○伊勢市債券発行規則
平成17年11月1日
規則第43号
第1条 市において発行する債券の募集については、証券会社及び金融機関に委託する。
第2条 債券は、1,000円、1万円、5万円、10万円、20万円、50万円の6種とする。
第3条 債券の発行総額及び利率は、発行の際に定める。
第4条 債券の発行総額、利率、申込期限、払込期限、元利金償還期限その他必要なる事項は、「広報いせ」又は市公報に掲載する。
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に市長が定める。
附則
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
平成17年11月1日 規則第43号
(平成17年11月1日施行)