○伊勢市教育委員会事務決裁規程

平成17年11月1日

教育委員会訓令第1号

注 令和2年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、教育長の権限に属する事務の決定、専決及び代決に関し、必要な事項を定めることにより、事務処理に対する責任の所在を明らかにし、行政事務の能率的な運営を図ることを目的とする。

(用語)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 教育長及び専決権限を有する者(以下「決裁権者」という。)がその権限に属する事務の処理について、最終的に意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 この訓令に定める範囲内で、常時教育長に代わって決裁することをいう。

(3) 代決 決裁権者が不在のとき、この訓令に定める範囲内で、当該決裁権者に代わって決裁することをいう。

(4) 不在 決裁権者が出張、病気その他の理由により決裁することができない状態にあることをいう。

(6) 課長等 処務規則第5条第1項に規定する課長、館長及び所長をいう。

(7) 係長 処務規則第5条第1項に規定する係長をいう。

(8) 参事 処務規則第5条第2項に規定する参事をいう。

(9) 副参事 処務規則第5条第2項に規定する副参事をいう。

(10) 課長補佐 処務規則第5条第2項に規定する課長補佐をいう。

(令5教委訓令1・一部改正)

(代決)

第3条 教育長の決裁を受けるべき事務について、教育長が不在のときは、当該事務を担当する部長がその事務を代決する。

2 前項の場合において、教育長、部長が不在のときは、主管の課長等がその事務を代決することができる。

3 次条に規定する部長の専決事項で、部長が不在のときは、主管の課長等がその事務を代決する。

4 第5条に規定する課長等の専決事項で、課長等が不在のときは、主管の係長(課長補佐が置かれているときは、課長補佐)がその事務を代決する。

(令5教委訓令1・一部改正)

(部長専決事項)

第4条 部長は、次に掲げる事項について専決することができる。

部長共通専決事項

(1) 課長等及び係長以外の職員の事務分担の承認

(2) 課長等及び副参事の出張命令及びその復命の受理

(3) 課長等及び副参事の休暇、遅刻、早退等の承認及び欠勤届の受理

(4) 課長等及び副参事の勤務時間及び週休日の割振り

(5) 課長等及び副参事の週休日の振替及び代休日の指定

(6) 課長等及び副参事の管理職員特別勤務命令

(7) 課長等及び副参事の事務引継の報告

(8) 前各号に掲げるもののほか、教育長が指示する事項

事務部長専決事項

(1) 事務局の課及び伊勢市教育研究所の総合調整

(2) 1件500万円未満の不用物品(学校の用に供されていたものに限る。)の処分の決定

(3) その他教育行政全般に関する事項

学校教育部長専決事項

(1) 事務局と学校との総合調整

(2) 1件100万円以上300万円未満の不用物品(学校の用に供されていたものに限る。)の処分の決定

(3) その他学校教育全般に関する事項

(令5教委訓令1・一部改正)

(課長等専決事項)

第5条 課長等は、次に掲げる事項について専決することができる。

課長等共通専決事項

(1) 係長以外の職員の事務分担の決定

(2) 職員の出張命令及びその復命の受理

(3) 職員の休暇、遅刻、早退等の承認及び欠勤届の受理

(4) 職員の時間外勤務及び休日勤務の命令

(5) 職員の諸願届書の処理(教育総務課長合議)

(6) 定例の諸証明、諸報告、公簿の閲覧及び諸願届の処理

(7) 原簿、台帳等の作成及び整備

(8) 専用公印の管守

(9) 所管に属する公の施設その他の行政財産の維持管理及び使用許可

(10) 所管備品の管理

(11) 1件100万円未満の不用物品(学校の用に供されていたものに限る。)の処分の決定(教育総務課長及び学校教育課長に限る。)

(12) 補助金の請求

(13) 事務処理のための関係者の呼出し

(14) 公文書の公開又は個人情報の開示等

(15) 前各号に掲げるもののほか定例又は軽易な事項の処理

教育総務課長専決事項

(1) 職員の扶養親族及び通勤手当の受給資格の認定

(2) 公立学校共済組合に関する事務処理

(3) 身分証票の交付

(4) 給与関係諸証明

(5) 職員の履歴についての証明

(6) 保管公印の持出しの承認

(7) 統計資料の収集

(8) 学校給食献立計画

学校施設整備課長専決事項

(1) 小中学校適正規模化・適正配置計画の周知

(2) 学校及び関係諸団体との連絡調整

(3) 統合準備会との連絡調整

(4) 統合対象校が実施する交流事業に関する事務処理

学校教育課長専決事項

(1) 学校行事の計画指導

(2) 就学義務履行に関する事務処理

(3) 児童及び生徒の奨学

(4) 学校図書館の運営指導

(5) 人権問題に関する講座の実施

(6) 人権教育関係機関との連絡調整

社会教育課長専決事項

(1) 社会教育機関との連絡調整

(2) 社会教育に係る各種講座の実施

(3) 図書館資料の収集、寄贈、整理及び保存

(4) 図書館資料の利用及び管理に関する事項

(5) 青少年指導、育成活動の実施

(6) 社会教育施設に関する事務処理

スポーツ課長専決事項

(1) スポーツ教室など体育振興行事の実施

(2) 体育施設に関する事務処理

(3) 御薗B&G海洋センターに関する事務処理

(4) やすらぎ公園プールに関する事務処理

教育研究所長専決事項

(1) 研修講座の実施

(2) 学校視聴覚教育・情報教育の運営指導

(3) 研究資料の収集、利用

(令2教委訓令1・令3教委訓令2・令5教委訓令1・一部改正)

(参事の専決)

第6条 参事は、特定事務を処理する場合に限り、部長が専決することができることとされている事項のうち当該特定事務に係るものについて、あらかじめ上司の承認を得て専決することができる。

(副参事の専決)

第7条 副参事は、特定事務を処理する場合に限り、課長等が専決することができることとされている事項のうち当該特定事務に係るものについて、あらかじめ上司の承認を得て専決することができる。

(準用規定)

第8条 この訓令に定めるもののほか、事務の決定手続については、伊勢市事務決裁規程(平成17年伊勢市訓令第3号)の相当規定を準用する。

この訓令は、平成17年11月1日から施行する。

(平成19年3月30日教委訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年7月31日教委訓令第2号)

この訓令は、平成19年10月13日から施行する。ただし、第6条生涯学習・スポーツ課長専決事項の項の改正規定は、公表の日から施行する。

(平成21年10月22日教委訓令第2号)

この規程は、平成21年11月1日から施行する。

(平成23年3月29日教委訓令第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月23日教委訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日教委訓令第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年2月24日教委訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日教委訓令第2号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日教委訓令第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日教委訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日教委訓令第2号)

この訓令は、伊勢市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例(令和3年伊勢市条例第1号)の施行の日(令和3年4月1日)から施行する。

(令和5年3月31日教委訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

伊勢市教育委員会事務決裁規程

平成17年11月1日 教育委員会訓令第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年11月1日 教育委員会訓令第1号
平成19年3月30日 教育委員会訓令第1号
平成19年7月31日 教育委員会訓令第2号
平成21年10月22日 教育委員会訓令第2号
平成23年3月29日 教育委員会訓令第1号
平成24年3月23日 教育委員会訓令第1号
平成25年3月22日 教育委員会訓令第1号
平成26年2月24日 教育委員会訓令第1号
平成28年3月28日 教育委員会訓令第2号
平成29年3月31日 教育委員会訓令第2号
平成30年3月26日 教育委員会訓令第1号
令和2年3月31日 教育委員会訓令第1号
令和3年3月31日 教育委員会訓令第2号
令和5年3月31日 教育委員会訓令第1号