○伊勢市重要な公の施設に関する条例

平成17年11月1日

条例第60号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第1項第11号及び第244条の2第2項の規定に基づき、議会の議決に付すべき重要な公の施設に関し必要な事項を定めるものとする。

(重要な公の施設)

第2条 法第96条第1項第11号の規定に基づき、次に掲げる公の施設を5年を超えて独占的に利用させようとするときは、議会の議決を得なければならない。

(1) 水道施設

(2) 下水道施設

(3) 病院

(4) 学校

(5) 図書館

(6) 保育所

(7) 観光文化会館

(8) 生涯学習センター

(令4条例36・一部改正)

(特に重要な公の施設)

第3条 法第244条の2第2項の規定に基づき、次に掲げる公の施設を廃止し、又は10年を超えて独占的に利用させようとするときは、議会において出席議員の3分の2以上の者の同意を得なければならない。

(1) 水道施設

(2) 下水道施設

(3) 病院

(4) 学校

この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(令和4年12月21日条例第36号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年10月1日から施行する。

伊勢市重要な公の施設に関する条例

平成17年11月1日 条例第60号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成17年11月1日 条例第60号
令和4年12月21日 条例第36号