○月僊金復興社会事業基金条例

平成17年11月1日

条例第72号

(設置)

第1条 月僊金復興社会事業に充てるため、月僊金復興社会事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 三重県阿山郡上野町代表者田中善助氏ほか239人から指定寄附に係る金3,000円をもって基金とし、この基金から生ずる収入は、これを原資に編入し、金100万円に達したときにその蓄積を停止する。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、これを中央三井信託銀行株式会社に預託するものとする。

(運用益金の処理)

第4条 第2条の予定額に達したときは、毎年度基金から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、社会事業費に充て、残余を生じたときは、原資に編入する。

(特別積立て及び運用益金の処理)

第5条 基金の趣旨に賛同し、指定寄附があったときは、第2条の規定のほか、特別基金として当該寄附金相当額を積み立てるものとする。

2 前項の基金から生ずる収益は、これを原資に編入する。

3 前2項の規定により積立てした基金が金1,000万円に達したときは、前項の規定にかかわらず、毎年度基金から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、社会事業費に充て、残余を生じたときは、これを原資に編入するものとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の月僊金復興社会事業基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和39年伊勢市条例第7号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

月僊金復興社会事業基金条例

平成17年11月1日 条例第72号

(平成17年11月1日施行)