○伊勢市立公民館使用料徴収条例

平成17年11月1日

条例第185号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条第1項の規定に基づき、伊勢市立公民館(以下「公民館」という。)の使用料徴収について、必要な事項を定めるものとする。

(使用料の納付)

第2条 別表に掲げる公民館を社会教育法(昭和24年法律第207号)第20条に規定する公民館の目的以外で使用するときは、この条例の定めるところにより、使用料を納めなければならない。

2 前項の使用料の額は、別表のとおりとする。

(使用料の減免)

第3条 伊勢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(過料)

第5条 市長は、詐欺その他不正の行為により第2条に規定する使用料の徴収を免れた者があるときは、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の二見町使用料条例(昭和53年二見町条例第17号)又は御薗村立公民館使用料徴収条例(昭和54年御薗村条例第3号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成26年1月23日条例第1号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例(第11条、第18条から第20条まで、第40条及び第43条から第45条までの規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべき使用料等について適用し、施行日の前日までに納付すべき使用料等については、なお従前の例による。

(平成31年3月28日条例第1号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、第2条中伊勢市立公民館使用料徴収条例別表3の表の改正規定(「伊勢市立小俣中央公民館」を「伊勢市立小俣公民館」に改める部分に限る。)、第8条中伊勢市生涯学習センター条例別表第2の1の表舞台設備及び備品の部長布団の項の改正規定及び同表映写設備の部移動型映像システムの項からオーバーヘッドカメラの項までを削る改正規定、第10条中伊勢市観光文化会館条例別表第2の1の表照明設備の部カラーフィルターの項を削る改正規定、同表舞台設備及び備品の部OHPの項を削る改正規定及び同表音響設備及び備品の部DATプレーヤーの項を削る改正規定、第12条中伊勢市体育施設条例別表第5の4(2)の表キャンプ用品の部まな板及び包丁の項を削る改正規定、第15条中伊勢市立学校施設の開放に関する条例別表第3の1の表小俣中学校及び御薗中学校の項の改正規定(「及び御薗中学校」を削る部分に限る。)、第20条中伊勢市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例第9条の改正規定並びに第29条中伊勢市農村環境改善センター条例別表2の表備考3を削る改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置の原則)

第2条 この条例(第20条及び第21条を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、次条から附則第6条までの規定に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべき使用料等について適用し、施行日の前日までに納付すべき使用料等については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

1 伊勢市立二見公民館

(1) 施設使用料

室名

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

大会議室

1,570円

1,570円

2,090円

5,230円

第1会議室

520円

520円

730円

1,780円

第2会議室

520円

520円

730円

1,780円

第3会議室

520円

520円

730円

1,780円

会議室

1,040円

1,040円

1,250円

3,350円

第1和室

520円

520円

730円

1,780円

第2和室

520円

520円

730円

1,780円

研修室

520円

520円

730円

1,780円

視聴覚室

1,040円

1,040円

1,250円

3,350円

調理実習室

1,040円

1,040円

1,250円

3,350円

備考

1 定められた時間を超えて使用した場合は、使用時間相応分の使用料を徴収する。なお、準備、原状回復の時間も含む。

2 冷暖房使用のときは、それぞれの使用料に使用料の60パーセントを加算する。

3 照明設備の使用料は、1室1時間につき150円とする。

(2) 設備器具使用料

設備器具名

1回の使用料

拡声装置

570円

調理実習器具一式

940円

備考

1 使用料は、午前、午後、夜間の使用時間内を各1回、全日を3回として徴収する。

2 上記の記載のないものについては、その都度教育委員会が定める。

2 伊勢市立御薗公民館

区分

室名

公民館使用料

冷暖房使用料

午前9時から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

4時間以内

超過1時間ごと

4時間以内

超過1時間ごと

講堂

2,090

520

2,610

2,090

520

学習室

1,040

260

1,310

1,040

260

研修室2―1

520

100

620

520

100

研修室2―2

830

210

1,040

830

210

和室研修室

520

100

620

520

100

備考

1 冷暖房の使用期間は、7月1日から9月10日まで及び12月1日から3月15日までとする。ただし、寒暖により使用を変更することがある。

2 冷暖房を使用する場合は、公民館使用料と併せて、冷暖房使用料を徴収する。

3 伊勢市立小俣公民館

区分

施設の名称

使用料

冷暖房使用料

午前9時~午後0時30分

午後1時~午後4時30分

午後6時30分~午後10時

超過等1時間につき

1回

超過等1時間につき

第1会議室

1,670

1,670

2,090

520

3,140

940

第2会議室

1,250

1,250

1,570

410

2,090

620

学習室

2,510

2,510

3,140

830

4,190

1,250

2階会議室

1,250

1,250

1,570

410

2,090

620

3階会議室

1,250

1,250

1,570

410

2,090

620

団体室

1,250

1,250

1,570

410

2,090

620

講堂

3,350

3,350

4,190

1,040

5,230

1,570

伊勢市立公民館使用料徴収条例

平成17年11月1日 条例第185号

(令和元年10月1日施行)