○伊勢市教育委員会傍聴規則

平成17年11月1日

教育委員会規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、教育委員会の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の手続)

第2条 会議を傍聴しようとする者は、受付において備付けの所定の用紙にその住所、氏名、年齢を明記し、係員の指示を受けなければならない。

(傍聴の禁止)

第3条 次の各号のいずれかに該当すると認められる者は、傍聴することができない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者

(3) その他教育長において傍聴を不適当と認める者

(傍聴席の定員)

第4条 傍聴席の定員は、5人とする。ただし、教育長が必要と認めたときは、定員を増減することができる。

(議席への入場禁止)

第5条 傍聴人は、いかなる理由があっても議席へ入ることはできない。

(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)

第6条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に教育長の許可を得た場合は、この限りでない。

(遵守事項)

第7条 傍聴人は、傍聴席において次の事項を守らなければならない。

(1) 帽子を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により教育長の許可を得たときは、この限りでない。

(2) 飲食又は喫煙をしないこと。

(3) 静粛を守り、みだりに私語、談話その他騒ぎ立てないこと。

(4) 議事に対し、拍手、発言、批評を加えたり賛否を表明しないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、会議の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。

2 前項に定めるもののほか、傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。

(行為の制限及び退場)

第8条 教育長は、傍聴人がこの規則に違反するときは、これを制止し、その命令に従わないときは、退場を命ずることができる。

2 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき、又は傍聴人の退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、傍聴に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(平成21年6月23日教委規則第8号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成28年3月28日教委規則第1号)

この規則は、教育長の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年伊勢市条例第43号)の施行の日から施行する。

(平成30年3月26日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

伊勢市教育委員会傍聴規則

平成17年11月1日 教育委員会規則第7号

(平成30年3月26日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年11月1日 教育委員会規則第7号
平成21年6月23日 教育委員会規則第8号
平成28年3月28日 教育委員会規則第1号
平成30年3月26日 教育委員会規則第1号