○伊勢市立幼稚園規則

平成17年11月1日

教育委員会規則第17号

注 令和3年3月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条―第5条の2)

第2章 保育年限、学年、学期、休業日及び振替保育等(第6条―第11条)

第3章 教育活動及び教材(第12条―第22条)

第4章 幼稚園組織及び職員の服務(第23条―第41条)

第5章 入園、退園等の手続等及び保育料(第42条―第49条)

第6章 施設等の管理(第50条―第52条)

第7章 雑則(第53条―第55条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条第1項の規定に基づき、伊勢市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)の管理運営の基本的事項を定めることにより、幼稚園の円滑かつ適正な管理及び運営を図ることを目的とする。

(園児定員)

第2条 幼稚園の園児定員は、別表のとおりとする。

(令3教委規則15・一部改正)

(入園資格)

第3条 幼稚園に入園することができる者は、本市の区域内に住所を有する満3歳から小学校就学の始期に達するまでの幼児(当該年度中に満3歳に達する者を除く。)とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、幼稚園に入園することができない。

(1) 感染性疾患を有する者

(2) その他発育不完全等で幼稚園における保育に堪えないと認める者

(令3教委規則15・一部改正)

(学校評価等)

第4条 幼稚園は、その教育水準の向上を図り、当該幼稚園の目的を実現するため、当該幼稚園の教育活動その他の学校運営の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとする。

2 前項の点検及び評価を行うに当たっては、同項の趣旨に即し適切な項目を設定して行うものとする。

第5条 幼稚園は、前条第1項の規定による評価の結果を踏まえた当該幼稚園の園児の保護者その他の当該幼稚園の関係者(当該幼稚園の職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。

第5条の2 幼稚園は、第4条第1項の規定による評価の結果及び前条の規定により評価を行った場合はその結果を当該幼稚園の設置者に報告するものとする。

第2章 保育年限、学年、学期、休業日及び振替保育等

(保育年限)

第6条 幼稚園の保育年限は、次のとおりとする。

(1) 入園の時期が満3歳の者にあっては、3年

(2) 入園の時期が満4歳の者にあっては、2年

(3) 入園の時期が満5歳の者にあっては、1年

(学年及び学期)

第7条 幼稚園の学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

2 学年を分けて次の3学期とする。

(1) 第1学期 4月1日から7月31日まで

(2) 第2学期 8月1日から12月31日まで

(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで

(休業日)

第8条 幼稚園の休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 学年始休業日 4月1日から4月6日まで

(4) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(5) 冬季休業日 12月24日から翌年1月7日まで

(6) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで

(7) その他伊勢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める日

(8) 前各号に定めるもののほか、園長が必要と認め、教育委員会の承認を得た日

(振替保育等)

第9条 園長は、教育上必要があり、かつ、やむを得ない理由があると認めるときは、あらかじめ教育委員会に届け出て、保育日と休業日を振り替えて保育を行い、又は休業日に保育を行うことができる。

(臨時休業)

第10条 園長は、非常災害その他急迫の事情により臨時に保育を行わなかったときは、直ちに、その旨を教育委員会に報告しなければならない。

第11条 園長は、学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第18条に規定する感染症による園児の欠席者数及びり患状況を勘案して必要と認めるときは、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第20条に規定する臨時休業を行うことができる。この場合において、直ちにその旨を教育委員会に報告しなければならない。

第3章 教育活動及び教材

(教育週数及び保育時間)

第12条 幼稚園の毎学年の教育週数は、39週を下らないものとし、1日の保育時間は、4時間を原則とする。

(1学級の園児数)

第13条 1学級の園児数は、35人以下を原則とする。

(教育課程)

第14条 園長は、新年度において実施する教育課程を幼稚園教育要領及びこれに基づき教育委員会が定める基準により編成し、学年の開始後4月末日までに教育委員会に届け出なければならない。

2 園長は、教育課程を変更したときは、速やかに、教育委員会に届け出なければならない。

(幼稚園行事)

第15条 園長は、教育活動の一環として運動会、学芸会、遠足、見学その他の幼稚園行事(次項に規定する幼稚園行事を除く。)を実施するときは、あらかじめ、その計画の概要を添えて、教育委員会に届け出なければならない。

2 園長は、次の各号に掲げる幼稚園行事を実施するときは、当該各号に定める期日までに、その計画の概要を添えて、教育委員会の承認を得なければならない。

(1) 宿泊を要するキャンプその他の幼稚園行事 その実施の初日前5日

(2) 水泳 その実施の日(期間を定めて実施するときは、その実施の初日)前10日

(出席停止の報告)

第16条 園長は、学校保健安全法第19条の規定により園児の出席を停止させたときは、直ちに、その旨を教育委員会に報告しなければならない。これを解除したときも、同様とする。

(欠席の特例)

第17条 園長は、園児が次に掲げる事由により欠席したときは、その日数は、出席すべき日数及び欠席日数のいずれにも算入しないものとする。

(1) 忌引

(2) 学校保健安全法第19条の規定による出席停止

(3) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害による事故

(4) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第33条の規定による交通の制限又は遮断

(5) その他教育委員会が特に必要と認める事由

2 前項の規定により出席すべき日数及び欠席日数のいずれにも算入しないものとして取り扱うことができる日数は、同項第1号に該当する場合においては、父母について7日、祖父母又は兄弟姉妹について3日、伯叔父母について1日とし、同項第2号から第4号までに掲げる場合においては、その都度必要と認められる日数とする。

(指導要録の様式)

第18条 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第24条第1項に規定する指導要録の様式は、様式第1号及び様式第2号による。

2 学校教育法施行規則第24条第2項に規定する指導要録の抄本の様式は、様式第3号による。

(出席簿の様式)

第19条 学校教育法施行規則第25条に規定する出席簿の様式は、様式第4号による。

(修了証書及び保育証書の授与等)

第20条 園長は、幼稚園の所定の教育課程を修了したと認めた園児には、修了証書(様式第5号)を授与するものとする。

2 園長は、卒園の前に退園し、若しくは他の幼稚園に転園する園児又は学年の途中に入園し、所定の教育課程を修了したと認めることができない園児には、保育証書(様式第6号)を授与するものとする。

3 園長は、園児が進学した場合においては、その作成に係る当該園児の指導要録の抄本又は写しを作成し、これを進学先の校長に送付しなければならない。

(教材の取扱い)

第21条 園長は、教材の選定に当たっては、教育上の効果及び保護者の経済的負担について十分配慮しなければならない。

(届出を要する教材)

第22条 園長は、学年又は学級若しくは特定の集団における全員の教材として、絵本その他の保育用図書を計画的かつ継続的に使用しようとするときは、あらかじめ、教育委員会に届け出なければならない。

第4章 幼稚園組織及び職員の服務

(職員)

第23条 幼稚園に、園長、教頭、教諭、学校医、学校歯科医及び学校薬剤師を置く。ただし、特別の事情があるときは、教頭を置かないことができる。

2 前項の職員のほか、必要があるときは、幼稚園に、副園長、助教諭、講師、養護教諭、養護助教諭その他必要な職員を置くことができる。

(令3教委規則9・一部改正)

第24条 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、非常勤とする。

2 講師は、非常勤とすることができる。

(園長の職務)

第25条 園長の職務は、次のとおりとする。

(1) 幼稚園教育の管理運営、所属職員の管理、幼稚園施設の管理及び幼稚園事務の管理に関すること。

(2) 所属職員の職務上及び身分上の監督に関すること。

(3) 前2号に規定するもののほか、職務上委任され、又は命令された事項に関すること。

(副園長の職務)

第25条の2 副園長は、園長を補佐し、園長の命を受けて園務をつかさどる。

2 副園長は、園長に事故があるときは、その職務を代理し、園長が欠けたときは、その職務を行う。この場合において、副園長が2人以上あるときは、あらかじめ園長が定めた順序で、その職務を代理し、又は行う。

3 前項の規定により副園長が園長の職務を代理し、又は行う場合は、次のとおりとする。

(1) 職務を代理する場合 園長が海外出張、休職又は長期にわたる休暇を要する病気等で職務を執行することができない場合

(2) 職務を行う場合 園長が死亡、退職、免職又は失職により欠けた場合

(令3教委規則9・追加)

(教頭の職務)

第26条 教頭は、園長(副園長を置く幼稚園にあっては、園長及び副園長)を補佐し、園務を整理し、及び必要に応じ園児の保育をつかさどる。

2 教頭は、園長(副園長を置く幼稚園にあっては、園長及び副園長)に事故があるときは、園長の職務を代理し、園長(副園長を置く幼稚園にあっては、園長及び副園長)が欠けたときは、園長の職務を行う。この場合において、教頭が2人以上あるときは、あらかじめ園長が定めた順序で、園長の職務を代理し、又は行う。

3 前項の規定により教頭が園長の職務を代理し、又は行う場合は、次のとおりとする。

(1) 職務を代理する場合 園長(副園長を置く幼稚園にあっては、園長及び副園長)が海外出張、休職又は長期にわたる休暇を要する病気等で職務を執行することができない場合

(2) 職務を行う場合 園長(副園長を置く幼稚園にあっては、園長及び副園長)が死亡、退職、免職又は失職により欠けた場合

(令3教委規則9・一部改正)

(教諭等の職務)

第27条 教諭は、園児の保育をつかさどる。

2 助教諭は、教諭の職務を補佐し、又は教諭に準ずる職務に従事する。

3 講師は、教諭又は助教諭に準ずる職務に従事する。

4 養護教諭は、園児の養護をつかさどる。

5 養護助教諭は、養護教諭の職務を補佐し、又は養護教諭に準ずる職務に従事する。

6 学校医は、学校保健安全法施行規則第22条第1項に規定する職務に従事する。

7 学校歯科医は、学校保健安全法施行規則第23条第1項に規定する職務に従事する。

8 学校薬剤師は、学校保健安全法施行規則第24条第1項に規定する職務に従事する。

(園務分掌)

第28条 園長は、所属職員に園務を分掌させることができる。

(園長補佐)

第29条 第23条第1項ただし書の規定により教頭を置かない幼稚園に、園長補佐を置くことができる。

2 園長補佐は、教諭をもって充てる。

3 園長補佐は、第26条に規定する教頭の職務を行う。

(主任)

第30条 幼稚園に、主任を置くことができる。

2 主任は、教諭をもって充てる。

3 主任は、園長の監督を受け、当該幼稚園の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(学級担任)

第31条 園長は、学級を担任する職員を定めたときは、速やかに、教育委員会に報告しなければならない。

(事務引継)

第32条 職員は、転任、休職又は退職等により異動するとき、その他必要があると認めるときは、園長にあってはその後任者(やむを得ない場合にあっては、副園長、教頭若しくは園長補佐又はその指定する職員)に、その他の職員にあっては園長又はその指定する職員に、速やかに、その担当する事務を引き継がなければならない。

(令3教委規則9・一部改正)

(出勤)

第33条 園長は、出勤簿を備え、職員の出勤状況を常に把握しなければならない。

(出張)

第34条 職員(園長を含む。)の出張は、園長が命ずる。ただし、その日数が引き続き5日を超える園長の出張は、あらかじめ、教育委員会に届け出なければならない。

2 職員が出張したときは、帰園後速やかに、園長に復命しなければならない。

(研修)

第35条 園長は、職員の現職研修に関する計画を定め、及びこれを実施しなければならない。

2 職員が、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第22条第2項の規定により、保育に支障のない範囲で勤務場所を離れて研修を行おうとするときは、園長の承認を得なければならない。

3 職員は、前項の研修が終了したときは、その概要を園長に報告しなければならない。

(休暇等)

第36条 職員(園長を含む。)の年次有給休暇は、あらかじめ、園長に届け出なければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由により事前に届け出ることができなかったときは、その事由を付して、事後において届け出なければならない。

2 年次有給休暇以外の休暇は、あらかじめ、園長の承認を得なければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由により事前に承認を得ることができなかったときは、その事由を付して、事後において承認を得なければならない。

3 園長は、引き続き13日(園長の休暇にあっては、6日)を超える休暇の届出を受理し、又は承認したときは、教育委員会に報告しなければならない。

4 職員が、年次有給休暇を届け出た場合又は年次有給休暇以外の休暇の承認を得た場合を除き、正規の勤務時間中に勤務できないときは、あらかじめ、園長にあっては教育委員会に、その他の職員にあっては園長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事由により事前に届け出ることができなかったときは、その事由を付して、事後において届け出なければならない。

5 前項の場合において、職員の欠勤が引き続き7日を超えるときは、園長は、教育委員会に届け出なければならない。

(職員の任免等に関する意見の申出)

第37条 園長は、職員の任免その他進退に関し意見を教育委員会に申し出ることができる。

(代決)

第38条 第26条第3項に規定する場合を除き、園長(副園長を置く幼稚園にあっては、園長及び副園長)が不在のときは、教頭又は園長補佐が園長の事務を代決する。

2 前項の規定にかかわらず、第25条の2第3項に規定する場合を除き、副園長を置く幼稚園にあっては、園長が不在のときは、副園長がその事務を代決する。

3 前2項の規定による代決は、あらかじめその処理について指示を受けた事項又は緊急に処理しなければならない事項に限るものとする。ただし、次に掲げる事項については、代決することができない。

(1) 重要若しくは異例に属し、又は疑義がある事項

(2) 新規の事項又は先例となる事項

(3) 紛議論争又は将来その原因になると認められる事項

(4) その他園長の指示を受ける必要があると認められる事項

4 副園長又は教頭若しくは園長補佐(以下「副園長等」という。)は、代決した事項については、速やかに、園長に報告しなければならない。

5 園長(副園長を置く幼稚園にあっては、園長及び副園長)及び教頭又は園長補佐のいずれもが不在の場合又は第3項の規定により副園長等が代決することができない場合において、事務処理上緊急かつやむを得ないときは、教育長が決裁する。

(令3教委規則9・一部改正)

(文書の提出)

第39条 職員(園長を除く。)が教育委員会に文書を提出するときは、園長を経由しなければならない。この場合において、園長は、必要があると認めるときは、意見を付することができる。

(非常災害の発生時等の措置)

第40条 職員は、非常災害が発生し、又はそのおそれがあるときは、その状況に応じて、人命の安全並びに幼稚園の施設、設備及び備品(以下「施設等」という。)の保全を図るため、適切な措置を講じなければならない。

(学校評議員)

第41条 幼稚園に、学校評議員を置くことができる。

2 学校評議員は、園長の求めに応じ、幼稚園運営に関し意見を述べることができる。

3 前項に定めるもののほか、学校評議員に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

第5章 入園、退園等の手続等及び保育料

(入園願)

第42条 幼児を幼稚園に入園させようとする保護者は、入園願(様式第7号)を教育委員会に提出しなければならない。

(令5教委規則5・一部改正)

(入園の許可)

第43条 入園の許可は、教育委員会が行う。

(令5教委規則5・一部改正)

(入園の時期)

第44条 園児の入園は、毎学年4月とする。ただし、欠員があるときは、随時入園を行うことができる。

(退園及び転園)

第45条 幼稚園を退園し、又は他の幼稚園に転園しようとする園児の保護者は、あらかじめ、理由を付してその旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 園長は、園児が他の幼稚園に転園した場合においては、その作成に係る当該園児の指導要録の写しを作成し、その写し(転園してきた園児については、転園により送付を受けた指導要録の写しを含む。)及び健康診断票を転園先の園長に送付しなければならない。

(令5教委規則5・一部改正)

(欠席の届出)

第46条 園児が病気その他の事由により欠席するとき、又は欠席したときは、その保護者は、速やかに、園長に届け出なければならない。

(卒園状況の報告)

第47条 園長は、園児の卒園について、教育委員会に報告しなければならない。

(令5教委規則5・一部改正)

(保育料の額)

第48条 伊勢市立幼稚園条例(平成17年伊勢市条例第180号)第3条第2項に規定する保育料の額は、零とする。

第49条 削除

第6章 施設等の管理

(施設等の管理)

第50条 園長は、施設等の管理を総括し、台帳を備えて常に現況を明らかにしておくとともに、その整備に努めなければならない。

2 施設等の管理に係る所属職員の職務分担は、園長が定める。

3 園長は、幼稚園の施設等を変更する必要があると認めるときは、教育委員会に意見を申し出ることができる。

4 園長は、盗難その他の事故、災害等により、幼稚園の施設等の全部又は一部が亡失し、又は損傷したときは、直ちに、教育委員会に報告し、その指示を受けなければならない。

(施設等の使用)

第51条 園長は、保育その他の教育活動に支障がないと認めるときは、社会教育その他公共のために幼稚園の施設等を一時使用させることができる。

2 前項の規定による幼稚園の施設等の一時使用に関し必要な事項は、別に定める。

(幼稚園の防災、警備等)

第52条 園長は、所属職員のうちから消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項に規定する防火管理者を選任するものとする。

2 園長は、防火管理者を選任したとき、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を教育委員会に報告しなければならない。

3 園長は、毎年度当初に幼稚園の防災及び警備に関する計画を定め、速やかにその写しを教育委員会に提出しなければならない。

4 園長は、前項の計画に基づき、定期的に避難、消火その他必要な訓練を行わなければならない。

5 防災及び警備に係る所属職員の職務分担は、園長が定める。

第7章 雑則

(表簿)

第53条 幼稚園には、法令に定めるもののほか、次に掲げる表簿を備えなければならない。

(1) 幼稚園沿革史

(2) 修了証書及び保育証書の授与録

(3) 調査統計表

(4) 諸願届書綴

(5) 園長事務引継書綴

(6) その他公文書綴

2 前項第1号及び第2号の表簿は、永久保存とし、その他の表簿は、別に教育委員会が定める期間保存しなければならない。

3 幼稚園が廃止されたときは、法令及び第1項に定める表簿の保存は、教育委員会又はその指定する者が保存する。

(事故等の報告)

第54条 園長は、次に掲げる場合に該当するときは、直ちに、その旨を教育委員会に報告しなければならない。

(1) 園児又は所属職員について、中毒その他の集団的疾病又は傷害、死亡等の事故が発生した場合

(2) 園児又は所属職員について、学校保健安全法施行規則第18条に規定する感染症にかかり、又はその疑いがある場合

(補則)

第55条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊勢市立幼稚園規則(平成15年伊勢市教育委員会規則第2号)、小俣町幼稚園授業料減免措置に関する条例施行規則(昭和48年小俣町教育委員会規則第3号)又は小俣幼稚園園則(平成15年小俣町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月29日教委規則第3号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年6月29日教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の伊勢市立幼稚園規則第49条の規定によりなされた保育料の減免は、なお従前の例による。

(平成19年8月7日教委規則第9号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日教委規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日教委規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年6月23日教委規則第9号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成22年8月25日教委規則第6号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年9月25日教委規則第3号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年3月31日教委規則第7号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の伊勢市幼稚園規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる保育について適用し、同日前に行われた保育については、なお従前の例による。

(平成29年3月31日教委規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の別表第3の規定は、この規則の施行の日以後の利用に係る保育料について適用し、同日前の利用に係る保育料については、なお従前の例による。

(平成30年3月31日教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の別表第3の規定は、この規則の施行の日以後の利用に係る保育料について適用し、同日前の利用に係る保育料については、なお従前の例による。

(平成31年2月18日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第3備考4の改正規定及び附則第3項の規定 平成31年3月1日

(2) 様式第1号から様式第3号までの改正規定 平成31年4月1日

(経過措置)

2 改正後の別表第3備考5及び備考6の規定は、平成30年9月1日以後の利用に係る保育料から適用し、同日前の利用に係る保育料については、なお従前の例による。

3 改正後の別表第3備考4の規定は、平成31年3月1日以後の利用に係る保育料から適用し、同日前の利用に係る保育料については、なお従前の例による。

(令和元年8月26日教委規則第3号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年3月31日教委規則第9号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年10月20日教委規則第15号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日教委規則第5号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(令3教委規則15・旧別表第1・一部改正)

幼稚園の名称

園児定員

伊勢市立小俣幼稚園

200人

伊勢市立明野幼稚園

70

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(令5教委規則5・全改)

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伊勢市立幼稚園規則

平成17年11月1日 教育委員会規則第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年11月1日 教育委員会規則第17号
平成18年6月29日 教育委員会規則第3号
平成19年6月29日 教育委員会規則第5号
平成19年8月7日 教育委員会規則第9号
平成20年3月31日 教育委員会規則第4号
平成21年3月31日 教育委員会規則第7号
平成21年6月23日 教育委員会規則第9号
平成22年8月25日 教育委員会規則第6号
平成26年9月25日 教育委員会規則第3号
平成27年3月31日 教育委員会規則第7号
平成28年4月1日 教育委員会規則第5号
平成29年3月31日 教育委員会規則第22号
平成30年3月31日 教育委員会規則第6号
平成31年2月18日 教育委員会規則第1号
令和元年8月26日 教育委員会規則第3号
令和3年3月31日 教育委員会規則第9号
令和3年10月20日 教育委員会規則第15号
令和5年3月31日 教育委員会規則第5号