○伊勢市立の小学校及び中学校の就学すべき学校の指定に関する規則

平成17年11月1日

教育委員会規則第15号

注 令和2年7月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第2項の規定による就学予定者の就学すべき小学校又は中学校の指定(同令第6条において準用する場合を含む。以下「就学すべき学校の指定」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(通学区域)

第2条 伊勢市立の小学校及び中学校の通学区域は、別表のとおりとする。

2 学校教育法(昭和22年法律第26号)第81条第2項の規定に基づく特別支援学級については、前項の規定にかかわらず、その通学区域は市内一円とする。

(就学すべき学校の指定)

第3条 就学すべき学校の指定は、前条の通学区域により行うものとする。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(平成19年4月27日教委規則第4号)

この規則は、平成19年5月1日から施行する。

(平成19年7月31日教委規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日教委規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年12月28日教委規則第8号)

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(平成28年12月27日教委規則第8号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年7月30日教委規則第9号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年7月27日教委規則第10号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(令2教委規則10・一部改正)

1 小学校

学校名

通学区域

進修小学校

宇治館町 宇治今在家町 宇治中之切町 宇治浦田町 宇治浦田1丁目 宇治浦田2丁目 宇治浦田3丁目 中村町桜が丘の一部(修道小学校の通学区域を除く。) 勢田町の一部(修道小学校及び明倫小学校の通学区域を除く。) 中村町の一部(修道小学校及び四郷小学校の通学区域を除く。)

修道小学校

桜木町 中之町 中村町桜が丘(進修小学校の通学区域を除く。) 古市町 久世戸町 倭町 勢田町の一部(進修小学校及び明倫小学校の通学区域を除く。) 中村町の一部(進修小学校及び四郷小学校の通学区域を除く。) 楠部町の一部(有緝小学校及び四郷小学校の通学区域並びに調整区域を除く。)

有緝小学校

河崎1丁目 河崎2丁目 河崎3丁目 船江1丁目 船江2丁目 船江3丁目 船江4丁目 神久1丁目 神久2丁目 神久3丁目 神久4丁目 神久5丁目 神久6丁目 楠部町の一部(修道小学校及び四郷小学校の通学区域並びに調整区域を除く。)

早修小学校

宮町1丁目 宮町2丁目 常磐町 常磐1丁目(調整区域を除く。) 常磐2丁目 常磐3丁目 浦口町 浦口3丁目

中島小学校

二俣町 二俣1丁目 二俣2丁目 二俣3丁目 二俣4丁目 辻久留町 辻久留1丁目 辻久留2丁目 辻久留3丁目 中島1丁目 中島2丁目 宮川1丁目 宮川2丁目

明倫小学校

尾上町 岡本町 岡本1丁目 岡本2丁目 岡本3丁目 岩淵町 岩淵1丁目 岩淵2丁目 岩淵3丁目 吹上1丁目 吹上2丁目(調整区域を除く。) 豊川町 勢田町の一部(進修小学校及び修道小学校の通学区域を除く。) 藤里町の一部(宮山小学校の通学区域及び調整区域を除く。)

厚生小学校

本町 宮後1丁目 宮後2丁目 宮後3丁目 一之木1丁目 一之木2丁目 一之木3丁目 一之木4丁目 一之木5丁目 一志町 八日市場町(調整区域を除く。) 大世古1丁目 大世古2丁目 大世古3丁目 大世古4丁目 曽祢1丁目 曽祢2丁目

浜郷小学校

黒瀬町 通町(調整区域を除く。) 一色町 田尻町

佐八小学校

大倉町 佐八町 津村町(上野小学校の通学区域を除く。)

宮山小学校

藤里町(明倫小学校の通学区域及び調整区域を除く。) 旭町 前山町

豊浜東小学校

東豊浜町 樫原町 西豊浜町の一部(豊浜西小学校の通学区域を除く。) 御薗町上條の一部(御薗小学校の通学区域を除く。)

豊浜西小学校

西豊浜町(豊浜東小学校の通学区域を除く。) 植山町 磯町(御薗小学校の通学区域を除く。)

北浜小学校

有滝町 村松町(東大淀小学校の通学区域を除く。) 東大淀町の一部(東大淀小学校の通学区域を除く。)

東大淀小学校

東大淀町(北浜小学校の通学区域を除く。) 柏町 村松町の一部(北浜小学校の通学区域を除く。)

城田小学校

上地町 粟野町 中須町 川端町

四郷小学校

中村町(進修小学校及び修道小学校の通学区域を除く。) 楠部町(修道小学校及び有緝小学校の通学区域並びに調整区域を除く。) 一宇田町 朝熊町 鹿海町(調整区域を除く。)

上野小学校

上野町 円座町 神薗町 横輪町 矢持町 津村町の一部(佐八小学校の通学区域を除く。)

小俣小学校

小俣町元町 小俣町宮前(調整区域を除く。) 小俣町本町 小俣町相合の一部(明野小学校の通学区域を除く。)

明野小学校

小俣町明野 小俣町湯田 小俣町新村 小俣町相合の一部(小俣小学校の通学区域を除く。)

御薗小学校

御薗町全域(豊浜東小学校の通学区域を除く。) 磯町の一部(豊浜西小学校の通学区域を除く。)

二見浦小学校

二見町松下 二見町江 二見町茶屋 二見町三津 二見町山田原 二見町溝口 二見町荘 二見町西 二見町今一色 二見町光の街

みなと小学校

神社港 竹ケ鼻町 小木町 馬瀬町 下野町 大湊町

調整区域

修道小学校、有緝小学校又は浜郷小学校

神田久志本町

修道小学校又は四郷小学校

楠部町の一部(修道小学校、有緝小学校及び四郷小学校の通学区域を除く。)

早修小学校又は厚生小学校

八日市場町の一部(厚生小学校の通学区域を除く。)

早修小学校又は中島小学校

浦口1丁目 浦口2丁目 浦口4丁目 常磐1丁目の一部(早修小学校の通学区域を除く。)

浜郷小学校又は四郷小学校

通町の一部(浜郷小学校の通学区域を除く。) 鹿海町の一部(四郷小学校の通学区域を除く。)

宮山小学校又は明倫小学校

藤里町の一部(宮山小学校及び明倫小学校の通学区域を除く。)

明倫小学校又は有緝小学校

吹上2丁目の一部(明倫小学校の通学区域を除く。)

東大淀小学校又は明野小学校

野村町

小俣小学校又は城田小学校

小俣町宮前の一部(小俣小学校の通学区域を除く。)

備考

1 この表において「中村町桜が丘」とは、中村町字桜が丘をいう。

2 この表において「中村町」とは、中村町のうち字桜が丘を除いた部分をいう。

2 中学校

学校名

通学区域

倉田山中学校

尾上町 岡本町 岡本1丁目 岡本2丁目 岡本3丁目 岩淵町 岩淵1丁目 岩淵2丁目 岩淵3丁目 吹上1丁目 吹上2丁目 河崎2丁目 河崎3丁目 豊川町 神久1丁目 神久2丁目 神久3丁目 神久4丁目 神久5丁目 神久6丁目 勢田町の一部(進修小学校及び修道小学校の通学区域並びに調整区域を除く。) 藤里町の一部(宮山小学校の通学区域及び調整区域を除く。) 楠部町の一部(修道小学校、四郷小学校の通学区域及び調整区域を除く。)

五十鈴中学校

宇治館町 宇治今在家町 宇治中之切町 宇治浦田町 宇治浦田1丁目 宇治浦田2丁目 宇治浦田3丁目 桜木町 中之町 中村町桜が丘 古市町 久世戸町 勢田町の一部(明倫小学校の通学区域及び調整区域を除く。) 中村町 楠部町の一部(有緝小学校の通学区域及び調整区域を除く。) 一宇田町 朝熊町 鹿海町(調整区域を除く。)

厚生中学校

本町 宮後1丁目 宮後2丁目 宮後3丁目 一之木1丁目 一之木2丁目 一之木3丁目 一之木4丁目 一之木5丁目 一志町 八日市場町(調整区域を除く。) 大世古1丁目 大世古2丁目 大世古3丁目 大世古4丁目 曽祢1丁目 曽祢2丁目 藤里町(明倫小学校の通学区域及び調整区域を除く。) 旭町

港中学校

神社港 竹ケ鼻町 小木町 馬瀬町 下野町 大湊町 黒瀬町(調整区域を除く。) 通町(調整区域を除く。) 一色町 田尻町

城田中学校

上地町 粟野町 中須町 川端町

二見中学校

二見町全域

小俣中学校

小俣町相合 小俣町新村 小俣町湯田 小俣町元町 小俣町本町 小俣町宮前(調整区域を除く。)

御薗中学校

御薗町全域(豊浜東小学校の通学区域を除く。) 磯町の一部(豊浜西小学校の通学区域を除く。)

伊勢宮川中学校

宮町1丁目 宮町2丁目 常磐町 常磐1丁目 常磐2丁目 常磐3丁目 浦口町 浦口1丁目 浦口2丁目 浦口3丁目 浦口4丁目 二俣町 二俣1丁目 二俣2丁目 二俣3丁目 二俣4丁目 辻久留町 辻久留1丁目 辻久留2丁目 辻久留3丁目 中島1丁目 中島2丁目 宮川1丁目 宮川2丁目 大倉町 佐八町 津村町 上野町 円座町 神薗町 横輪町 矢持町

桜浜中学校

西豊浜町 植山町 磯町 東豊浜町 樫原町 有滝町 村松町 東大淀町 柏町 御薗町上條の一部(御薗小学校の通学区域を除く。)

調整区域

倉田山中学校又は五十鈴中学校

倭町 勢田町の一部 楠部町の一部

倉田山中学校、五十鈴中学校又は港中学校

神田久志本町 通町の一部(浜郷小学校の通学区域を除く。) 鹿海町の一部(四郷小学校の通学区域を除く。)

倉田山中学校又は厚生中学校

河崎1丁目 船江1丁目 船江2丁目 船江3丁目 船江4丁目 藤里町の一部(倉田山中学校及び厚生中学校の通学区域を除く。)

倉田山中学校又は港中学校

黒瀬町の一部(港中学校の通学区域を除く。)

厚生中学校又は伊勢宮川中学校

八日市場町の一部(厚生中学校の通学区域を除く。) 前山町

小俣中学校又は城田中学校

小俣町宮前の一部(小俣中学校の通学区域を除く。)

小俣中学校又は桜浜中学校

野村町 小俣町明野

備考

1 この表において「中村町桜が丘」とは、中村町字桜が丘をいう。

2 この表において「中村町」とは、中村町のうち字桜が丘を除いた部分をいう。

伊勢市立の小学校及び中学校の就学すべき学校の指定に関する規則

平成17年11月1日 教育委員会規則第15号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年11月1日 教育委員会規則第15号
平成19年4月27日 教育委員会規則第4号
平成19年7月31日 教育委員会規則第8号
平成20年3月31日 教育委員会規則第3号
平成23年12月28日 教育委員会規則第8号
平成28年12月27日 教育委員会規則第8号
平成30年7月30日 教育委員会規則第9号
令和2年7月27日 教育委員会規則第10号