○伊勢市手数料徴収条例

平成17年11月1日

条例第56号

注 令和元年12月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料については、別に定めるものを除くほか、この条例の定めるところによる。

(徴収する手数料)

第2条 手数料を徴収する事務及びその金額は、別表第1から別表第12までに定めるとおりとする。

2 別表第1から別表第12までに掲げる1件とは、次の各号による。

(1) 2種類以上の事項を一括して証明するときは、1種ごとに1件とする。

(2) 2人以上列記して証明するときは、1人1種ごとに1件とする。

(3) 同一事項について2通以上の証明書を交付するときは、1通を1件とする。

(4) 土地は1筆ごとに、建物は1棟ごとに証明を要するときは、1筆又は1棟をもって1件とする。

(5) 閲覧に関しては、住民基本台帳は20人、公簿は1冊、公文書は1事件、土地の図面は1枚をもって1件とする。

3 土地は7筆、建物は7棟又は土地建物を併せた場合は7筆(棟)までをもって1件(1件に満たない端数があるときは、1件とする。)とする。

(証明及び閲覧等の範囲)

第3条 前条に規定する証明書、謄本、抄本等の交付又は閲覧照合は、市長においてこれを交付し、又は閲覧照合させて差し支えないものと認めるものに限る。

(手数料の徴収)

第4条 手数料は、申請のときに徴収する。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(手数料の還付)

第5条 徴収した手数料は、申請する事項を取り消し、又は変更しても、これを還付しない。

(郵便等による送付)

第6条 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求めようとする者から、第2条第1項に規定する手数料のほかに当該書類の送付に要する費用を徴収する。

(手数料の免除)

第7条 次に掲げるものは、手数料を徴収しない。

(1) 法令の規定により、無料で取扱いをしなければならないもの

(2) 本市の住民で、公費の援助又は扶助を受けるために必要なもの

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた支援給付を含む。)を受けている者から請求があったとき。

(4) 官公署から事務上の必要により請求があったとき。

(5) 公用で使用するとき。

(6) 前各号に規定するもののほか、市長が特に免除する必要があると認めたもの

2 別表第10に規定する手数料については、前項第4号及び第5号の規定にかかわらず、これを徴収する。

3 法律の規定により条例で定めるところにより戸籍に関し無料で証明を行うことができるとされているものについては、手数料を徴収しない。

4 次の各号に掲げる公的年金等の受給権者に対し、その年金受給手続に使用する給付裁定請求書、現況届出書又は身上報告書等に係る住民票の記載事項の証明をするときは、手数料を徴収しない。

(1) 国民年金法に基づく国民年金及び国民年金基金による年金

(2) 厚生年金保険法に基づく厚生年金

(3) 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下この項において「平成24年一元化法」という。)第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法及び平成24年一元化法附則第97条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和33年法律第129号)に基づく年金たる給付

(4) 平成24年一元化法第3条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法及び平成24年一元化法附則第101条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和37年法律第153号)に基づく年金たる給付

(5) 平成24年一元化法第4条の規定による改正前の私立学校教職員共済法に基づく年金たる給付

(6) 独立行政法人農業者年金基金法に基づく年金

(7) 恩給法(大正12年法律第48号)に基づく恩給

(8) 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)に基づく戦傷病者戦没者遺族等援護年金

(9) 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律に基づく特別障害給付金

(令元条例31・令4条例8・一部改正)

(公営企業の事務に係る手数料に関する読替え)

第8条 公営企業の事務に係る手数料については、この条例中「市長」とあるのは、「公営企業の管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(過料)

第10条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第7条第3項第23号の規定 社会保障に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成17年法律第64号)の施行の日

(2) 第7条第3項第24号の規定 社会保障に関する日本国とベルギー王国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成17年法律第65号)の施行の日

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の伊勢市手数料徴収条例(平成12年伊勢市条例第18号)、二見町手数料徴収条例(平成12年二見町条例第3号)、小俣町手数料徴収条例(平成12年小俣町条例第14号)又は御薗村手数料徴収条例(平成12年御薗村条例第2号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなし、その手数料については、なお合併前の条例の例による。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年3月31日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、石綿による健康被害の救済に関する法律(平成18年法律第4号)の施行の日から適用する。

(平成18年12月28日条例第67号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条第3項に2号を加える改正規定中同項第26号に係る部分は、社会保障に関する日本国とカナダとの間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成18年法律第72号)の施行の日から施行する。

(平成19年12月27日条例第34号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第7条第3項の改正規定(第24号を加える部分を除く。) 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成19年法律第104号)の施行の日

(2) 別表第3の改正規定 戸籍法の一部を改正する法律(平成19年法律第35号)の施行の日

(3) 別表第4の改正規定 住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成19年法律第75号)の施行の日

(平成20年7月10日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年10月10日条例第27号)

この条例は、平成20年12月18日から施行する。

(平成22年12月28日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成24年3月30日条例第5号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日条例第6号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月19日条例第32号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第10の改正規定 公布の日

(2) 別表第8の改正規定 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第46号)の施行の日

(3) 第7条第3項の改正規定 平成27年10月1日

(平成27年9月17日条例第30号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第7条第3項第5号及び同条第4項第2号の改正規定 公布の日

(2) 第7条第4項第3号から第5号までの改正規定 平成27年10月1日

(3) 別表第5の改正規定(同表1の項に係る部分に限る。) 平成27年10月5日

(4) 別表第4の改正規定及び別表第5の改正規定(同表2の項に係る部分に限る。) 平成28年1月1日

(平成28年10月17日条例第37号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 次号に掲げる規定以外の規定 公布の日

(2) 第7条第3項に2号を加える改正規定(同項第30号に係る部分に限る。) 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(平成28年法律第73号)の施行の日(平成28年11月30日)

(平成30年3月31日条例第8号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年5月29日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年7月3日条例第6号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年12月25日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年7月3日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年7月26日条例第25号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(令和4年3月31日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年7月7日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)附則第14条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第16条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第68条の69第3項第7号イ又はロの規定が適用される場合における伊勢市手数料徴収条例別表第2の規定の適用については、同表1の項中「又は第63条第3項第5号イ若しくは第7号イ」とあるのは「、第63条第3項第5号イ若しくは第7号イ又は所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)附則第14条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第16条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の69第3項第7号イ」と、同表2の項中「又は第63条第3項第6号若しくは第7号ロ」とあるのは「、第63条第3項第6号若しくは第7号ロ又は所得税法等の一部を改正する法律附則第14条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第16条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の69第3項第7号ロ」とする。

(令和5年12月25日条例第41号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、令和6年3月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

地方税法(昭和25年法律第226号)関係

手数料を徴収する事務

金額

1 地方税法第20条の10の規定に基づく納税証明書の交付

1枚につき 200円

2 地方税法第382条の2の規定に基づく固定資産課税台帳を閲覧に供する事務

1件につき 200円

3 地方税法第382条の3の規定に基づく固定資産課税台帳に記載されている事項の証明書の交付

1件につき 200円

別表第2(第2条関係)

(令5条例27・一部改正)

租税特別措置法(昭和32年法律第26号)関係

手数料を徴収する事務

金額

1 租税特別措置法第28条の4第3項第5号イ若しくは第7号イ、第31条の2第2項第14号ハ、第62条の3第4項第14号ハ又は第63条第3項第5号イ若しくは第7号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

造成宅地の面積が0.1ヘクタール未満のとき 8万6,000円

造成宅地の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき 13万円

造成宅地の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき 19万円

造成宅地の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき 26万円

造成宅地の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき 39万円

造成宅地の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき 51万円

造成宅地の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき 66万円

造成宅地の面積が10ヘクタール以上のとき 87万円

2 租税特別措置法第28条の4第3項第6号若しくは第7号ロ、第31条の2第2項第15号ニ、第62条の3第4項第15号ニ又は第63条第3項第6号若しくは第7号ロに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のとき 6,200円

新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき 8,600円

新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき 1万3,000円

新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え1万平方メートル以下のとき 3万5,000円

新築住宅の床面積の合計が1万平方メートルを超え5万平方メートル以下のとき 4万3,000円

新築住宅の床面積の合計が5万平方メートルを超えるとき 5万8,000円

3 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査

1,300円

別表第3(第2条関係)

(令5条例41・一部改正)

戸籍法(昭和22年法律第224号)関係

手数料を徴収する事務

金額

1 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項若しくは第3項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付

1通につき 450円

2 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項若しくは第3項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付

1通につき 750円

3 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項若しくは第3項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

証明事項1件につき 350円

4 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項若しくは第3項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

証明事項1件につき 450円

5 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令(平成12年自治省令第5号)第1条の2に定めるものに限る。以下この項及び次項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同法第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき 400円

6 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

除籍電子証明書提供用識別符号1件につき 700円

7 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付(ただし、次項の事務を除く。)

1通につき 350円

8 前項に規定する届出若しくは申請の受理の証明書又は届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書のうち、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合の証明書の交付

1通につき 1,400円

9 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務

書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき 350円

別表第4(第2条関係)

(令2条例32・一部改正)

住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)関係

手数料を徴収する事務

金額

1 住民基本台帳法第12条第1項又は第12条の3第1項若しくは第2項の規定に基づく住民票の写し又は住民票記載事項証明書の交付

1通につき 200円

2 住民基本台帳法第12条の4第1項の規定に基づく住民票の写しの広域交付

1通につき 200円

3 住民基本台帳法第15条の4第1項、第3項又は第4項の規定に基づく除票の写し又は除票記載事項証明書の交付

1通につき 200円

4 住民基本台帳法第11条の2第1項の規定に基づく住民基本台帳の一部の写しを閲覧に供する事務

1件につき 200円

5 住民基本台帳法第20条第1項、第3項又は第4項の規定に基づく戸籍の附票の写しの交付

1通につき 200円

6 住民基本台帳法第21条の3第1項、第3項又は第4項の規定に基づく戸籍の附票の除票の写しの交付

1通につき 200円

別表第5 削除

(令3条例25)

別表第6(第2条関係)

狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)関係

手数料を徴収する事務

金額

1 狂犬病予防法第4条第2項の規定に基づく犬の登録

1頭につき 3,000円

2 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付

1件につき 350円

3 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付

1件につき 1,600円

4 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付

1件につき 340円

別表第7(第2条関係)

化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)関係

手数料を徴収する事務

金額

化製場等に関する法律第9条第1項の規定に基づく動物の飼養又は収容の許可の申請に対する審査

申請1件につき(1個の施設又は同一の構内にある数個の施設に関し同時に数件の申請が行われる場合にあっては、当該数件の申請につき) 7,000円

別表第8(第2条関係)

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)関係

手数料を徴収する事務

金額

1 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第19条第3項の規定に基づく鳥獣の飼養の登録票の交付

1件につき 3,400円

2 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第19条第5項の規定に基づく鳥獣の飼養の登録の有効期間の更新

1件につき 3,400円

3 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第19条第6項の規定に基づく鳥獣の飼養の登録票の再交付

1件につき 3,400円

別表第9(第2条関係)

道路運送車両法(昭和26年法律第185号)関係

手数料を徴収する事務

金額

道路運送車両法第34条第2項(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく臨時運行の許可の申請に対する審査

1両につき 750円

別表第10(第2条、第7条関係)

消防法(昭和23年法律第186号)関係

手数料を徴収する事務

金額

1 消防法(以下この表において「法」という。)第10条第1項ただし書の規定に基づく指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認の申請に対する審査

5,400円

2 法第11条第1項前段の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可の申請に対する審査

次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める金額

(1) 製造所(指定数量の倍数(法第11条の4第1項に規定する指定数量の倍数をいう。以下この表において同じ。)が10以下のもの) 3万9,000円

(2) 製造所(指定数量の倍数が10を超え50以下のもの) 5万2,000円

(3) 製造所(指定数量の倍数が50を超え100以下のもの) 6万6,000円

(4) 製造所(指定数量の倍数が100を超え200以下のもの) 7万7,000円

(5) 製造所(指定数量の倍数が200を超えるもの) 9万2,000円

(6) 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下この表において「令」という。)第2条第1号に規定する屋内貯蔵所(以下この表において「屋内貯蔵所」という。)(指定数量の倍数が10以下のもの) 2万円

(7) 屋内貯蔵所(指定数量の倍数が10を超え50以下のもの) 2万6,000円

(8) 屋内貯蔵所(指定数量の倍数が50を超え100以下のもの) 3万9,000円

(9) 屋内貯蔵所(指定数量の倍数が100を超え200以下のもの) 5万2,000円

(10) 屋内貯蔵所(指定数量の倍数が200を超えるもの) 6万6,000円

(11) 令第2条第2号に規定する屋外タンク貯蔵所(以下この表において「屋外タンク貯蔵所」という。)(令第8条の2の3第3項に規定する特定屋外タンク貯蔵所(以下この表において「特定屋外タンク貯蔵所」という。)、令第11条第1項第3号の3に規定する準特定屋外タンク貯蔵所(以下この表において「準特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び令第8条の2第3項第1号に規定する岩盤タンク(以下この表において「岩盤タンク」という。)に係る屋外タンク貯蔵所を除く。)(以下この表において「特定屋外タンク貯蔵所等以外の屋外タンク貯蔵所」という。)(指定数量の倍数が100以下のもの) 2万円

(12) 特定屋外タンク貯蔵所等以外の屋外タンク貯蔵所(指定数量の倍数が100を超え1万以下のもの) 2万6,000円

(13) 特定屋外タンク貯蔵所等以外の屋外タンク貯蔵所(指定数量の倍数が1万を超えるもの) 3万9,000円

(14) 準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) 57万円

(15) 特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下この表において「規則」という。)で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(以下この表において「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所」という。)、浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクのうち規則で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(以下この表において「浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)(危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの) 88万円

(16) 特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所、浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)(危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満のもの) 107万円

(17) 特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所、浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)(危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満のもの) 120万円

(18) 特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所、浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)(危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満のもの) 152万円

(19) 特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所、浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)(危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満のもの) 178万円

(20) 特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所、浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)(危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満のもの) 407万円

(21) 特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所、浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)(危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満のもの) 534万円

(22) 特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所、浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)(危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上のもの) 649万円

(23) 浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所(危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの) 118万円

(24) 浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所(危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満のもの) 141万円

(25) 浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所(危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満のもの) 159万円

(26) 浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所(危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満のもの) 195万円

(27) 浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所(危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満のもの) 227万円

(28) 浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所(危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満のもの) 455万円

(29) 浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所(危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満のもの) 582万円

(30) 浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所(危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上のもの) 707万円

(31) 岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所(危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル未満のもの) 593万円

(32) 岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所(危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満のもの) 747万円

(33) 岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所(危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上のもの) 1,090万円

(34) 令第2条第3号に規定する屋内タンク貯蔵所 2万6,000円

(35) 令第2条第4号に規定する地下タンク貯蔵所(以下この表において「地下タンク貯蔵所」という。)(指定数量の倍数が100以下のもの) 2万6,000円

(36) 地下タンク貯蔵所(指定数量の倍数が100を超えるもの) 3万9,000円

(37) 令第2条第5号に規定する簡易タンク貯蔵所 1万3,000円

(38) 令第2条第6号に規定する移動タンク貯蔵所(令第15条第2項に規定する積載式移動タンク貯蔵所及び令第15条第3項に規定する移動タンク貯蔵所を除く。) 2万6,000円

(39) 令第15条第2項に規定する積載式移動タンク貯蔵所又は令第15条第3項に規定する移動タンク貯蔵所 3万9,000円

(40) 令第2条第7号に規定する屋外貯蔵所 1万3,000円

(41) 令第3条第1号に規定する給油取扱所(令第17条第2項に規定する屋内給油取扱所を除く。) 5万2,000円

(42) 令第17条第2項に規定する屋内給油取扱所 6万6,000円

(43) 令第3条第2号イに規定する第1種販売取扱所 2万6,000円

(44) 令第3条第2号ロに規定する第2種販売取扱所 3万3,000円

(45) 令第3条第3号に規定する移送取扱所(以下この表において「移送取扱所」という。)(危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下この号において同じ。)が15キロメートル以下のもの(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。) 2万1,000円

(46) 移送取扱所(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの) 8万7,000円

(47) 移送取扱所(危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超えるもの)8万7,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに2万2,000円を加えた金額

(48) 令第3条第4号に規定する一般取扱所(以下この表において「一般取扱所」という。)(指定数量の倍数が10以下のもの) 3万9,000円

(49) 一般取扱所(指定数量の倍数が10を超え50以下のもの) 5万2,000円

(50) 一般取扱所(指定数量の倍数が50を超え100以下のもの) 6万6,000円

(51) 一般取扱所(指定数量の倍数が100を超え200以下のもの) 7万7,000円

(52) 一般取扱所(指定数量の倍数が200を超えるもの) 9万2,000円

3 法第11条第1項後段の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査

前項に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分(次に掲げる場合は、特定屋外タンク貯蔵所等以外の屋外タンク貯蔵所の区分)に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

(1) 特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所(次号に掲げるものを除く。)にあっては、屋外貯蔵タンクのタンク本体並びに基礎及び地盤(地中タンク(規則第4条第3項第4号に規定する地中タンクをいう。)に係る特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンクにあってはタンク本体及び地盤、海上タンク(規則第3条第2項第1号に規定する海上タンクをいう。)に係る特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所にあってはタンク本体及び定置設備(定置設備の地盤を含む。))の変更以外の変更の場合

(2) 岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、岩盤タンクのタンク本体の変更以外の変更の場合

4 法第11条第5項の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可に係る完成検査

第2項に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、特定屋外タンク貯蔵所等以外の屋外タンク貯蔵所の区分)に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

5 法第11条第5項の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査

第2項に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、特定屋外タンク貯蔵所等以外の屋外タンク貯蔵所の区分)に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額

6 法第11条第5項ただし書の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の仮使用の承認の申請に対する審査

5,400円

7 法第11条の2第1項の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可に係る完成検査前検査

次の各号に掲げる検査の区分に応じ、当該各号に定める金額

(1) 令第8条の2第5項に規定する水張検査(以下この表において「水張検査」という。)(容量1万リットル以下のタンク) 6,000円

(2) 水張検査(容量1万リットルを超え100万リットル以下のタンク) 1万1,000円

(3) 水張検査(容量100万リットルを超え200万リットル以下のタンク) 1万5,000円

(4) 水張検査(容量200万リットルを超えるタンク) 1万5,000円に100万リットル又は100万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額

(5) 令第8条の2第5項に規定する水圧検査(以下この表において「水圧検査」という。)(容量600リットル以下のタンク) 6,000円

(6) 水圧検査(容量600リットルを超え1万リットル以下のタンク) 1万1,000円

(7) 水圧検査(容量1万リットルを超え2万リットル以下のタンク) 1万5,000円

(8) 水圧検査(容量2万リットルを超えるタンク) 1万5,000円に1万リットル又は1万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額

(9) 令第8条の2第5項に規定する基礎・地盤検査(以下この表において「基礎・地盤検査」という。)(危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所) 42万円

(10) 基礎・地盤検査(危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所) 56万円

(11) 基礎・地盤検査(危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所) 73万円

(12) 基礎・地盤検査(危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所) 96万円

(13) 基礎・地盤検査(危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所) 109万円

(14) 基礎・地盤検査(危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所) 166万円

(15) 基礎・地盤検査(危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所) 190万円

(16) 基礎・地盤検査(危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所) 212万円

(17) 令第8条の2第5項に規定する溶接部検査(以下この表において「溶接部検査」という。)(危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所) 53万円

(18) 溶接部検査(危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所) 68万円

(19) 溶接部検査(危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所) 103万円

(20) 溶接部検査(危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所) 141万円

(21) 溶接部検査(危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所) 178万円

(22) 溶接部検査(危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所) 343万円

(23) 溶接部検査(危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所) 419万円

(24) 溶接部検査(危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所) 480万円

(25) 令第8条の2第5項に規定する岩盤タンク検査(以下「岩盤タンク検査」という。)(危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所) 932万円

(26) 岩盤タンク検査(危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所) 1,260万円

(27) 岩盤タンク検査(危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所) 1,730万円

8 法第11条の2第1項の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査前検査

水張検査 前項に掲げる水張検査の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額

水圧検査 前項に掲げる水圧検査の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額

基礎・地盤検査 前項に掲げる基礎・地盤検査の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

溶接部検査 前項に掲げる溶接部検査の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

岩盤タンク検査 前項に掲げる岩盤タンク検査の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

9 法第14条の3第1項又は第2項の規定に基づく特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査

次の各号に掲げる特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の区分に応じ、当該各号に定める金額

(1) 特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)(危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの) 32万円

(2) 特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)(危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満のもの) 46万円

(3) 特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)(危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満のもの) 75万円

(4) 特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)(危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満のもの) 102万円

(5) 特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)(危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満のもの) 130万円

(6) 特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)(危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満のもの) 315万円

(7) 特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)(危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満のもの) 387万円

(8) 特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)(危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上のもの) 446万円

(9) 岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所(危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上40万キロリットル未満のもの) 269万円

(10) 岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所(危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満のもの) 323万円

(11) 岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所(危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上のもの) 483万円

(12) 移送取扱所(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの) 7万円

(13) 移送取扱所(危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超えるもの) 7万円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに1万7,000円を加えた金額

別表第11(第2条関係)

各種証明に関する事務(別表第1から別表第10までに掲げる事務に関するものを除く。)

手数料を徴収する事務

金額

1 土地又は建物に関する証明書の交付

1件につき 200円

2 所得に関する証明書の交付

1件につき 200円

3 事業に関する証明書の交付

1件につき 200円

4 本籍、住所又は居住に関する証明書の交付

1件につき 200円

5 予防接種に関する証明書の交付

1件につき 200円

6 印鑑に関する証明書の交付

1枚につき 200円

7 埋火葬に関する証明書の交付

1枚につき 200円

8 公簿、公文書又は図面に関する証明書の交付

1件につき 200円

9 地方自治法第260条の2第12項の規定に基づく地縁による団体の告示した事項に関する証明書の交付

1件につき 200円

10 身分に関する証明書の交付

1通につき 200円

11 その他諸証明に関する事務

1件につき 200円

別表第12(第2条関係)

その他の事務

手数料を徴収する事務

金額

1 公簿、公文書又は図面の謄本又は抄本の交付

1件につき 200円

2 公簿、公文書又は図面の閲覧照合に関する事務

1件につき 200円

伊勢市手数料徴収条例

平成17年11月1日 条例第56号

(令和6年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
未施行情報
沿革情報
平成17年11月1日 条例第56号
平成18年3月31日 条例第7号
平成18年12月28日 条例第67号
平成19年12月27日 条例第34号
平成20年7月10日 条例第16号
平成20年10月10日 条例第27号
平成22年12月28日 条例第39号
平成24年3月30日 条例第1号
平成24年3月30日 条例第5号
平成26年3月31日 条例第6号
平成26年12月19日 条例第32号
平成27年9月17日 条例第30号
平成28年10月17日 条例第37号
平成30年3月31日 条例第8号
令和元年5月29日 条例第1号
令和元年7月3日 条例第6号
令和元年12月25日 条例第31号
令和2年7月3日 条例第32号
令和3年7月26日 条例第25号
令和4年3月31日 条例第8号
令和5年7月7日 条例第27号
令和5年12月25日 条例第41号