○伊勢市市税等滞納処分執行停止取扱規程

平成17年11月1日

訓令第19号

(目的)

第1条 この訓令は、市税等歳入金の徴収事務を能率的に処理するため、滞納処分の執行停止に関する取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において「市税等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 市税

(2) 国民健康保険料

(3) 後期高齢者医療保険料

(4) 介護保険料

(5) 保育料

(6) 農業集落排水事業分担金(伊勢市農業集落排水処理施設条例及び伊勢市農業集落排水事業分担金徴収条例を廃止する条例(平成26年伊勢市条例第12号)附則第3条に規定する分担金をいう。)

(7) 下水道使用料

(8) 下水道事業受益者負担金

(9) 下水道事業区域外流入協力金

(10) 前各号の滞納に係る延滞金

(滞納処分の執行停止)

第3条 地方税法(昭和25年法律第226号)第15条の7第1項又は国税徴収法(昭和34年法律第147号)第153条第1項の規定により、次の各号のいずれかに該当する事実があると認めるときは、滞納処分の執行を停止する。

(1) 既に差し押えた財産の処分予定価格より滞納金額に優先する債権額が多く、残余を得る見込みがないとき。

(2) 差押えの対象となり得るすべての財産について差押換価を行った後においてもなお未納があるとき。

(3) 滞納処分をすることによって生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けさせるおそれがあるとき。

(4) 滞納者の所在及び滞納処分をすることができる財産がともに不明であるとき。

(滞納処分執行停止の手続)

第4条 滞納処分の執行停止は、滞納処分執行停止伺書により決定する。

2 前項の規定により決定する場合においては、当該停止に係る滞納整理経過票及び滞納整理小票によって確認しなければならない。

(その他)

第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成17年11月1日から施行する。

(平成21年3月17日訓令第3号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成25年4月1日訓令第4号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年9月29日訓令第7号)

この訓令は、平成26年10月1日から施行する。

伊勢市市税等滞納処分執行停止取扱規程

平成17年11月1日 訓令第19号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成17年11月1日 訓令第19号
平成21年3月17日 訓令第3号
平成25年4月1日 訓令第4号
平成26年3月31日 訓令第2号
平成26年9月29日 訓令第7号