○月僊金復興社会事業基金条例
平成17年11月1日
条例第72号
(設置)
第1条 月僊金復興社会事業に充てるため、月僊金復興社会事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 三重県阿山郡上野町代表者田中善助氏ほか239人から指定寄附に係る金3,000円をもって基金とし、この基金から生ずる収入は、これを原資に編入し、金100万円に達したときにその蓄積を停止する。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、これを中央三井信託銀行株式会社に預託するものとする。
(運用益金の処理)
第4条 第2条の予定額に達したときは、毎年度基金から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、社会事業費に充て、残余を生じたときは、原資に編入する。
(特別積立て及び運用益金の処理)
第5条 基金の趣旨に賛同し、指定寄附があったときは、第2条の規定のほか、特別基金として当該寄附金相当額を積み立てるものとする。
2 前項の基金から生ずる収益は、これを原資に編入する。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。