○外国語指導助手の勤務条件等に関する規則

平成17年11月1日

教育委員会規則第1号

注 令和2年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、本市において語学指導等を行う外国人(以下「外国語指導助手」という。)の職の設置、勤務条件等について必要な事項を定めるものとする。

2 外国語指導助手の勤務条件に関する事項でこの規則に定めのないものについては、地方公務員法(昭和25年法律第261号)その他の法令の定めるところによる。

(令2教委規則5・一部改正)

(職の設置及び職務)

第2条 伊勢市教育委員会事務局に外国語指導助手を置く。

2 外国語指導助手は、教育委員会事務局又は学校において、所属長又は校長の指示を受け、次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 小学校又は中学校における外国語科授業等の補助

(2) 小学校における外国語活動の補助

(3) 外国語教材作成の補助及び外国語スピーチコンテスト等への協力

(4) 外国語担当教員等に対する現職研修への補助

(5) 特別活動及び課外活動への協力

(6) 地域における国際交流活動への協力

(7) その他所属長又は校長が必要と認める職務

3 外国語指導助手は、所属長の指示に従って管下の学校を巡回し、若しくは特定の学校に駐在し、又は両者を組み合わせた方法で前項各号の職務を行う。

(勤務時間)

第3条 外国語指導助手の勤務時間は、1日について7時間、1週間について35時間とする。

2 前項の勤務時間は、月曜日から金曜日までの5日間において割り振り、日曜日及び土曜日は週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。

3 前2項の規定にかかわらず、任命権者は、外国語指導助手に対し、その勤務時間の変更を指示することができる。この場合において、1日につき7時間を超える勤務をさせないものとする。

(令2教委規則5・旧第4条繰上・一部改正)

(休憩時間の割振り)

第4条 任命権者は、外国語指導助手に対し、その休憩時間の変更を指示することができる。この場合において、1日につき7時間を超える勤務をさせないものとする。

(令2教委規則5・追加)

(年次有給休暇)

第5条 外国語指導助手は、任用期間中に分割し、又は連続した年次有給休暇を取得することができることとし、その日数は、次の各号に掲げる任期の区分に応じて、当該各号に定める日数とする。

(1) 任期が6月を超え1年以下の場合 20日

(2) 任期が5月を超え6月以下の場合 14日

(3) 任期が4月を超え5月以下の場合 10日

(4) 任期が3月を超え4月以下の場合 6日

(5) 任期が2月を超え3月以下の場合 4日

(6) 任期が1月を超え2月以下の場合 2日

2 前項の年次有給休暇は、1時間又は1分を単位として取得することができる。

3 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、20日(1日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数)を限度として、翌年度に繰り越すことができる。

4 外国語指導助手は、年次有給休暇の取得に当たっては、原則として3日前までに請求するものとし、3日以上連続した休暇を取得するときは、1月前までに請求しなければならない。

5 任命権者は、外国語指導助手から請求された時季に年次有給休暇を与えることが事業の円滑な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

(令2教委規則5・全改、令5教委規則8・一部改正)

(特別休暇)

第6条 外国語指導助手の特別休暇は、次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に掲げる期間とする。

(1) 外国語指導助手の親族(別表親族の欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合 親族の区分に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

(2) 外国語指導助手本人が結婚する場合 連続する8日の範囲内の期間

(3) 不可抗力の災害により自己の住居が損壊した場合 被害の程度に応じ教育委員会が必要と認める期間

(4) 交通機関の事故等による交通途絶の場合 当該交通途絶が解消するまでの期間

(4)の2 外国語指導助手が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(当該通院等が体外受精その他の任命権者が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(5) 女子の外国語指導助手が8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合 出産の日までの届け出た期間

(6) 女子の外国語指導助手が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過するまでの期間。ただし、産後6週間を経過した女子の外国語指導助手が就業を申し出た場合において、医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。

(7) 生後1年に達しない子を育てる外国語指導助手が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間(男性の外国語指導助手にあっては、その子の当該外国語指導助手以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組によって養親となることを希望している者として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該外国語指導助手がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

(7)の2 外国語指導助手が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号及び次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 外国語指導助手が妻が出産するため病院に入院する等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの期間内における2日の範囲内の期間

(7)の3 外国語指導助手の妻が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する外国語指導助手が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日の範囲内の期間

(8) 女子の外国語指導助手が生理日の就業が著しく困難な場合 届け出た生理日

(9) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)又は小学校の第1学年から第3学年までに在学する子を養育する外国人指導助手が、その子の看護をするために勤務しないことが相当であると認められる場合 5日(養育する子が複数の場合にあっては、10日とする。)の範囲内の期間

(10) 外国語指導助手が要介護者(伊勢市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年伊勢市条例第28号。以下「条例」という。)第15条第1項に規定する要介護者をいう。以下同じ)の介護、要介護者の通院等の付添い、介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の世話を行うために勤務しないことが相当であると認められる場合 5日(要介護者が複数の場合にあっては、10日とする。)の範囲内の期間

(11) 外国語指導助手が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度の6月から9月までの期間(当該期間が業務の繁忙期であることその他の業務の事情により当該期間内にこの号の休暇の全部又は一部を使用することが困難であると認められる外国語指導助手にあっては、一の年の6月から10月までの期間)内における、勤務時間が割り振られていない日を除いて原則として連続する5日の範囲以内の期間

(12) 妊産婦である女子の外国語指導助手が、母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受けるため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)とし、それぞれ必要と認められる時間

(13) 妊娠中の女子の外国語指導助手が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が、母体又は胎児の健康保持に影響があると認める場合 正規の勤務時間等の始め又は終わりにつき1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要と認められる時間

(14) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が特に認める場合 必要と認められる期間

2 前項第1号から第7号の3まで、第9号及び第11号から第14号までの特別休暇は有給とし、同項第8号及び第10号の特別休暇は無給とする。

(令2教委規則5・旧第9条繰上・一部改正、令3教委規則17・令4教委規則6・令4教委規則12・令5教委規則7・令5教委規則8・一部改正)

(介護休暇)

第7条 条例第15条第1項及び第2項の規定は、外国語指導助手(この項において準用する同条第1項に規定する申出の時点において、当該申出において、伊勢市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成17年伊勢市規則第20号。以下「勤務時間規則」という。)第18条第3項の規定の例により指定期間の指定を希望する期間の初日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び任命権者を同じくする職(以下「特定職」という。)に引き続き採用されないことが明らかでないものに限る。)の介護休暇について準用する。この場合において、条例第15条第1項中「3回を超えず、かつ、通算して6月」とあるのは、「93日」と読み替えるものとする。

2 前項に規定する介護休暇は、無給の休暇とする。

(令2教委規則5・追加、令3教委規則13・令4教委規則6・一部改正)

(出生応援休暇)

第8条 条例第15条の3第1項及び第2項の規定は、外国語指導助手(この項において準用する同条第1項に規定する申出の時点において、当該申出において、勤務時間規則第18条の4第1項の規定の例により指定期間の指定を希望する期間の初日から起算して12月を経過する日までに、その任期が更新される場合における当該更新後の任期が満了すること及び特定職に引き続き採用されないことが明らかでないものに限る。)の出生応援休暇について準用する。

2 前項に規定する出生応援休暇は、無給の休暇とする。

(令3教委規則13・追加、令4教委規則6・一部改正)

(期間の計算)

第9条 特別休暇、介護休暇及び出生応援休暇の期間は、週休日及び休日を含んで計算するものとする。

(令2教委規則5・追加、令3教委規則13・旧第8条繰下・一部改正)

(退職)

第10条 任用期間満了前に退職しようとするときは、退職しようとする日の30日前までに教育委員会に申し出なければならない。

(令2教委規則5・旧第15条繰上、令3教委規則13・旧第9条繰下)

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、外国語指導助手の勤務条件等に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(令2教委規則5・旧第19条繰上、令3教委規則13・旧第10条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の語学指導等を行う外国青年の勤務条件等に関する規則(平成10年伊勢市教育委員会規則第1号)語学指導等を行う外国青年の勤務条件等に関する規則(平成11年小俣町教育委員会規則第1号)又は御薗村語学指導等を行う外国青年の勤務条件等に関する規則(平成13年御薗村教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月31日教委規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日教委規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日教委規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日教委規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年10月1日教委規則第13号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和3年12月24日教委規則第17号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年3月31日教委規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年8月29日教委規則第12号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年5月29日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年12月26日教委規則第8号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(令2教委規則5・追加)

親族

日数

配偶者

10日

父母

7日

7日

祖父母

5日(外国語指導助手が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

5日

兄弟姉妹

5日

おじ又はおば

3日(外国語指導助手が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

5日(外国語指導助手と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

3日(外国語指導助手と生計を一にしていた場合にあっては、5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

2日(外国語指導助手と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

3日(外国語指導助手と生計を一にしていた場合にあっては、5日)

おじ又はおばの配偶者又は配偶者のおじおば

1日

外国語指導助手の勤務条件等に関する規則

平成17年11月1日 教育委員会規則第1号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年11月1日 教育委員会規則第1号
平成21年3月31日 教育委員会規則第3号
平成25年3月22日 教育委員会規則第4号
平成30年3月30日 教育委員会規則第4号
令和2年3月31日 教育委員会規則第5号
令和3年10月1日 教育委員会規則第13号
令和3年12月24日 教育委員会規則第17号
令和4年3月31日 教育委員会規則第6号
令和4年8月29日 教育委員会規則第12号
令和5年5月29日 教育委員会規則第7号
令和5年12月26日 教育委員会規則第8号