○伊勢市土地取得特別会計条例
平成17年11月1日
条例第50号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要がある土地をあらかじめ取得する事業(以下「用地先行取得事業」という。)に係る歳入歳出を経理し、市による土地の取得の円滑化を図るため、土地取得特別会計を設置する。
(歳入歳出)
第2条 この会計においては、土地開発基金からの借入金、他会計からの繰入金、用地先行取得事業に係る地方債、土地売払収入及びこの会計に所属する財産の運用収入その他諸収入をもってその歳入とし、土地購入費、地方債の元利償還金その他諸支出をもってその歳出とする。
附則
この条例は、平成17年11月1日から施行する。