○伊勢市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則
平成17年11月1日
規則第49号
注 令和2年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、伊勢市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年伊勢市条例第59号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公募における明示事項)
第2条 条例第2条の規定により指定管理者を公募するときは、次に掲げる事項を明示するものとする。
(1) 施設の名称及び概要
(2) 申請資格
(3) 申請期間
(4) 選定の基準
(5) 管理の基準
(6) 管理業務の範囲及び具体的内容
(7) 利用料金に関する事項
(8) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊勢市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則(平成17年伊勢市規則第28号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年3月31日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた行政庁の処分又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和2年3月3日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年8月31日規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に定める様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令2規則4・令3規則46・一部改正)
(令2規則4・全改)