○伊勢市奨学金支給条例
平成17年11月1日
条例第182号
注 令和2年5月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める大学、高等学校、中等教育学校の後期課程、高等専門学校又は専修学校の専門課程若しくは高等課程に在学する学生又は生徒で、経済的理由により修学困難な者に対し、奨学金を支給し、社会に貢献する有用な人材を育成することを目的とする。
(令5条例11・一部改正)
(用語の定義)
第2条 この条例において「奨学金」とは、奨学のため支給する資金をいう。
2 この条例において「奨学生」とは、奨学金の支給を受ける者をいう。
(奨学生の資格)
第3条 奨学生は、次の各号のいずれにも該当する者でなければならない。
(1) 大学、高等学校、中等教育学校の後期課程、高等専門学校又は専修学校の専門課程若しくは高等課程に在学する者であること。
(2) 保護者(学校教育法第16条に規定する保護者をいう。)その他の奨学生の学資を負担すべき者として教育委員会規則で定める者が市内に住所を有すること。
(3) 経済的理由により修学に困難がある者
(4) 学業が優良で性行が善良であること。
(令5条例11・一部改正)
2 選考委員会は、委員12人以内で組織する。
3 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(1) 教育長及び教育委員会の委員
(2) 高等学校長
(3) 中学校長
(4) 市職員
(5) その他教育委員会が必要と認める者
4 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任されることができる。
6 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
7 選考委員会は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、市の機関その他の関係者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
(1) 大学、高等専門学校(第1学年から第3学年までを除く。)又は専修学校の専門課程に在学する奨学生 年額14万4,000円以内で教育委員会規則で定める額
(2) 高等学校、中等教育学校の後期課程、高等専門学校(第1学年から第3学年までに限る。)又は専修学校の高等課程に在学する奨学生 年額7万2,000円以内で教育委員会規則で定める額
(令5条例11・一部改正)
(支給の廃止)
第6条 奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、奨学金の支給を廃止する。
(1) 本人が死亡したとき。
(2) 学生、生徒の本分にもとる行為があったとき。
(3) 学業成績が著しく不良となったとき。
(4) 家庭の経済事情の好転等支給を不適当と認めたとき。
(支給の停止)
第7条 奨学生が疾病又はその他の事由により休学したときは、その期間について支給を停止する。
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(令5条例11・旧第9条繰上)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の伊勢市奨学金支給条例(昭和42年伊勢市条例第10号)又は二見町奨学金支給規則(昭和39年二見町教育委員会規則第3号。以下「合併前の二見町規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の規定にかかわらず、合併前の二見町規則により奨学金の支給の決定を受けた者については、なお合併前の二見町規則の例による。
(奨学金の特例)
4 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)及びそのまん延防止のための措置の影響に鑑み、令和2年度から令和4年度までにおける第1条、第3条及び第5条の規定の適用については、第1条及び第3条第1号中「又は高等専門学校」とあるのは「、高等専門学校又は専修学校の専門課程若しくは高等課程」と、第5条第1号中「及び高等専門学校(第1学年から第3学年までを除く。)」とあるのは「、高等専門学校(第1学年から第3学年までを除く。)及び専修学校の専門課程」と、同条第2号中「及び高等専門学校(第1学年から第3学年までに限る。)」とあるのは「、高等専門学校(第1学年から第3学年までに限る。)及び専修学校の高等課程」とする。この場合において、第8条の規定は、適用しない。
(令2条例22・追加、令3条例7・令4条例9・一部改正)
附則(平成29年3月31日条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月31日条例第9号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月18日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日条例第7号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第4項の改正規定(「令和2年度」を「令和2年度及び令和3年度」に改める部分を除く。)は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日条例第9号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月29日条例第11号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。