○伊勢市教育委員会事務委任規則
平成17年11月1日
教育委員会規則第9号
注 令和2年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第25条第1項の規定による事務委任等に関し必要な事項を定めるものとする。
(令2教委規則7・一部改正)
(教育長への事務委任)
第2条 伊勢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する教育事務を教育長に委任する。
(1) 学校教育又は社会教育に関する一般方針を定めること。
(2) 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関すること。
(3) 学校、公民館及び図書館の設置及び廃止を決定すること。
(4) 学校、公民館及び図書館の敷地を選定すること。
(5) 県費負担教職員の懲戒及び任免その他の進退について内申すること。
(6) 県費負担教職員の服務の監督の一般方針を定めること。
(7) 教育委員会職員の任免を行うこと。
(8) 教育委員会に属する機関の職員の任免を行うこと。
(9) 前2号に定めるもののほか、人事の一般方針を定め及び懲戒を行うこと。
(10) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃に関すること。
(11) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について意見を申し出ること。
(12) 別表に定める附属機関の委員その他構成員を委嘱し、又は任命すること。
(13) 校長、教員その他の教育関係職員の研修の一般方針を定めること。
(14) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。
(15) 幼保連携型認定こども園の教育課程に関する基本事項の策定その他法第27条に規定することについて意見を申し出ること。
(16) 教科用図書の採択に関すること。
(令3教委規則7・一部改正)
(令2教委規則7・追加)
(臨時代理)
第4条 教育長は、教育委員会の会議が成立しないとき、又は緊急やむを得ないときは、第2条各号に揚げる事項について、臨時に代理することができる。
(令2教委規則7・旧第3条繰下・一部改正)
(事務委任の特例)
第5条 教育長は、第2条の規定にかかわらず、委任された事務について、重要又は異例の事態が生じたときは、教育委員会にその決定を求めることができる。
(令2教委規則7・旧第4条繰下)
(令2教委規則7・旧第5条繰下・一部改正)
附則
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日教委規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日教委規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日教委規則第1号)
この規則は、教育長の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年伊勢市条例第43号)の施行の日から施行する。
附則(平成29年3月31日教委規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年6月21日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日教委規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日教委規則第7号)
この規則は、伊勢市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例(令和3年伊勢市条例第1号)の施行の日(令和3年4月1日)から施行する。
別表(第2条関係)
(令3教委規則7・一部改正)
(1) 伊勢市奨学生選考委員会 |
(2) 学校運営協議会 |
(3) 伊勢市いじめ問題対策委員会 |
(4) 伊勢市社会教育委員 |
(5) 伊勢市立公民館運営審議会 |
(6) 図書館協議会 |
(7) スポーツ推進審議会 |
(8) 指定管理者選定委員会 |