○伊勢市育英基金条例

平成17年11月1日

条例第81号

(設置)

第1条 本市の育英制度の確立を図るため、伊勢市育英基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、次に定める額とする。

(1) 歳入歳出予算に定める額

(2) 育英を目的として寄附された寄附金

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、予算の定めるところ又は議会の議決による場合でなければ、これを処分することができない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の伊勢市育英基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和41年伊勢市条例第26号)又は二見町奨学基金条例(昭和39年二見町条例第15号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

伊勢市育英基金条例

平成17年11月1日 条例第81号

(平成17年11月1日施行)

体系情報
第6編 務/第6章
沿革情報
平成17年11月1日 条例第81号