利用料金の還付)
第14条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない事由により利用ができなくなったとき、その他指定管理者が特に還付することを適当と認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(目的外利用等の禁止)
第15条 利用者は、許可を受けた目的以外に会議室を利用し、又はその権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(特別の設備等の制限)
第16条 利用者は、会議室の利用のために特別の設備若しくは装飾をし、又は備付け以外の器具を持ち込み利用しようとするときは、あらかじめ、指定管理者の許可を受けなければならない。
(原状回復の義務)
第17条 利用者は、会議室の利用を終了したとき、又は第12条第1項の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用を停止されたときは、直ちに利用した施設及び設備を原状に回復しなければならない。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市長がこれを代行し、その費用を利用者から徴収することができる。
(令3条例1・一部改正)
(損害賠償の義務)
第18条 観覧者及び利用者その他記念館に入館した者は、記念館の施設、展示物、設備、備付けの器具等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
(令3条例1・一部改正)
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(令3条例1・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の伊勢市尾崎咢堂記念館の設置及び管理に関する条例(平成15年伊勢市条例第35号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年10月6日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の尾崎咢堂記念館条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年1月23日条例第1号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例(第11条、第18条から第20条まで、第40条及び第43条から第45条までの規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべき使用料等について適用し、施行日の前日までに納付すべき使用料等については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月28日条例第1号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置の原則)
第2条 この条例(第20条及び第21条を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、次条から附則第6条までの規定に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべき使用料等について適用し、施行日の前日までに納付すべき使用料等については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月31日条例第1号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
観覧料金(展示室)
種別 | 大人 | 高校生・中学生・小学生 |
個人 | 100円 | 80円 |
団体(30人以上の場合に限る。) | 1人につき80円 | 1人につき50円 |
別表第2(第13条関係)
(令3条例1・全改)
1 施設利用料金
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | 時間外又は超過時間 |
9時~12時 | 13時~17時 | 18時~21時 | 9時~21時 | 1時間当たり | |
会議室 | 1,570円 | 2,090円 | 1,570円 | 5,230円 | 520円 |
2 冷暖房設備利用料金
区分 | 暖房 | 冷房 |
1時間当たりの金額 | 330円 | 330円 |
備考 利用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として計算する。