○伊勢市立小学校及び中学校教職員の自家用自動車による出張の承認に関する規則

平成17年11月1日

教育委員会規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、伊勢市立小学校及び中学校に勤務する県費負担教職員(以下「職員」という。)が自家用自動車(以下「自家用車」という。)を使用して出張することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(使用自家用車)

第2条 校長は、出張で使用する自家用車をあらかじめ伊勢市教育委員会に届け出なければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する自家用車は、届け出ることができない。

(1) 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)による有効な自動車損害賠償責任保険契約(以下「強制保険」という。)を締結していない場合

(2) 対人保険無制限、対物保険1,000万円以上、搭乗者保険1,000万円以上(当該車両が自動2輪車及び原動機付自転車の場合にあっては対人賠償1億円、対物賠償300万円以上)の任意の自動車保険に加入していない場合

(3) 自動車検査証が備え付けられていない場合その他当該車両の構造装置が関係法令に定める基準を満たしていない場合

(出張承認)

第3条 校長は、職員の申出により次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、自己の所有する自家用車を運転して出張することを承認できるものとする。

(1) 当該学校に在学する児童若しくは生徒の学校管理下における事故に係る救急輸送で救急車又は通常の交通機関を利用することが困難又は不適当と認められる場合

(2) 公務に必要な書類や物品が携帯不可能な程度に多いとき、又は出張の目的地や用務先が多く通常の交通機関を利用しては公務の遂行の能率が著しく低下する場合

(3) 通常利用できる交通機関の運行密度が極めて低いためそれによっては、公務の遂行に著しく支障をきたすと認められる場合

(出張不承認)

第4条 校長は、前条に該当する場合であっても自家用車を使用して出張をしようとする職員が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合には、自家用車を使用して出張することを承認してはならない。

(1) 職員の心身の状態が疾病、過労、睡眠不足又はその他の理由により自家用車を運転するのに不適当な状態にあると認められる場合

(2) 職員が交通事故を引き起こし、又は交通法規に違反して刑罰若しくは懲戒処分を受けてから1年を経過していない場合

(3) 職員が自家用車を運転するために必要な運転免許証を携帯していない場合

(4) 職員の自動車運転経験が浅く運転技術等が未熟であると認められる場合(おおむね1年未満)

(承認の手続)

第5条 職員は、自家用車による出張をしようとする場合は、事前に届出書(様式第1号)を校長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 校長は、職員が出張のために使用する自家用車について、届出書(様式第2号)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、同一年度内において様式第1号による届出事項に変更がないときは当該年度内に限り同様式による以後の報告を要しない。

3 校長は第1項の承認をした場合は、旅行命令簿にその旨の記載をすることとする。

(出張旅費)

第6条 自家用車を使用して出張することを承認された職員(同乗者を含む。)に対する旅費については、職員等の旅費に関する条例(昭和32年三重県条例第46号)を適用するものとする。

(事故報告)

第7条 自家用車を使用して出張することを承認された職員が当該出張中に交通事故を引き起こした場合は、被害者の救護、警察への届出等事故後の処理に万全を期すこととする。

2 前項に係る事故報告は、校長を通じ、速やかに事故発生報告書により、教育長に報告しなければならない。

(損害賠償)

第8条 自家用車を使用して出張することを承認された職員が当該出張中に交通事故を引き起こし、他人の生命若しくは財産に損害を与えた場合には、運転事故審査会において損害賠償責任の有無、賠償額の範囲及び賠償方法を処理する。

2 運転事故審査会は、別に定める。

(委任)

第9条 この規則の実施に関し必要な事項は、教育長が別に定めることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の二見町立小学校及び中学校教職員の自家用自動車による旅行の承認に関する規則(平成11年二見町教育委員会規則第1号)、小俣町立小学校及び中学校教職員の自家用自動車による出張の承認に関する規則(平成10年小俣町教育委員会規則第2号)又は御薗村立小学校及び中学校教職員の自家用自動車による出張の承認に関する規則(平成11年御薗村教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年8月27日教委規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に定める様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年2月14日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 道路運送車両法の一部を改正する法律(令和元年法律第14号)附則第5条の規定によりなお従前の例によることとされる自動車検査証に係る改正後の様式第1号備考の規定の適用については、同備考中「自動車検査証の写し、自動車検査証の有効期間の満了する日を証する書面」とあるのは、「自動車検査証の写し」とする。

(令5教委規則1・全改)

画像

(令3教委規則11・一部改正)

画像

伊勢市立小学校及び中学校教職員の自家用自動車による出張の承認に関する規則

平成17年11月1日 教育委員会規則第12号

(令和5年2月14日施行)