○伊勢市河川環境基金条例

平成17年11月1日

条例第80号

(設置)

第1条 水辺空間の再生、河川敷の多面的利用など、河川環境整備の円滑な推進を図るため、伊勢市河川環境基金(以下「基金」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この条例において「河川環境整備」とは、次に掲げる事業をいう。

(1) 自然を生かした河川景観整備

(2) 河川敷を利用したレクリエーション空間整備

(3) 河川環境の活用及び育成

(4) 河川愛護美化運動の促進

(5) 河川の自然生態系の保護

(6) 歴史的文化財の保存及び再現

(積立て)

第3条 基金として積み立てる額は、毎年度歳入歳出予算に定める額とする。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第7条 市長は、第1条の設置の目的のため必要と認めるときは、予算の定めるところにより、基金の一部又は全部を処分することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の御薗村河川環境基金条例(平成2年御薗村条例第16号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

伊勢市河川環境基金条例

平成17年11月1日 条例第80号

(平成17年11月1日施行)