○伊勢市教育委員会公告式規則
平成17年11月1日
教育委員会規則第5号
注 令和3年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則その他教育委員会の定める規程で公表を要するもの(以下「規則等」という。)の公告式に関し必要な事項を定めるものとする。
(規則等の公布)
第2条 規則等は、会議において議決をした日から起算して7日以内に公布するものとする。
2 規則を公布するときは、番号、年月日、公布の旨の前文及び教育委員会名を記入して教育長が署名しなければならない。
3 規則を除くほか、教育委員会の定める規程を公布しようとするときは、番号、年月日、公布の旨の前文、教育委員会名及び教育長名を記入して、教育長印を押さなければならない。
4 規則等の公布は、市役所前の掲示場に掲示して行う。
(令3教委規則4・一部改正)
(規則等の施行)
第3条 規則等は、当該規則等に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
(令3教委規則4・一部改正)
附則
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日教委規則第1号)
この規則は、教育長の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年伊勢市条例第43号)の施行の日から施行する。
附則(令和3年3月24日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。