○伊勢市土地開発基金条例
平成17年11月1日
条例第78号
(設置)
第1条 公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行を図るため、伊勢市土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、20億円とする。
2 必要があるときは、予算の定めるところにより、基金に追加して積立てをし、又はその処分をすることができる。
3 前項の規定により積立て又は処分が行われたときは、基金の額は、当該積立額相当額増加し、又は当該処分額相当額減少するものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、土地取得特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰越運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日条例第11号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。