○伊勢市教育長事務委任規則
平成17年11月1日
教育委員会規則第10号
第1条 教育長は、伊勢市教育委員会事務委任規則(平成17年伊勢市教育委員会規則第9号)第2条の規定により教育長に委任された事務のうち、次の各号に掲げる事務を校長に委任する。
(1) 公立学校職員の扶養親族の認定に関する規則(昭和30年/三重県人事委員会規則/三重県教育委員会規則/第3号。以下この号において「扶養親族の認定規則」という。)に基づく次に掲げる事務
ア 扶養親族の認定規則第3条の規定による認定
イ 扶養親族の認定規則第4条の規定による認定
ウ 扶養親族の認定規則第5条の規定による証拠書類の提出の請求
(2) 公立学校職員の住居手当に関する規則(昭和49年/三重県人事委員会規則/三重県教育委員会規則/第14号。以下この号において「住居手当規則」という。)に基づく次に掲げる事務
ア 住居手当規則第7条の規定による確認、決定及び改定
イ 住居手当規則第10条の規定による確認
(3) 公立学校職員の通勤手当に関する規則(昭和35年/三重県人事委員会規則/三重県教育委員会規則/第1号。以下この号において「通勤手当規則」という。)に基づく次に掲げる事務
ア 通勤手当規則第4条の規定による確認、決定及び改定
イ 通勤手当規則第18条の規定による確認
第2条 校長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について、重要又は異例の事態が生じたときは、教育長にその決定を求めることができる。
附則
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日教委規則第1号)
この規則は、教育長の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年伊勢市条例第43号)の施行の日から施行する。