○伊勢市予算の編成及び執行に関する規則

平成17年11月1日

規則第41号

注 令和2年3月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 予算の編成(第5条―第15条)

第3章 予算の執行(第16条―第34条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)及びその他別に定めるもののほか、本市の財政の健全な運営及び事務の計画的かつ効率的な遂行を期するため、予算の編成及び執行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 主務部長等 市長の事務部局にあっては、部長又は局長、その他の部局にあっては、教育長、消防長、事務局長その他これらに類する職にある者をいう。

(2) 予算 法第215条に定める予算をいう。

(3) 配当 市長が主務部長等に対し、その所掌に係る予算について執行することのできる範囲を指示することをいう。

(4) 電子計算組織 電子計算機及びその関連機器並びに財務会計システムを利用して事務を自動的に処理する組織をいう。

(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)

第3条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目の区分及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。

2 歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)別記に規定する歳出予算に係る節の区分のとおりとする。

(主務部長等の協力等)

第4条 情報戦略局長が財政の健全な運営又は予算の適正な執行のため、必要な報告又は資料の提出を求め、若しくは調査を行うときは、主務部長等は協力しなければならない。

第2章 予算の編成

(予算の編成方針)

第5条 情報戦略局長は、市長の命を受けて毎年度予算の編成方針を定め、必要な資料を添えて主務部長等に通知するものとする。

(予算に関する見積書等の提出)

第6条 主務部長等は、前条の規定による予算編成方針に基づき、次の各号に掲げる予算に関する見積書のうち、必要な書類を作成し、情報戦略局長の定める期日までに、情報戦略局長に提出しなければならない。

(1) 歳入歳出予算見積書(様式第1号)

(2) 継続費見積書(様式第2号)

(3) 繰越明許費見積書(様式第3号)

(4) 債務負担行為見積書(様式第4号)

(5) 継続費執行状況等説明書(様式第2号)

(6) 債務負担行為支出予定額等説明書(様式第4号)

2 前項の規定による予算に関する見積書を提出するときは、次の各号に掲げる資料を添えなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 予算に関連して議会の議決を要するものについては、その議案

(3) その他情報戦略局長が特に指定する資料及び予算に関連する参考資料

(予算の算出基礎)

第7条 歳入歳出予算見積書は、次の各号に掲げる基準によって算出しなければならない。

(1) 法令又は契約等によって定まったものは、その割合又は金額によること。

(2) 種別及び員数を決める場合においては、その種別及び員数の定めのあるものはこれにより、定めのないものは、前年度の実績等を考慮して積算した額によること。

(3) 単価は、別に指定する単価表により、その指定のないものは、最近の購入単価によること。

(4) 前3号の規定により難いものは、適当な方法によりこれを決め、その計算の基礎及び方法を明記すること。

(予算の計数整理)

第8条 歳入歳出予算見積書の節の金額に1,000円未満の端数が生じたときは、歳入予算にあってはこれを切り捨て、歳出予算にあってはこれを切り上げて処理しなければならない。

(予算の査定)

第9条 情報戦略局長は、第6条の規定により予算に関する見積書の提出があったときは、審査の上、必要な調整を行い、意見を付して副市長の査定を経て市長に提出し、査定を受けなければならない。

(査定結果の通知)

第10条 情報戦略局長は、前条の規定による市長の査定を受けたときは、主務部長等に対し、当該主務部長等の所掌に係る部分につき、その結果を通知しなければならない。

(予算復活要求見積書の提出)

第11条 前条の規定による査定結果につき、なお予算の復活要求をしようとするときは、主務部長等は、予算復活要求見積書(様式第5号)を作成し、情報戦略局長の定める期日までに、情報戦略局長に提出しなければならない。

(予算復活要求の査定及び結果の通知)

第12条 前条の規定による予算復活要求見積書の提出があったときは、情報戦略局長は、これを取りまとめ市長に提出し、査定を受けなければならない。

2 第10条の規定は、前項の規定による査定の結果の通知について準用する。

(予算原案の作成)

第13条 情報戦略局長は、第9条又は前条の規定による査定の結果に基づき、予算原案及び予算に関する説明書を作成し、市長の決裁を受けなければならない。

(予算の補正等)

第14条 前9条の規定は、法第218条第1項の規定による補正予算及び同条第2項の規定による暫定予算を編成する場合に準用する。

(議決予算等の通知)

第15条 情報戦略局長は、次の各号に掲げる場合には、その内容を速やかに主務部長等に通知するとともに、会計管理者に通知の手続をしなければならない。

(1) 議会において予算が成立したとき。

(2) 予算に関し市長が専決処分をしたとき。

(3) 法第177条第2項の規定により予算を計上したとき。

第3章 予算の執行

(予算の執行方針)

第16条 情報戦略局長は、予算の適切かつ厳正な執行を確保するため、市長の命を受け、予算成立後速やかに予算の執行方針を定め、主務部長等に通知するものとする。ただし、特に執行方針を示す必要がないと認めるときは、この限りでない。

(予算の執行制限)

第17条 歳出予算(前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費を含む。以下同じ。)は、配当に基づかなければこれを執行することができない。

2 歳出予算のうち財源の全部又は一部に国庫支出金、県支出金、分担金及び地方債その他特定の収入を充てるものについては、当該収入が確定した後でなければ執行することができない。

3 主務部長等は、前項の収入が歳入予算(前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費に係る財源を含む。以下同じ。)の当該金額に比して減少し、又は減少するおそれがあるときは、歳出予算の当該経費のうち、これに見合う歳出金額を減少して執行しなければならない。

4 事業の性質上前2項の規定により難いときは、市長の決裁を受けて執行することができる。

(予算の執行計画)

第18条 主務部長等は、第15条の規定に基づく通知を受けたときは、第16条の規定による予算の執行方針に従って予算執行計画を立て、効率的な執行に努めなければならない。

2 前項に定める予算執行計画は、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 歳入予算を款項及び目節に区分し、必要と認める節を更に細節(節の説明。以下同じ。)に区分して、それぞれの区分ごとの収入予定時期を定めること。

(2) 歳出予算を款項及び目節に区分し、必要と認める節を更に細節に区分して、それぞれの区分ごとの支出負担行為及び支払の予定時期を定めること。

(3) 継続費及び債務負担行為の執行の予定及び一時借入れの予定に関すること。

(4) その他必要と認める事項

3 情報戦略局長は、必要と認めるときは、主務部長等に予算執行計画に関する資料の提出を求め、当該執行計画について指示することができる。

(歳出予算の配当)

第19条 情報戦略局長は、主務部長等に対しその執行を所掌すべき歳出予算を配当し、主務部長等及び会計管理者にその内容を電子計算組織を利用して通知しなければならない。ただし、資金状況、財政状況等を勘案して、必要と認めるときは、その全部又は一部の配当を留保することができる。

2 前項の歳出予算の配当は、歳出予算の区分によるほか、必要と認めるときは、細節によりこれを行うことができる。

3 前年度から繰り越された継続費、繰越明許費及び事故繰越しに係る歳出予算のうち、前年度において配当された歳出予算については、当該年度に配当されたものとみなす。

(追加配当、配当替等)

第20条 主務部長等は、特別の事由により、歳出予算の追加配当又は配当替を必要とするときは、歳出予算追加配当要求書(様式第6号)又は歳出予算配当替申請書(様式第7号の1)を情報戦略局長に提出しなければならない。

2 情報戦略局長は、前項の歳出予算追加配当要求書が提出された場合は、その内容を審査し、必要と認めたときは、追加配当するものとする。この場合において前条の規定を準用する。

3 情報戦略局長は、第1項の歳出予算配当替申請書の提出があったときは、これを審査し、意見を付して市長の決裁を受けなければならない。

4 前項の規定による歳出予算配当替の決裁があったときは、情報戦略局長は、歳出予算配当替通知書(様式第7号の2)により主務部長等に通知するとともに、会計管理者にその内容を電子計算組織を利用して通知しなければならない。

(歳出予算の流用)

第21条 主務部長等は、予算執行上やむを得ない理由により、予算に定める歳出予算の各項の流用、予算の目又は節間の流用を必要とするときは、歳出予算流用申請書(様式第8号の1)を作成し、情報戦略局長に提出しなければならない。

2 情報戦略局長は、前項の歳出予算流用申請書の提出があったときは、これを審査し、意見を付して市長の決裁を受けなければならない。

3 前項の規定による歳出予算流用の決裁があったときは、情報戦略局長は、歳出予算流用通知書(様式第8号の2)により主務部長等に通知するとともに、会計管理者にその内容を電子計算組織を利用して通知しなければならない。

4 前項の通知があったときは、第19条の規定による歳出予算の配当が変更されたものとみなす。

(予備費の充用)

第22条 主務部長等は、予見することができなかった歳出予算外の支出又は歳出予算の当該経費の金額を超過する支出に充てるため、予備費の充用を必要とするときは、予備費充用申請書(様式第9号の1)を作成し、情報戦略局長に提出しなければならない。

2 情報戦略局長は、前項の規定による予備費充用申請書の提出があったときは、これを審査し、意見を付して市長の決裁を受けなければならない。

3 前項の規定により予備費充用の決裁があったときは、情報戦略局長は、予備費充用通知書(様式第9号の2)により主務部長等に通知するとともに、会計管理者にその内容を電子計算組織を利用して通知しなければならない。

4 前項の規定による通知があったときは、第19条の規定による歳出予算の配当があったものとみなす。

(歳出予算の流用制限)

第23条 歳出予算の流用は、必要最少限度を超えてはならない。

2 次の各号に掲げる節の金額については、他の経費より流用することができない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 旅費

(2) 交際費

(3) 需用費のうち食糧費

3 次の各号に掲げる節の金額は、他に流用することができない。

(1) 交際費

(2) 負担金、補助及び交付金

(3) 貸付金

(4) 償還金、利子及び割引料

(5) 投資及び出資金

(6) 繰出金

(7) 予備費を充用した節

4 次の各号に掲げる節の金額については、その相互間以外には、これを流用することはできない。

(1) 報酬

(2) 給料

(3) 職員手当

(4) 共済費

(5) 災害補償費

(6) 恩給及び退職年金

(令2規則23・一部改正)

(弾力条項の適用)

第24条 主務部長等は、法第218条第4項の規定による弾力条項を適用する必要が生じたときは、弾力条項適用申請書(様式第10号の1)を作成し、情報戦略局長に提出しなければならない。

2 情報戦略局長は、前項の規定による弾力条項適用申請書の提出があったときは、これを審査し、市長の決裁を受けて、弾力条項適用通知書(様式第10号の2)により主務部長等に通知するとともに、会計管理者に通知の手続をしなければならない。

3 前項の規定による通知があったときは、第19条の規定による歳出予算の配当があったものとみなす。

(歳出予算の執行委任)

第25条 主務部長等は、第19条から第22条までの規定により配当された歳出予算のうち、執行上必要と認めるものについては、情報戦略局長と協議して配当予算の全部又は一部を他の主務部長等に執行を委任することができる。

2 主務部長等は、前項の規定により執行を委任しようとするときは、市長の決裁を受け、歳出予算執行委任決議書(様式第11号)により他の主務部長等及び情報戦略局長に通知するとともに、会計管理者にその内容を電子計算組織を利用して通知しなければならない。

(支出負担行為の手続)

第26条 主務部長等は、契約その他の支出の原因となる行為をしようとするときは、執行伺その他必要な調書により支出負担行為の手続をしなければならない。

2 前項の規定により支出負担行為をする場合において、市長が別に定めるものについては、あらかじめ会計管理者に合議しなければならない。

(支出負担行為の制限)

第27条 主務部長等は、第19条から第22条までの規定により配当された歳出予算によらないで支出負担行為をすることはできない。

(支出負担行為の整理区分)

第28条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な主な書類は、別表第1に定めるところによる。

2 前項の規定にかかわらず、別表第2に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、別表第2に定めるところによる。

3 前2項に定めるところにより難い経費に係る支出負担行為については、市長が別に定める。

(合議)

第29条 主務部長等は、予算に係る次の各号に掲げる事項について別に定めるものを除くほか、情報戦略局長に合議しなければならない。

(1) 条例、規則、要綱及び通達等に関すること。

(2) 負担金、補助金、分担金及び寄附金に係る事業計画、申請及び交付に関すること。

(3) 予算に定める債務負担行為に関すること。

(4) 負担金、補助金、分担金及び寄附金等の受入れに関すること。

(5) 事業(経常的事務事業を除く。)の実施及び工事の施行に関すること。

(6) 財産の取得及び処分に関すること。

(7) 貸付け及び出資に関すること。

(8) 異例又は疑義のあること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、特に必要と認められる事項

2 主務部長等は、前項の規定により合議をするときは、当該予算の内容等参考事項を記載しなければならない。

(継続費)

第30条 主務部長等は、予算に定められた継続費について、翌年度に繰越しをする必要があるときは、情報戦略局長の定める期日までに継続費繰越申請書(様式第12号)を作成し、情報戦略局長に提出しなければならない。

2 前項の規定による繰越しの決定については、第9条及び第10条の規定を準用する。

3 主務部長等は、前項の規定により決定された継続費の繰越しについて、継続費繰越計算調書(様式第13号)を作成し、翌年度の5月15日までに情報戦略局長に提出しなければならない。

4 主務部長等は、継続費に係る継続年度が終了したときは、継続費精算書(様式第14号)を作成し、情報戦略局長に提出しなければならない。

5 情報戦略局長は、第3項の規定による継続費繰越計画調書又は前項の規定による継続費精算書の提出があったときは、これを審査し、継続費繰越計算書又は継続費精算報告書を作成して市長の決裁を受け、主務部長等に通知するとともに、会計管理者に通知の手続をしなければならない。

(繰越明許費及び事故繰越し)

第31条 主務部長等は、事故繰越しをする必要があるときは、事故繰越し繰越申請書(様式第15号)を作成し、情報戦略局長に提出しなければならない。

2 前項の規定による繰越しの決定については、第9条及び第10条の規定を準用する。

3 主務部長等は、予算に定められた繰越明許費の繰越し又は前項の規定により決定された事故繰越しの繰越しについて予算繰越計算調書(様式第16号)を作成し、翌年度の5月15日までに情報戦略局長に提出しなければならない。

4 情報戦略局長は、前項の予算繰越計算調書の提出があったときは、これを審査し、予算繰越計算書を作成して市長の決裁を受け、主務部長等に通知するとともに、会計管理者に通知の手続をしなければならない。

(公金の出納状況の報告)

第32条 会計管理者は、毎四半期の当初及びその他必要と認めるときに、歳入の収納及び歳出の支払の状況及び公金の現在高及び運用の状況を市長に報告しなければならない。

(一時借入金の借入れ)

第33条 一時借入金の借入れは、市長が会計管理者の意見を聴いて決定する。

(予算関係帳簿の整備)

第34条 情報戦略局長は、予算が成立したとき又は予算を配当したときは、その内容につき、予算台帳によりこれを整備しなければならない。ただし、電子計算組織を利用して管理する場合にあっては、この限りでない。

2 主務部長等は、成立予算の通知、又は配当を受けたとき及び予算を執行したときは、予算差引簿等によりこれを整備し、常に歳出予算の執行状況を明らかにしなければならない。ただし、電子計算組織を利用して管理する場合にあっては、この限りでない。

この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第14号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年4月5日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第23号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第28条関係)

(令2規則23・一部改正)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

1 報酬

支出決定のとき

支出しようとする当該期間の額

報酬支給調書

2 給料

支出決定のとき

支出しようとする当該期間の額

給料支給調書

3 職員手当

支出決定のとき

支出しようとする額

手当支給調書

4 共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

給料支給調書

払込通知書

5 災害補償費

支出決定のとき

支出しようとする額

本人、病院等の請求書、病院の証明書

その他事実の発生、給付額の算定を明らかにする書類

6 恩給及び退職年金

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

7 報償費

支出決定のとき

支出しようとする額

支出調書又は請求書

8 旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

出張命令簿又は出張依頼簿、請求書

9 交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

支出調書又は請求書

10 需用費

契約締結のとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった金額

入札書又は見積書、契約書案又は請書案、仕様書、請求書通知文書

11 役務費

契約締結のとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった金額

入札書又は見積書、契約書案又は請書案、仕様書、請求書通知文書

12 委託料

委託契約締結のとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった金額

入札書又は見積書、契約書案又は請書案、仕様書、請求書

13 使用料及び賃借料

契約締結のとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった金額

入札書又は見積書、契約書案又は請書案、請求書

14 工事請負費

契約締結のとき

契約金額

入札書又は見積書、契約書案又は請書案

15 原材料費

購入契約締結のとき

購入契約金額

入札書又は見積書、契約書案又は請書案

16 公有財産購入費

購入契約締結のとき

購入契約金額

見積書、契約書案又は請書案

17 備品購入費

購入契約締結のとき

購入契約金額

入札書又は見積書、契約書案又は請書案

18 負担金補助及び交付金

請求のあったとき又は交付決定のとき

請求のあった金額又は交付決定金額

交付申請書、指令書案、請求書

19 扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

仕様書、請求書

20 貸付金

貸付決定のとき

貸付けを要する額

貸付申請書、契約書案、確約書

21 補償補填及び賠償金

支出決定のとき又は支払期日

支出しようとする額

請求書、調書

22 償還金利子及び割引料

支出決定のとき又は支払期日

支出しようとする額

払込通知書、決定書、請求書

23 投資及び出資金

出資又は払込み決定のとき

出資又は払込みを要する額

申請書、申込証

24 積立金

支出決定のとき

支出しようとする額

調書

25 寄附金

寄附決定のとき

寄附しようとする額

調書

26 公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

令書

27 繰出金

繰り出し決定のとき

繰り出ししようとする額

調書

別表第2(第28条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 資金前渡

資金前渡するとき

資金前渡に要する額

資金前渡内訳書

 

2 繰替払

現金払命令を発するとき又は繰替払命令を発するとき

現金払命令又は繰替払命令をしようとする額

内訳書

 

3 過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

請求書、内訳書

過年度支出の旨の表示をすること

4 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書

繰越しの旨の表示をすること

5 過誤払返納金の戻入

現金の戻入(又は戻入れの通知)があったとき

戻し入れする額

内訳書

翌年度5月31日以前に戻入れがあり、その通知が6月1日以降にあった場合は( )書による

6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

契約書その他関係書類

 

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伊勢市予算の編成及び執行に関する規則

平成17年11月1日 規則第41号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成17年11月1日 規則第41号
平成19年3月30日 規則第7号
平成19年3月30日 規則第9号
平成22年4月1日 規則第14号
平成25年4月5日 規則第21号
令和2年3月31日 規則第23号