○伊勢市財政状況公表条例

平成17年11月1日

条例第48号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定に基づき、財政に関する事項(以下「財政状況」という。)の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(公表の時期)

第2条 市長は、財政状況の公表を次の各号に掲げる会計の区分に応じ、当該各号に定める時期に行うものとする。ただし、災害その他特別の事情があるときは、時期を繰り下げて公表することができる。

(1) 次号に掲げる会計以外の会計 毎年4月及び10月

(2) 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の全部又は一部の適用を受ける公営企業会計 毎年6月及び12月

(公表の内容)

第3条 前条の規定により同条第1号の会計について公表する財政状況には、4月についてはその年の前年の10月1日からその年の3月31日までの期間について、10月についてはその年の4月1日から9月30日までの期間について、次に掲げる事項を掲載するものとする。

(1) 歳入歳出予算の執行状況

(2) 住民の負担の概況

(3) 財産、地方債及び一時借入金の現在高

(4) その他市長が必要と認める事項

2 前条の規定により同条第2号の公営企業会計について公表する財政状況には、6月についてはその年の前年の10月1日からその年の3月31日までの期間について、12月についてはその年の4月1日から9月30日までの期間について、次に掲げる事項を掲載するものとする。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) その他市長が必要と認める事項

(公表の方法)

第4条 前2条の規定による財政状況の公表は、伊勢市公告式条例(平成17年伊勢市条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行う。

(その他の措置)

第5条 市長は、前3条に定めるもののほか、第3条第1項各号及び第2項各号に掲げる事項の要旨、財政の動向その他財政状況について、市広報紙への掲載その他適当な方法により公表に努めるものとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、財政状況の公表に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年11月1日から施行する。

伊勢市財政状況公表条例

平成17年11月1日 条例第48号

(平成17年11月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成17年11月1日 条例第48号