○伊勢市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成17年11月1日

規則第49号

注 令和2年3月から改正経過を注記した。

(公募における明示事項)

第2条 条例第2条の規定により指定管理者を公募するときは、次に掲げる事項を明示するものとする。

(1) 施設の名称及び概要

(2) 申請資格

(3) 申請期間

(4) 選定の基準

(5) 管理の基準

(6) 管理業務の範囲及び具体的内容

(7) 利用料金に関する事項

(8) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(指定管理者の指定の申請)

第3条 条例第3条に規定する規則で定める申請書は、指定管理者指定申請書(様式第1号)とする。

(選定結果の通知)

第4条 条例第6条の規定による通知は、選定結果通知書(様式第2号)により行うものとする。

2 市長は、条例第7条の規定により再度指定候補者を選定したときは、当該指定候補者に対し、選定結果通知書によりその結果を通知するものとする。この場合において、条例第6条の規定により選定結果を通知した申請者に対し、その旨を通知するものとする。

(指定の通知)

第5条 市長は、条例第8条の規定により指定管理者を指定したときは、指定管理者指定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(指定の取消し等)

第6条 市長は、条例第12条第1項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずるときは、指定管理者指定の取消・全部停止・一部停止通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊勢市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則(平成17年伊勢市規則第28号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月31日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた行政庁の処分又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和2年3月3日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年8月31日規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に定める様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令2規則4・令3規則46・一部改正)

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(令2規則4・全改)

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伊勢市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成17年11月1日 規則第49号

(令和3年9月1日施行)