○伊勢市立幼稚園条例

平成17年11月1日

条例第180号

注 令和3年9月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 市は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条の規定により市立幼稚園を設置する。

(名称及び位置)

第2条 前条の市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(保育料)

第3条 市長は、幼稚園を利用した教育・保育給付認定子ども(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。)の教育・保育給付認定保護者(同項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。以下同じ。)から保育料を徴収する。

2 保育料の額は、伊勢市特定教育・保育施設及び地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例(平成27年伊勢市条例第9号)第2条に規定する利用者負担額を限度として教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して規則で定める額とする。

3 保育料の徴収方法は、規則で定める。

(減免)

第4条 市長において、特に必要があると認めたときは、前条に定める保育料を免除し、又は軽減することができる。

(経費)

第5条 幼稚園の経費は、市費及びその他の収入をもって充てる。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、市長又は教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の伊勢市立幼稚園の設置及び管理に関する条例(昭和39年伊勢市条例第19号)、小俣町幼稚園条例(昭和40年小俣町条例第9号)、小俣町幼稚園授業料減免措置に関する条例(平成3年小俣町条例第12号)又は御薗村幼稚園保育料等減免措置に関する条例(昭和47年御薗村条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年7月15日条例第20号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日条例第5号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年8月19日条例第13号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年9月27日条例第30号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(令3条例30・一部改正)

名称

位置

伊勢市立小俣幼稚園

伊勢市小俣町本町1番地

伊勢市立明野幼稚園

伊勢市小俣町明野1481番地

伊勢市立幼稚園条例

平成17年11月1日 条例第180号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年11月1日 条例第180号
平成22年7月15日 条例第20号
平成27年3月24日 条例第5号
令和元年8月19日 条例第13号
令和3年9月27日 条例第30号