○伊勢市教育委員会会議規則
平成17年11月1日
教育委員会規則第6号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 会議(第2条―第15条)
第3章 会議録(第16条―第19条)
第4章 補則(第20条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)に規定するもののほか、教育委員会の会議に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 会議
(会議の種類等)
第2条 会議は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、原則として毎月1回招集する。
3 臨時会は、教育長が必要と認めた場合又は法第14条第2項に規定する場合に招集する。
(会議招集の通知及び告示)
第3条 会議の招集は、あらかじめ招集の場所及び日時並びに会議に付議すべき事件を示して各委員に通知して行う。
2 会議の招集を行った場合は、教育長は直ちに会議開催の場所及び日時並びに会議に付議すべき事件を告示するものとする。
(委員の出席)
第4条 委員は、招集の当日指定の時刻までに、指定の場所に参集しなければならない。
2 委員は、招集に応ずることができないときは、その事由を付して開会前までに教育長に届け出なければならない。
(会議の開閉)
第5条 開会及び閉会は、教育長が行う。
(会議の順序)
第6条 会議は、おおむね次の順序で行う。
(1) 開会
(2) 教育長の報告
(3) 議事
(4) その他
(5) 閉会
(動議)
第7条 委員は、動議を提出することができる。
2 動議が提出されたときは、教育長は会議に諮って、これを議題としなければならない。
(発言)
第8条 発言しようとする者は、教育長の許可を得なければならない。
2 2人以上が発言を求めたときは、教育長は、先に発言をしたと認めた者に指名して発言させるものとする。
第9条 1議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。
(請願及び陳情)
第10条 教育委員会に対して請願又は陳情をしようとする者は、教育長の許可する時間内において事情を述べることができる。
(採決)
第11条 教育長において論旨が尽きたと認めたときは、会議に諮って採決しなければならない。
第12条 教育長は、順次各委員の賛否の意見を求めて採決する。
2 教育長は、必要があると認めるときは、会議に諮って記名又は無記名の投票によって採決することができる。
第13条 修正の動議は原案に先立って可否を決する。
2 修正の動議が数個あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。
3 すべての修正の動議が否決せられたときは、原案について採決する。
(会議の公開)
第14条 会議は、これを公開する。ただし、人事に関する事件その他の事件について、教育長又は委員の発議により、出席者の3分の2以上の多数で議決したときは、公開しないことができる。
2 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関して必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(秘密の保持)
第15条 前条第1項ただし書の規定により公開しないこととされた議事の記録は、公表しない。
2 前項の議事は、何人も秘密性の継続する限り、他に漏らしてはならない。
第3章 会議録
(会議録)
第16条 会議の次第は、会議録に記載しなければならない。
(会議録署名委員)
第17条 会議録には、委員が署名しなければならない。
2 会議録に署名する委員の数は、2人とし、会議の始めに教育長が会議に諮って指名する。
(会議録記載事項)
第18条 会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 開会及び閉会に関する事項
(2) 出席した教育長及び委員の氏名
(3) 会議録に署名する委員の氏名
(4) 教育長、委員及び傍聴人を除くほか議場に出席した者の氏名
(5) 教育長等の報告の要旨
(6) 議題及び議事の大要
(7) 議題となった動議及び動議を提出した者の氏名
(8) 質問又は討論をした者の氏名及びその要旨
(9) 議決事項
(10) その他教育長又は会議において必要と認めた事項
(会議録の公表)
第19条 会議録(第14条第1項ただし書の規定により公開しないこととされた議事の記録を除く。)は、事務局に備えて一般の閲覧に供するとともに、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
第4章 補則
(その他会議の運営)
第20条 この規則に定めるもののほか、会議の運営について必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。
附則
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日教委規則第1号)
この規則は、教育長の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年伊勢市条例第43号)の施行の日から施行する。