○伊勢市社会教育に係る指導員の設置等に関する規則
平成17年11月1日
教育委員会規則第19号
(設置)
第1条 社会教育の振興を図るため、伊勢市教育委員会に、社会教育に係る次の指導員(以下「指導員」という。)を置くことができる。
(1) 社会教育指導員
(2) 家庭教育指導員
(3) 人権教育指導員
(定義)
第2条 この規則において「社会教育」とは、社会教育法(昭和24年法律第207号)第2条に規定するものを、「社会教育関係団体」とは、同法第10条に規定するものをいう。
(職務)
第3条 第1条に規定する指導員は、特定事項について、次の職務を行う。
(1) 社会教育に関する直接指導及び学習相談を行うこと。
(2) 社会教育関係団体の育成等を行うこと。
(定数及び任命)
第4条 指導員の定数は、8人以内とし、教育一般に関して豊かな識見を有し、かつ社会教育に関する指導技術をもつ者の中から教育長が任命する。
(任期)
第5条 指導員の任期は、1年以内とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠の指導員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 指導員は、再任されることができる。
3 指導員の再任に当たっては、原則として3年を超えることができない。
4 第1項の規定にかかわらず、特別の事由があるときは、指導員を免ずることができる。
(服務)
第6条 指導員は、非常勤とする。
(委任)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、平成17年11月1日から施行する。