○児童及び生徒派遣費交付規程

平成17年11月1日

教育委員会訓令第4号

(目的)

第1条 この訓令は、伊勢市立の小学校及び中学校の児童及び生徒が特別活動の行事に参加する場合の派遣費の交付に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(交付の範囲)

第2条 派遣費の交付の範囲は、次のとおりとする。

(1) 市大会以上の各種大会、コンクール、研修会等及び全国又は県大会の予選会にそれぞれ学校の代表として教員引率の下に参加する児童又は生徒があるとき。

(2) その他学校長の申出により教育長が予算の範囲内で認めるもの

(派遣費の交付)

第3条 派遣費の交付は、児童又は生徒を派遣した学校長に対し、派遣費の額が確定した後に行うものとする。ただし、教育長が派遣費の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、概算払又は前金払とすることができる。

(派遣費の種類)

第4条 派遣費の種類は、交通費、宿泊料、日当相当額及び雑費とする。

(交付の額及び交付方法)

第5条 派遣費の交付額及び交付方法は、次の各号によって計算した合計額の範囲内とする。

(1) 交通費 鉄道賃、船賃及び車賃とし、伊勢市職員等の旅費に関する条例(平成17年伊勢市条例第45号。以下「条例」という。)第9条第10条及び第10条の3の規定を準用し、現に支払った実費額とする。

(2) 宿泊料 宿泊したため支払った実費額(宿泊に伴う夕食代、朝食代を含む。)とする。ただし、条例第12条に定められた額を超えてはならない。

(3) 日当相当額 引率教員に対し条例第11条の規定を準用した額とする。

(4) 雑費 昼食代(引率教員を除く。)、入場料、参加費、医薬費等派遣に要した実費額とする。ただし、昼食代は1日につき1,100円以内(消費税及び地方消費税を除く。)とし、日帰り及び1泊2日以上の場合の第1日目は交付しない。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の児童及び生徒派遣費交付規程(昭和46年小俣町教育委員会訓令第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

児童及び生徒派遣費交付規程

平成17年11月1日 教育委員会訓令第4号

(平成17年11月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年11月1日 教育委員会訓令第4号