○伊勢市特別会計条例

平成17年11月1日

条例第49号

注 令和5年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第209条第2項の規定により、次の各号に掲げる特別会計を、当該各号に定める事業の円滑な運営及びその経理の適正を図るため、設置する。

(1) 国民健康保険特別会計 国民健康保険事業

(2) 後期高齢者医療特別会計 後期高齢者医療事業

(3) 介護保険特別会計 介護保険事業

(4) 観光交通対策特別会計 観光交通対策事業

(令5条例9・一部改正)

(弾力条項の適用)

第2条 前条に掲げる特別会計においては、法第218条第4項の規定により、弾力条項を適用することができる。

この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(平成19年3月30日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の伊勢市特別会計条例第1条第8号に規定する離宮の湯特別会計(以下「改正前の特別会計」という。)の平成18年度の収入及び支出並びに同年度の決算に関しては、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際改正前の特別会計に属する権利及び義務は、平成18年度の収入及び支出に係るもので同年度の出納の閉鎖の際に離宮の湯特別会計に属するものにあってはその出納の閉鎖の際に、その他のものにあってはこの条例の施行の際に、それぞれ一般会計に帰属するものとする。

(平成20年3月31日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の伊勢市特別会計条例第1条第5号に規定する福祉資金貸付事業特別会計(以下「改正前の特別会計」という。)の平成19年度の収入及び支出並びに同年度の決算に関しては、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際改正前の特別会計に属する権利及び義務は、平成19年度の収入及び支出に係るもので同年度の出納の閉鎖の際に福祉資金貸付事業特別会計に属するものにあってはその出納の閉鎖の際に、その他のものにあってはこの条例の施行の際に、それぞれ一般会計に帰属するものとする。

(平成22年3月29日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の伊勢市特別会計条例第1条第6号に規定するまちなみ保全事業特別会計(以下「改正前の特別会計」という。)の平成21年度の収入及び支出並びに同年度の決算に関しては、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際改正前の特別会計に属する権利及び義務は、平成21年度の収入及び支出に係るもので同年度の出納の閉鎖の際にまちなみ保全事業特別会計に属するものにあってはその出納の閉鎖の際に、その他のものにあってはこの条例の施行の際に、それぞれ一般会計に帰属するものとする。

(平成23年3月25日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の伊勢市特別会計条例第1条第2号に規定する老人保健医療特別会計(以下「改正前の特別会計」という。)の平成22年度の収入及び支出並びに同年度の決算に関しては、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際改正前の特別会計に属する権利及び義務は、平成22年度の収入及び支出に係るもので同年度の出納の閉鎖の際に老人保健医療特別会計に属するものにあってはその出納の閉鎖の際に、その他のものにあってはこの条例の施行の際に、それぞれ一般会計に帰属するものとする。

(平成26年3月31日条例第12号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(伊勢市特別会計条例の一部改正に伴う経過措置)

第5条 この条例の施行の際、前条の規定による改正前の伊勢市特別会計条例第1条第5号の規定により設置された農業集落排水事業特別会計に所属する権利義務は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第17条の規定により設置された下水道事業会計(以下「下水道事業会計」という。)に帰属するものとする。

2 前項の規定により下水道事業会計に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、下水道事業会計の歳入及び歳出とする。

(令和5年3月29日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の伊勢市特別会計条例第1条第4号に規定する住宅新築資金等貸付事業特別会計(以下「旧特別会計」という。)の令和4年度の収入及び支出並びに同年度の決算については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際現に旧特別会計に属する権利及び義務は、この条例の施行の際に一般会計に帰属するものとする。ただし、前項の規定によりなお従前の例によることとされた旧特別会計における令和4年度の収入及び支出に係るもので同年度の出納の閉鎖の際旧特別会計に属するものにあっては、その出納の閉鎖の際に一般会計に帰属するものとする。

伊勢市特別会計条例

平成17年11月1日 条例第49号

(令和5年4月1日施行)