○伊勢市教育研究所条例

平成17年11月1日

条例第199号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、伊勢市教育の振興を図るため、伊勢市教育研究所(以下「教育研究所」という。)を設置する。

(位置)

第2条 教育研究所の位置は、伊勢市小俣町元町540番地とする。

(職員)

第3条 教育研究所に所長、専門的職員その他必要な職員を置く。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(平成18年12月28日条例第71号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年7月27日条例第28号)

この条例は、平成28年8月29日から施行する。

(平成30年12月25日条例第46号)

この条例は、平成31年2月12日から施行する。

伊勢市教育研究所条例

平成17年11月1日 条例第199号

(平成31年2月12日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年11月1日 条例第199号
平成18年12月28日 条例第71号
平成28年7月27日 条例第28号
平成30年12月25日 条例第46号