○伊勢市市税条例施行規則

平成17年11月1日

規則第44号

注 令和2年1月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、伊勢市市税条例(平成17年伊勢市条例第51号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(徴税吏員の職務の委任)

第2条 市税の賦課徴収に関する調査のための質問又は検査及び徴収金に関する滞納処分のための財産差押えを行う徴税吏員の職務は、市税の賦課徴収事務に従事する市職員が行うものとする。

(市税犯則事件調査吏員の指定)

第3条 市税犯則事件調査吏員(市税に関する犯則事件について地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第22条の3第1項に規定する当該徴税吏員の職務を行う者をいう。第5条において同じ。)の職務は、前条の徴税吏員が行うものとする。

(固定資産評価補助員の選任)

第4条 固定資産評価員の職務を補助する固定資産評価補助員の職務は、固定資産税の賦課事務に従事する市職員が行うものとする。

(徴税吏員等の証票)

第5条 徴税吏員、市税犯則事件調査吏員、固定資産評価員及び固定資産評価補助員は、その職務を行う場合においては、それぞれその身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(申告、申請及び届出等の方法)

第6条 申告、申請及び届出等は、文書をもってしなければならない。ただし、市長において支障がないと認めるものについては、口頭をもってすることができる。

(納付又は納入の委託に提供できる有価証券)

第7条 法第16条の2第1項の規定により市長が定める有価証券は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 小切手

(2) 約束手形

(3) 為替手形

(延滞金の減免)

第8条 納税者又は特別徴収義務者が納期限までに税金又は納入金を納付又は納入しなかったこと、又は納税者が法の規定によって不足税額を追徴されることについて、市長において次の各号のいずれかに該当する事由があると認める場合においては、その市税に係る延滞金につき、当該各号に掲げる事由の存続する期間に対応する部分の全額を減免する。

(1) 法第15条第1項第1号又は第2号に該当する事実があったとき。

(2) 納税通知書の送達を納税者において知ることのできない正当な理由があり、かつ、その住所、居所、事業所又は事務所において納税に関する事項を処理する者がなかったとき。

(3) 納税者又は特別徴収義務者がその帳簿類につき、震災、風水害、火災その他の災害(以下「災害」という。)を受け、又は盗難にかかったため、申告期限までに申告できなかったとき又は申告しなかったとき。

(4) 前各号のほか、特別の事由があるとき。

2 前項の規定による延滞金の減免を受けようとする者は、延滞金の減免申請書にその事由を証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。

(寄附金税額控除の対象となる寄附金)

第8条の2 条例第34条の7第1項第1号オに規定する規則で定めるものは、三重県県税条例(昭和25年三重県条例第37号)第25条の2第1項第3号ホの規定により指定を受けたものとする。

(令4規則28・一部改正)

(個人の市民税について同一の納税義務者で特別徴収義務者が2以上ある場合の特別徴収)

第9条 個人の市民税について、同一の納税義務者で特別徴収義務者が2以上ある場合においては、主たる給与の支払をする特別徴収義務者に当該納税義務者に係る特別徴収税額の全額を徴収させるものとする。

(市民税の減免)

第10条 条例第51条第1項に規定する市民税の減免は、別表第1に定めるところによる。

第10条の2 条例第51条第2項に規定する第5号に掲げる者のうち規則で定めるものは、別表第1条例第51条第1項第5号に該当する場合の部中法人市民税にかかるものとする。

(共有者に対して課する固定資産税及び都市計画税の納税通知書の交付)

第11条 共有者に対して課する固定資産税及び都市計画税の納税通知書は、次に掲げる者に対して交付する。

(1) 共有者が納税通知書の受取人を指定しているときは、当該受取人

(2) 共有者が納税通知書の受取人を指定していないときは、不動産登記簿に登記された順位が先順位にある市内居住者(市内居住者がない場合にあっては、その登記された順位が第1位にある者)

(固定資産税の減免)

第12条 条例第71条第1項に規定する固定資産税の減免は、別表第2に定めるところによる。

(軽自動車税の種別割の課税免除)

第12条の2 条例第81条の9に規定する商品であって使用しない軽自動車等とは、商品であって次の各号のいずれかに該当する軽自動車等をいう。

(1) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条又は第97条の3に規定する車両番号を指定されていない軽自動車及び2輪の小型自動車

(2) 条例第91条第1項に規定する標識の交付を受けていない原動機付自転車又は小型特殊自動車

(軽自動車税の種別割の減免)

第13条 条例第89条第1項に規定する軽自動車税の種別割の減免は、別表第3に定めるところによる。

(身体障害者又は精神障害者に対する軽自動車税の種別割の減免)

第14条 条例第90条第1項第1号に規定する身体に障害を有し、歩行が困難な者若しくは精神に障害を有し、歩行が困難な者として規則で定める者(以下「身体障害者等」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体障害者等と生計を一にする者又は身体障害者等(身体障害者等のみで構成される世帯に属する者に限る。)のために当該身体障害者等(身体障害者等のみで構成される世帯に属する者に限る。)を常時介護する者が運転するものに係る身体障害者等とは、第1号に掲げる者にあっては、その障害の程度が下肢不自由について4級から6級までの各級、体幹不自由について5級、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害のうち移動機能障害について4級から6級までの各級に該当する者以外のものとし、第2号に掲げる者にあっては、その障害の程度が下肢不自由について第4項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症、体幹不自由について第5項症、第6項症及び第1款症から第3款症までの各款症に該当する者以外のものとする。

(1) 身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の級別に該当する障害を有するもの

障害の区分

障害の級別

視覚障害

1級から4級までの各級

聴覚障害

2級及び3級

平衡機能障害

3級

音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害

3級(喉頭を摘出したことによるものに限る。)

上肢不自由

1級及び2級

下肢不自由

1級から6級までの各級

体幹不自由

1級から3級までの各級及び5級

乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害

上肢機能

1級及び2級

移動機能

1級から6級までの各級

心臓機能障害

1級及び3級

じん臓機能障害

1級及び3級

呼吸器機能障害

1級及び3級

ぼうこう又は直腸機能障害

1級及び3級

小腸の機能障害

1級及び3級

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

1級から3級までの各級

肝臓機能障害

1級から3級までの各級

(2) 戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち、次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2又は第1号表ノ3に定める重度障害の程度又は障害の程度に該当する障害を有するもの

障害の区分

重度障害の程度又は障害の程度

視覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

聴覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

平衡機能障害

特別項症から第4項症までの各項症

音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害

特別項症から第2項症までの各項症

(喉頭を摘出したことによるものに限る。)

上肢不自由

特別項症から第4項症までの各項症

下肢不自由

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

体幹不自由

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

心臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

じん臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

呼吸器機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

ぼうこう又は直腸の機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

小腸の機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

肝臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

(3) 療育手帳の交付を受けている者のうち、療育手帳制度の実施について(昭和48年児発第725号厚生省児童家庭局長通知)第3、1(1)に定める重度の障害を有するもの

(4) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の障害を有するもの又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第54条第3項に規定する自立支援医療受給者証(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条の2第3号に規定する精神通院医療に係るものに限る。)の交付を受けている者のうち国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)別表に定める1級の精神障害の状態と同程度の状態にあるもの

2 条例第90条第1項第1号に規定する18歳未満の者その他の規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 18歳未満の者

(2) 18歳に達した日の前日の属する年度において当該身体に障害を有する者に係る軽自動車等が条例第90条の規定による種別割の減免を受けていた者(18歳に達した日以後引き続き当該軽自動車等を当該身体に障害を有する者と生計を一にする者が運転する場合に限る。)

3 条例第90条第1項第1号に規定する市長が必要と認める軽自動車等は、次に掲げるものとする。ただし、身体障害者等又は第1項第1号に該当する者(前項各号に掲げる者に限る。)若しくは第1項第3号若しくは第4号に該当する者(第3号において「第1号等該当者」という。)と生計を一にする者(当該身体障害者等が住居を離れて施設に入所している場合を除き、同じ住所に居住するものに限る。)(第3号において「生計同一者」という。)が他に自動車を所有している場合において当該他の自動車につき当該身体障害者等に係る自動車税の減免を受けているとき及び道路運送車両法第58条第1項に規定する自動車検査証又は道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第63条の2第3項に規定する軽自動車届出済証に事業用と記載されているものは除くものとする。

(1) 身体障害者等が所有し、かつ、使用する軽自動車等(当該者が法第444条第1項の規定により軽自動車の所有者とみなされる場合の軽自動車等を含む。以下この項において同じ。)で、当該身体障害者等が運転するもの

(2) 身体障害者等が所有し、かつ、使用する軽自動車等で、専ら当該身体障害者等のために当該身体障害者等と生計を一にする者(当該身体障害者等が住居を離れて施設に入所している場合を除き、同じ住所に居住するものに限る。)が運転するもの

(3) 生計同一者が所有し、かつ、第1号等該当者又は生計同一者が使用する軽自動車等で、専ら第1号等該当者のために生計同一者が運転するもの

(4) 身体障害者等のみで構成される世帯に属する身体障害者等が所有し、かつ、使用する軽自動車等で、専ら当該身体障害者等の通学、通院、通所又は生業のために当該身体障害者等を常時介護する者が運転するもの

4 条例第90条第1項第2号に規定するその構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等とは、車椅子の昇降装置、固定装置若しくは浴槽を装着する等特別の仕様により製造され、又は同種の構造変更が加えられた軽自動車等で、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、これらの装置等が容易に取り外し、又は収納することが可能で、一般の軽自動車等として使用可能なものは除くものとする。

(1) 介護に関する事業を行う者が使用し、専ら当該装置等を利用する必要がある不特定多数の者のために供されている軽自動車等

(2) 専ら当該装置等を利用する必要がある特定の者のために供されている軽自動車等(当該特定の者1人につき1台に限る。)

5 条例第90条第1項に規定する減免は、原則として、当該軽自動車税の種別割の全額とする。ただし、年度の中途において減免すべき事由に該当することとなった(又は該当しなくなった)場合には、その該当することとなった(又は該当しなくなった)月の属する年度の翌年度分から減免(又は課税)するものとする。

(令2規則2・令2規則57・一部改正)

(軽自動車税の環境性能割の減免の特例)

第15条 条例附則第15条の3に規定する市長が定める3輪以上の軽自動車及び同条の規定による環境性能割の減免は、三重県県税条例第137条の3の規定により三重県知事が自動車税の環境性能割を減免する自動車の例によるものとする。

(申請等に対する決定の通知)

第16条 市長は、市税の賦課徴収に係る申請書又は請求書を受理したときは、その決定をし、遅滞なくその旨を申請者又は請求者に通知するものとする。

(文書等の様式)

第17条 条例及びこの規則施行のために必要な文書、帳票及び標識の様式は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、伊勢市市税条例施行規則(昭和46年伊勢市規則第30号)又は二見町税条例施行規則(平成4年二見町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年11月28日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の伊勢市市税条例施行規則別表第1及び別表第2に規定する公益社団法人及び公益財団法人には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第42条第1項に規定する特例社団法人又は特例財団法人を含むものとする。

(平成21年3月17日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年1月25日規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日規則第9号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日規則第20号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月28日規則第47号)

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(平成26年9月29日規則第25号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成26年12月15日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則中第14条の改正規定及び別表第1条例第51条第1項第5号に該当する場合の項の改正規定は公布の日から、同表条例第51条第1項第2号に該当する場合の項の改正規定は平成29年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の別表第1条例第51条第1項第2号に該当する場合の項の規定は、平成29年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成28年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(平成29年3月31日規則第30号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日規則第11号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第1の改正規定(次号に掲げる改正規定を除く。) 公布の日

(2) 別表第1条例第51条第1項第5号に該当する場合の部災害により、障害者(法第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。以下「障害者」という。)なった者の項の改正規定(「第292条第1項第9号」を「第292条第1項第10号」に改める部分に限る。)及び同部災害により、自己(その者の法第292条第1項第7号及び第8号に規定する控除対象配偶者及び扶養親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財につき生じた損害金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額は除く。以下「損害金額」という。)が当該住宅又は家財の価格の10分の3以上である者で、かつ、前年の合計所得金額が10,000,000円以下のものの項の改正規定(「第292条第1項第7号及び第8号に規定する控除対象配偶者及び扶養親族」を「第292条第1項第8号に規定する控除対象配偶者及び同項第9号に規定する扶養親族」に改める部分に限る。) 平成31年1月1日

(令和元年9月5日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の伊勢市市税条例施行規則の規定(軽自動車税の種別割に係る部分に限る。)は、令和2年度分以後の軽自動車税の種別割について適用し、令和元年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(令和2年1月29日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の伊勢市市税条例施行規則の規定は、令和2年度分以後の軽自動車税の種別割について適用し、令和元年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(令和2年12月25日規則第57号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第14条の規定は、令和3年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、令和2年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(令和4年4月13日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第10条関係)

市民税の減免

区分

減免の対象となる者

減免する税額

条例第51条第1項第1号に該当する場合

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助又は介護扶助を受ける者

当該者が納付すべき減免の申請があった日の属する年度に賦課される市民税額(条例第47条第1項に規定する場合以外で、かつ、前年度以前に課されるべきであった市民税額を除く。以下この表において「当該年度分の税額」という。)のうち、減免の申請日以後において当該扶助を受ける期間中に納期の末日(特別徴収の方法によって徴収されるものにあっては、法第321条の5第1項又は法第321条の7の6の規定により特別徴収義務者が市へ納入すべき日。以下同じ。)の到来する均等割額及び所得割額の合算額の全額

条例第51条第1項第2号に該当する場合

失業又は廃業等の理由により、減免の申請があった年(以下「当該年」という。)の合計所得金額(法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)、法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)、法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額を含む。)をいう。以下同じ。)の見込額(当該年に失業又は廃業等を起因とする給付金等を受ける場合は、当該給付金等の見込額を所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等とみなして、この金額を計算するものとする。以下「所得金額等」という。)が当該年の4月1日に属する年度のその者に係る条例附則第5条第1項に規定する市民税の所得割が非課税となる額(以下「非課税限度額」という。)以下又は前年の合計所得金額の10分の5以下に減少する者で、前年の合計所得金額が4,500,000円以下であり、かつ、生活が著しく困難であると認められるもの

当該者が納付すべき当該年度分の税額のうち、減免の申請日以後において当該所得が激減する期間中に納期の末日の到来する所得割額に次の区分による割合を乗じて得た額

1 所得金額等が非課税限度額以下であるとき 全部

2 所得金額等が非課税限度額を超えるとき 10分の5

条例第51条第1項第3号に該当する場合

所得税法第2条第32号に該当する勤労学生

当該者が納付すべき当該年度分の税額のうち、減免の申請日以後において当該勤労学生である期間中に納期の末日の到来する均等割額及び所得割額の合算額の全額

条例第51条第1項第4号に該当する場合

公益社団法人又は公益財団法人で、かつ、収益事業を行わないもの

当該者が納付すべき当該年度分の税額のうち、減免の申請日以後において当該収益事業を行わない期間中に納期の末日の到来する均等割額の全額

条例第51条第1項第5号に該当する場合

災害により、納税義務者が死亡した場合の相続人(法第9条の規定により当該納税義務者の納税義務を承継した相続人をいう。以下「相続人」という。)

当該者が納付すべき当該年度分の税額のうち、減免の申請日以後において当該納税義務を承継した税額で、当該納税義務者が死亡した日以後に納期の末日の到来する均等割額及び所得割額の合算額の全額

災害により、障害者(法第292条第1項第10号に規定する障害者をいう。以下「障害者」という。)になった者

当該者が納付すべき当該年度分の税額のうち、減免の申請日以後において当該障害者となった日以後に納期の末日の到来する均等割額及び所得割額の合算額の10分の9の額

災害により、自己(その者の法第292条第1項第8号に規定する控除対象配偶者及び同項第9号に規定する扶養親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財につき生じた損害金額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額は除く。以下「損害金額」という。)が当該住宅又は家財の価格の10分の3以上である者で、かつ、前年の合計所得金額が10,000,000円以下のもの

当該者が納付すべき当該年度分の税額のうち、減免の申請日以後において当該損害を受けた日以後に納期の末日の到来する均等割額及び所得割額の合算額に、次の区分による割合を乗じて得た額

1 損害金額が当該住宅又は家財の価格の10分の5以上のとき。

ア 前年の合計所得金額が5,000,000円以下であるとき 全部

イ 前年の合計所得金額が5,000,000円を超え7,500,000円以下であるとき 10分の5

ウ 前年の合計所得金額が7,500,000円を超え10,000,000円以下であるとき 10分の2.5

2 損害金額が当該住宅又は家財の価格の10分の3以上10分の5未満のとき。

ア 前年の合計所得金額が5,000,000円以下であるとき 10分の5

イ 前年の合計所得金額が5,000,000円を超え7,500,000円以下であるとき 10分の2.5

ウ 前年の合計所得金額が7,500,000円を超え10,000,000円以下であるとき 10分の1.25

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定により支援給付を受ける者

当該者が納付すべき当該年度分の税額のうち、減免の申請日以後において当該支援給付を受ける期間中に納期の末日の到来する均等割額及び所得割額の合計額の全額

生活貧困のため私的な生活扶助を受ける者

当該者が納付すべき当該年度分の税額のうち、減免の申請日以後において当該扶助を受ける期間中に納期の末日の到来する均等割額及び所得割額の合計額の10分の5の額

災害以外の理由により、納税義務者(ただし、前年の合計所得金額が4,500,000円を超える者は除く。)が死亡した場合の相続人で、当該年の合計所得金額の見込額が当該年の4月1日の属する年度のその者に係る市民税の非課税限度額以下であり、かつ、生活が著しく困難であると認められるもの

当該者が納付すべき当該年度分の税額のうち、減免の申請日以後において当該納税義務を継承した税額で、当該納税義務者が死亡した日以後に納期の末日の到来する均等割額及び所得割額の合算額の全額

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第7項に規定する認可地縁団体及び政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成6年法律第106号)第7条の2第1項に規定する法人である政党又は政治団体で、かつ、収益事業を行わないもの

当該者が納付すべき当該年度分の税額のうち、減免の申請日以後において当該収益事業を行わない期間中に納期の末日の到来する均等割の全額

法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人で公益性が認められ、かつ、収益事業を行わないもの

当該者が納付すべき当該年度分の税額のうち、減免の申請日以後において当該収益事業を行わない期間中に納期の末日の到来する均等割の全額

特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人で、かつ、収益事業を行わないもの

当該者が納付すべき当該年度分の税額のうち、減免の申請日以後において当該収益事業を行わない期間中に納期の末日の到来する均等割の全額

その他市長が特に必要と認める者

当該者が納付すべき当該年度分の市民税額のうち、市長が必要と認める期間中に納期の末日の到来する均等割額又は所得割額に市長が適当と認める割合を乗じて得た額

別表第2(第12条関係)

固定資産税の減免

区分

減免の対象となる固定資産

減免する税額

条例第71条第1項第1号に該当する場合

生活保護法の規定による生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助若しくは介護扶助を受ける者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律の規定により支援給付を受ける者の所有し、専ら自らの居住の用に供する固定資産

当該固定資産の納税義務者が納付すべき減免申請のあった日の属する年度に賦課される固定資産税額(前年度以前に課されるべきであった固定資産税額を除く。以下この表において「当該年度分の税額」という。)のうち、当該固定資産につき算定した税額で、減免の申請日以後において当該扶助又は当該支援給付を受ける期間中に納期の末日の到来する税額の全額

生活貧困のため私的な生活扶助受ける者の所有し、専ら自らの居住の用に供する固定資産

当該固定資産の納税義務者が納付すべき当該年度分の税額のうち、当該固定資産につき算定した税額で、減免の申請日以後において当該扶助を受ける期間中に納期の末日の到来する税額の10分の5の額

条例第71条第1項第2号に該当する場合

学校法人、公益社団法人、公益財団法人、宗教法人及び社会福祉法人以外の者が所有し又は他から無料で借り受けてその設置する幼稚園において直接保育の用に供する固定資産

当該固定資産の納税義務者が納付すべき当該年度分の税額のうち、当該固定資産につき算定した税額で、減免の申請日以後において当該直接その用に供する期間中に納期の末日の到来する税額の全額

町、字及び区等の地区団体が所有し又は他から無料で借り受け公共的施設として直接その本来の用に供する固定資産

当該固定資産の納税義務者が納付すべき当該年度分の税額のうち、当該固定資産につき算定した税額で、減免の申請日以後において当該直接その用に供する期間中に納期の末日の到来する税額の全額

条例第71条第1項第3号に該当する場合

災害又は天候の不順により著しく価値を減じた固定資産

当該固定資産の納税義務者が納付すべき当該年度分の税額のうち、当該固定資産につき算定した税額で、減免の申請日以後において当該価値を激減した日以後に納期の末日の到来する税額に次の区分による割合を乗じて得た額

1 土地

ア 被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき 全部

イ 被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき 10分の8

ウ 被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき 10分の6

エ 被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき 10分の4

2 家屋

ア 全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき 全部

イ 主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき 10分の8

ウ 屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき 10分の6

エ 下壁、畳等に損傷を受け居住又は使用目的を損じ、修理又は取替えを必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき 10分の4

3 償却資産

家屋の場合に準ずる。

条例第71条第1項第4号に該当する場合

国又は地方公共団体に買収された固定資産

当該固定資産の納税義務者が納付すべき当該年度分の税額のうち、当該固定資産につき算定した税額で、減免の申請日以後において当該国又は地方公共団体に買収された日以後に納期の末日の到来する税額の全額

その他市長が特に必要と認める固定資産

当該固定資産の納税義務者が納付すべき当該年度分の固定資産税額のうち、当該固定資産につき算定した税額で、市長が必要と認める期間中に納期の末日の到来する税額に市長が適当と認める割合を乗じて得た額

別表第3(第13条関係)

軽自動車税の種別割の減免

区分

減免の対象となる軽自動車等

減免する税額

条例第89条第1項第1号に該当する場合

学校法人又は私立学校法(昭和24年法律第270号)第64条第4項の法人が所有し、その設置する学校の直接保育又は教育の用に供する軽自動車等

当該軽自動車等の納税義務者が納付すべき減免の申請のあった日(以下「減免の申請日」という。)の属する年度に賦課される軽自動車税の種別割の額(前年度以前に課されるべきであった軽自動車税の種別割の額(減免の申請日の属する年度が令和2年度である場合は、軽自動車税額)を除く。以下この表において「当該年度分の税額」という。)のうち、当該軽自動車等につき算定した税額で、減免の申請日以後において当該直接その用に供することとなった日以後に納期の末日の到来する税額の全額

社会福祉法(昭和26年法律第45号)による社会福祉事業又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)による児童福祉施設の経営者又は設置者が所有し、その設置する施設の直接その本来の用に供する軽自動車等

当該軽自動車等の納税義務者が納付すべき当該年度分の税額のうち、当該軽自動車等につき算定した税額で、減免の申請日以後において当該直接その用に供することとなった日以後に納期の末日の到来する税額の全額

条例第89条第1項第2号に該当する場合

消防専用の軽自動車等

当該軽自動車等の納税義務者が納付すべき当該年度分の税額のうち、当該軽自動車等につき算定した税額で、減免の申請日以後において当該消防専用となった日以後に納期の末日の到来する税額の全額

その他市長が特に必要と認める軽自動車等

当該軽自動車等の納税義務者が納付すべき当該年度分の税額のうち、当該軽自動車等につき算定した税額で、市長が必要と認めた日以後に納期の末日の到来する税額の全額

伊勢市市税条例施行規則

平成17年11月1日 規則第44号

(令和4年4月13日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
未施行情報
沿革情報
平成17年11月1日 規則第44号
平成19年3月30日 規則第7号
平成20年11月28日 規則第38号
平成21年3月17日 規則第3号
平成22年1月25日 規則第2号
平成22年3月30日 規則第9号
平成23年4月1日 規則第20号
平成23年12月28日 規則第47号
平成26年9月29日 規則第25号
平成26年12月15日 規則第32号
平成29年3月31日 規則第30号
平成30年3月31日 規則第11号
令和元年9月5日 規則第11号
令和2年1月29日 規則第2号
令和2年12月25日 規則第57号
令和4年4月13日 規則第28号
令和5年12月25日 規則第69号