○就学等に関する規則
平成17年11月1日
教育委員会規則第14号
注 令和元年11月から改正経過を注記した。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 就学等(第3条―第12条)
第3章 雑則(第13条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「令」という。)及び学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、本市の区域内に住所を有する学齢児童生徒及び就学予定者の就学等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、法、令及び省令で使用する用語の例による。
第2章 就学等
(就学すべき学校の指定)
第3条 令第5条第2項(令第6条において準用する場合を含む。)の規定による就学すべき伊勢市立の小学校又は中学校(以下「市立学校」という。)の指定は、別に定めるところにより行うものとする。
(就学義務の猶予又は免除の願出等)
第4条 省令第34条の規定による就学義務の猶予又は免除の願出をしようとする保護者は、様式第1号による許可願を伊勢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。
2 教育委員会は、前項の規定による許可願の提出があったときは、速やかに、その内容を審査の上、諾否を決定し、その旨を保護者及び校長に通知するものとする。
3 就学義務の猶予又は免除の許可を受けた保護者は、当該許可に係る就学義務の猶予又は免除の事由が消滅したときは、速やかに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。
(出席状況が良好でない学齢児童又は学齢生徒の報告)
第5条 令第20条の規定による出席状況が良好でない場合の学齢児童又は学齢生徒に関する通知は、様式第2号による報告書を教育委員会に提出して行うものとする。
(進学のときの送付書類)
第7条 市立学校長は、児童又は生徒が進学したときは、指導要録の抄本又は写しを作成し、これとともに健康診断票を進学先の学校の校長に送付しなければならない。
(転学のときの手続)
第8条 市立学校長は、その市立学校に在学する児童又は生徒が転学するときは、次に定める手続を行わなければならない。
(1) 転学を申し出た当該児童又は生徒の保護者に在学証明書(様式第5号)を交付すること。
(2) 前号の規定により在学証明書を交付した場合において、当該児童又は生徒が転学先の学校に入学した旨の通知を受けたときは、その入学期日の前日をもって除籍し、次の表簿を当該転学先の学校の校長に送付すること。
ア 指導要録の写し(転学してきた児童又は生徒にあっては、転学により送付を受けた指導要録の写し及び前条の指導要録の抄本又は写しを含む。)
イ 健康診断票
2 市立学校長は、転学してきた児童又は生徒が入学をしたときは、当該児童又は生徒が入学した旨及びその期日を、速やかに、転学前の学校の校長に通知しなければならない。
(令4教委規則10・一部改正)
(月末統計表)
第10条 市立学校長は、様式第8号による月末統計表を作成し、翌月5日までに教育委員会に提出しなければならない。
(卒業証書の様式)
第11条 省令第58条(省令第79条において準用する場合を含む。)の規定により市立学校長が授与する卒業証書の様式は、様式第9号による。
(令2教委規則13・一部改正)
(全課程修了者の通知)
第12条 令第22条の規定による全課程修了者の通知は、様式第10号による報告書を教育委員会に提出して行うものとする。
第3章 雑則
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の就学等に関する規則(昭和33年伊勢市教育委員会規則第3号)、二見町立学校就学等に関する規則(昭和62年二見町教育委員会規則第2号)、就学等に関する規則(昭和33年小俣町教育委員会規則第2号)又は御薗村立学校就学等に関する規則(昭和62年御薗村教育委員会規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年3月31日教委規則第5号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年2月23日教委規則第1号)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。ただし、様式第3号の3及び様式第3号の4の改正規定は、平成24年4月1日から施行する。
2 改正後の様式第3号の規定は、平成23年4月1日以後に入学し、又は転入する児童に係る書類について適用し、同日前に入学し、又は転入した児童に係る書類については、なお従前の例による。
3 改正後の様式第3号の3の規定は、平成24年4月1日以後に入学し、又は転入する生徒に係る書類について適用し、同日前に入学し、又は転入した生徒に係る書類については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月15日教委規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日教委規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年11月21日教委規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月26日教委規則第13号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第11条及び様式第4号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和3年8月27日教委規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に定める様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年3月31日教委規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年8月1日教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令4教委規則7・全改)
(令4教委規則7・全改)
(令元教委規則4・全改)
(令4教委規則7・全改)
(令2教委規則13・全改)
(令元教委規則4・全改、令2教委規則13・一部改正)
(令2教委規則13・全改)
(令4教委規則7・全改、令4教委規則10・一部改正)
(令4教委規則7・全改、令4教委規則10・一部改正)
(令4教委規則7・全改)
(令3教委規則11・一部改正)