○伊勢市財政状況公表条例
平成17年11月1日
条例第48号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定に基づき、財政に関する事項(以下「財政状況」という。)の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 次号に掲げる会計以外の会計 毎年4月及び10月
(2) 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の全部又は一部の適用を受ける公営企業会計 毎年6月及び12月
(1) 歳入歳出予算の執行状況
(2) 住民の負担の概況
(3) 財産、地方債及び一時借入金の現在高
(4) その他市長が必要と認める事項
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) その他市長が必要と認める事項
(公表の方法)
第4条 前2条の規定による財政状況の公表は、伊勢市公告式条例(平成17年伊勢市条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行う。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、財政状況の公表に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年11月1日から施行する。