○伊勢市教育委員会傍聴規則
平成17年11月1日
教育委員会規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、教育委員会の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴の手続)
第2条 会議を傍聴しようとする者は、受付において備付けの所定の用紙にその住所、氏名、年齢を明記し、係員の指示を受けなければならない。
(傍聴の禁止)
第3条 次の各号のいずれかに該当すると認められる者は、傍聴することができない。
(1) 酒気を帯びていると認められる者
(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者
(3) その他教育長において傍聴を不適当と認める者
(傍聴席の定員)
第4条 傍聴席の定員は、5人とする。ただし、教育長が必要と認めたときは、定員を増減することができる。
(議席への入場禁止)
第5条 傍聴人は、いかなる理由があっても議席へ入ることはできない。
(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)
第6条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に教育長の許可を得た場合は、この限りでない。
(遵守事項)
第7条 傍聴人は、傍聴席において次の事項を守らなければならない。
(1) 帽子を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により教育長の許可を得たときは、この限りでない。
(2) 飲食又は喫煙をしないこと。
(3) 静粛を守り、みだりに私語、談話その他騒ぎ立てないこと。
(4) 議事に対し、拍手、発言、批評を加えたり賛否を表明しないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、会議の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。
2 前項に定めるもののほか、傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。
(行為の制限及び退場)
第8条 教育長は、傍聴人がこの規則に違反するときは、これを制止し、その命令に従わないときは、退場を命ずることができる。
2 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき、又は傍聴人の退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、傍聴に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成21年6月23日教委規則第8号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日教委規則第1号)
この規則は、教育長の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年伊勢市条例第43号)の施行の日から施行する。
附則(平成30年3月26日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。