○伊勢市職員等の旅費に関する条例

平成17年11月11日

条例第45号

注 令和6年10月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、別に定めるもののほか、公務のために旅行する一般職の職員(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項に規定する企業職員を除く。以下「職員」という。)及び職員以外の者に対し支給する旅費に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁(任命権者又はその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)が認める場合には、その住所、居所その他旅行命令権者が認める場所)を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所若しくは居所を離れて旅行することをいう。

(2) 赴任 新たに採用された職員(市の要請に基づいて国、他の地方公共団体その他これらに準ずる法人を退職し、引き続いて採用された職員その他の規則で定める職員に限る。)がその採用に伴う移転のため、住所又は居所から在勤庁に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤庁から新在勤庁に旅行することをいう。

(3) 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員又はその遺族が生活の根拠となる地に旅行することをいう。

(4) 家族 職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員と生計を一にするものをいう。

(5) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(6) 旅行役務提供者 旅行業者(旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者をいう。)その他の規則で定める者(以下この号において「旅行業者等」という。)であって、市と旅行役務提供契約(旅行業者等が市に対して旅行に係る役務その他の規則で定めるものを旅行者に提供することを約し、かつ、市が当該旅行業者等に対して当該旅行に係る旅費に相当する金額を支払うことを約する契約をいう。次条第7項において同じ。)を締結したものをいう。

(令7条例36・一部改正)

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のための旅行中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。) 当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のための旅行中に死亡した場合 当該職員の遺族

(3) 職員(赴任に係る旅費の支給を受けた職員に限る。)が死亡した場合において、当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したとき 当該遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条各号若しくは第29条第1項各号に掲げる事由又はこれらに準ずる事由により退職等となったときには、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。

4 職員又は職員以外の者が、市の機関の依頼に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、次条第3項の規定により旅行命令等の変更(取消しを含む。同項及び同条第4項並びに第5条において同じ。)を受け、又は死亡した場合その他規則で定める場合には、当該旅行のため既に支出した金額のうちその者の損失となる金額又は支出を要する金額で規則で定めるものを旅費として支給することができる。

6 第1項第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中天災その他規則で定める事情により、概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で規則で定める金額を旅費として支給することができる。

7 第1項第2項第4項及び第5項に規定する場合において、市が旅行役務提供契約に基づき旅行役務提供者に支払うべき金額があるときは、これらの項に規定する者に対する旅費の支給に代えて、当該旅行役務提供者に対し、当該金額を旅費に相当するものとして支払うことができる。

(令7条例36・一部改正)

(旅行命令等)

第4条 旅行は、旅行命令権者の発する旅行命令又は旅行依頼(以下この条及び次条において「旅行命令等」という。)によって行わなければならない。

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等の変更をする必要があると認める場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による当該旅行者の申請に基づき、その変更をすることができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はその変更をするには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下この条において「旅行命令簿等」という。)に規則で定める事項の記載又は記録をし、当該事項を当該旅行者に通知してしなければならない。ただし、旅行命令簿等に当該事項の記載又は記録をする時間的余裕がない場合には、この限りでない。

5 前項ただし書の規定により旅行命令簿等に記載又は記録をしなかった場合には、できるだけ速やかに旅行命令簿等に同項に定める事項の記載又は記録をしなければならない。

(令7条例36・一部改正)

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更を受けた旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をする時間的余裕がない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(令7条例36・一部改正)

(旅費の種目)

第6条 旅費の種目は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、転居費、着後滞在費及び家族移転費とする。

(令7条例36・一部改正)

(旅費の計算)

第7条 旅費は、前条に定める旅費の種目及び第9条から第18条までに定める旅費の内容に基づき、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合によって計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法により旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法により計算する。

(令7条例36・一部改正)

(旅費の請求手続)

第8条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするもの並びに旅費に相当する金額の支払を受けようとする旅行役務提供者は、所定の請求書(当該請求書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。以下この条において同じ。)に必要な書類を添えてこれを当該旅費又は当該金額の支払をする者に提出しなければならない。この場合において、必要な書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費又は旅費に相当する金額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費又は旅費に相当する金額の必要が明らかにされなかった部分の支給又は支払を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算しなければならない。

3 市長は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。

(令7条例36・一部改正)

(鉄道賃)

第9条 鉄道賃は、鉄道(鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道及び軌道法(大正10年法律第76号)第1条第1項に規定する軌道その他規則で定めるものをいう。次項及び第12条第1項において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第5号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 急行料金

(3) 寝台料金

(4) 座席指定料金

(5) 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは、最下級の運賃の額とする。

(令7条例36・全改)

(船賃)

第10条 船賃は、船舶(海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶その他規則で定めるものをいう。次項及び第12条第1項において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第4号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 寝台料金

(3) 座席指定料金

(4) 前3号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された船舶により移動するときは、最下級の運賃の額とする。

(令7条例36・全改)

(航空賃)

第11条 航空賃は、航空機(航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機その他規則で定めるものをいう。次項及び次条第1項において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号及び第3号に掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 座席指定料金

(3) 前2号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された航空機により移動するときは、最下級の運賃の額とする。

(令7条例36・全改)

(その他の交通費)

第12条 その他の交通費は、鉄道、船舶及び航空機以外を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第4号までに掲げる費用は、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の用に供する自動車を利用する移動に要する運賃

(2) 道路運送法第3条第1号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車その他の旅客を運送する交通手段(前号に規定する自動車を除く。)を利用する移動に要する運賃

(3) 前2号に掲げる運賃以外の費用であって、道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車の賃料その他の移動に直接要する費用

(4) 前3号に掲げる費用に付随する費用

2 前項の規定にかかわらず、公務のため自家用車(旅行命令権者が公用車としての使用を認めたものに限る。)を使用して旅行をした場合のその他の交通費の額は、1キロメートルにつき37円とする。

3 前項の規定による場合には、全路程を通算して計算し、その路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(令7条例36・全改)

(宿泊費)

第13条 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用とし、その額は、別表に定める額(次条において「宿泊費基準額」という。)とする。

(令7条例36・追加)

(包括宿泊費)

第14条 包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用とし、その額は、当該移動に係る第9条から第12条までの規定による額及び当該宿泊に係る宿泊費基準額の合計額とする。

(令7条例36・追加)

(宿泊手当)

第15条 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし、その額は、1夜当たり2,400円とする。

2 宿泊手当の額は、宿泊費又は包括宿泊費について次の各号に掲げる場合に該当するときは、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額とする。

(1) 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合 前項で定める定額の3分の2の額

(2) 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 前項で定める定額の3分の1の額

3 移動中に宿泊する場合であって、鉄道賃、船賃、航空賃又はその他の交通費(包括宿泊費及び家族移転費のうちこれらに相当するものを含む。)に食費に相当するものが含まれるときの宿泊手当の額は、前2項の規定にかかわらず、第1項で定める定額の3分の1の額とする。

4 旅行者が、旅行中自宅(住所又は居所若しくはこれに相当する場所をいう。)に宿泊する場合には、前3項の規定にかかわらず、宿泊手当は、支給しない。

(令7条例36・追加)

(転居費)

第16条 転居費は、赴任に伴う転居に要する費用(第18条第1項第1号又は第2号に規定する場合の家族の転居に要する費用を含む。)とし、その額は、転居の実態を勘案して規則で定める方法により算定される額とする。

(令7条例36・追加)

(着後滞在費)

第17条 着後滞在費は、赴任に伴う転居に必要な滞在に係る費用とし、その額は、5夜分を限度として、現に宿泊した夜数に係る宿泊費及び宿泊手当の合計額に相当する額とする。

(令7条例36・追加)

(家族移転費)

第18条 家族移転費は、赴任に伴う家族の移転に要する費用とし、その額は、次に掲げる額とする。

(1) 赴任の際家族(赴任を命ぜられた日において同居している者に限る。以下この号及び次号において同じ。)を職員の新居住地に移転する場合には、家族1人ごとに、職員がその移転をするものとして算定した鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当及び着後滞在費の合計額に相当する額

(2) 前号に規定する場合に該当せず、かつ、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に家族を職員の居住地(赴任後家族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、当該赴任後における職員の新居住地)に移転する場合には、前号の規定に準じて算定した額

2 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、前項第2号に規定する期間を延長することができる。

(令7条例36・追加)

(近距離の転居に係る転居費等の制限)

第19条 同一都道府県内における在勤庁の変更に伴う旅行については、転居費、着後滞在費及び家族移転費は、支給しない。

(令7条例36・追加)

(市内出張旅費)

第20条 市内へ旅行する場合の旅費は、第6条の規定にかかわらず、鉄道賃又はその他の交通費の実額とし、その支給の範囲は、規則で定める。

(令7条例36・旧第13条繰下・一部改正)

(外国旅行の旅費)

第21条 本邦と外国との間における旅行及び外国における旅行(以下「外国旅行」という。)について支給する旅費は、第6条及び第9条から第18条までの規定にかかわらず、その種目は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、渡航雑費及び死亡手当とし、その内容及び額は、国家公務員の外国旅行の旅費の支給の例に準じて市長が定める。

(令7条例10・一部改正、令7条例36・旧第13条の2繰下・一部改正)

(退職者等の旅費)

第22条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、職員が退職等となった日の翌日から3月以内における当該退職等に伴う旅行について、次に掲げる旅費とする。

(1) 職員が出張のための旅行中に退職等となった場合には、出張の例に準じ、退職等となる前の職務の級の者として退職等の日にいた地から旧在勤庁に旅行するものとして計算した旅費

(2) 職員が赴任のための旅行中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、退職等となる前の職務の級の者として退職等の日にいた地から新在勤庁に旅行するものとして計算した旅費

2 前項の場合において、退職等となった職員が家族を移転するときは、同項に規定する旅費に、転居費のうち家族の転居に要する費用及び家族移転費に相当するものを加えるものとする。

3 任命権者は、天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項に規定する期間を延長することができる。

(令7条例36・旧第13条の3繰下・一部改正)

(遺族の旅費)

第23条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次に掲げる旅費とする。

(1) 職員が出張のための旅行中に死亡した場合には、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地(外国在住の遺族の場合には、本邦における外国からの到着地)と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費

(2) 職員が赴任のための旅行中に死亡した場合には、前号に掲げる旅費のほか、赴任の例に準じ、職員が死亡地から新居住地に旅行するものとして計算した旅費

2 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地から帰住地(外国に帰住する場合には、本邦における外国への出発地)に旅行するものとして計算した旅費(宿泊費及び包括宿泊費を除く。)とする。

3 遺族が前2項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第5号に掲げる順序による。この場合において、同順位者が2人以上あるときは、年長者を先とする。

(令7条例36・旧第13条の4繰下・一部改正)

(職員以外の者の旅費)

第24条 第3条第4項の規定により職員以外の者に対して支給する旅費は、法令又は他の条例に定めがある場合を除くほか、職員の出張の例により計算した旅費とする。ただし、旅行命令権者は、その者に依頼した用務の内容その他当該旅行における特別の事情又は当該旅行の性質を考慮して特に必要と認めるときは、市長に協議して定める旅費を支給することができる。

(令7条例36・追加)

(旅費の調整)

第25条 近畿日本鉄道線(以下「近鉄線」という。)を利用できる各地へ旅行する場合又は当該各地を経由して目的地に旅行する場合は、原則として当該各地までは近鉄線の経路により旅費を支給する。

2 市長、副市長等(以下「特別職等」という。)に同行する旅行で宿泊を要する場合の宿泊費及び包括宿泊費は、特別職等と同額を支給する。

3 旅行者が市以外の者から旅費の支給を受ける場合その他旅行における特別の事情により又は旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

4 研修、講習又は視察等の目的のための出張については、旅費の一部を支給しないことができる。

5 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、市長に協議して定める旅費を支給することができる。

(令7条例36・旧第14条繰下・一部改正)

(旅費の特例)

第26条 任命権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項又は第64条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が同法第15条第3項若しくは第64条の規定による旅費若しくは費用に満たないときは、当該職員に対し、これらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

(令7条例36・旧第15条繰下)

(旅費の支給額の上限)

第27条 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)に係る旅費の支給額は、第9条第1項各号第10条第1項各号第11条第1項各号及び第12条第1項各号に掲げる各費用について、当該各条及び第7条の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

2 宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)及び家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)に係る旅費の支給額は、当該各種目について第13条第14条第16条第17条及び第18条第1項並びに第7条の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

(令7条例36・追加)

(旅費の返納)

第28条 市長は、旅行者又は旅行役務提供者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給又は旅費に相当する金額の支払を受けた場合には、当該旅費又は当該金額を返納させなければならない。

(令7条例36・追加)

(委任)

第29条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令7条例36・旧第16条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の出張から適用し、施行日前に出発した旅行については、この条例にかかわらず、合併前の伊勢市職員等の旅費に関する条例(昭和44年伊勢市条例第23号)、二見町職員の旅費の支給に関する条例(昭和32年二見町条例第6号)、職員の旅費に関する条例(昭和37年小俣町条例第6号)又は御薗村職員の旅費に関する条例(昭和31年御薗村条例第14号)の規定の例による。

(平成19年3月30日条例第1号抄)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条中第1条の改正規定、第5条の規定、第10条中第4条第4項及び第5条第2項の改正規定 公布の日

(平成27年12月25日条例第43号)

この条例は、平成29年12月23日までの間において規則で定める日から施行する。

(平成28年規則第31号で平成28年4月1日から施行)

(令和元年10月10日条例第16号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和6年10月8日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例別表の規定及び第2条の規定による改正後の伊勢市職員等の旅費に関する条例第12条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(令和7年3月31日条例第10号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年7月17日条例第36号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和7年9月1日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

第2条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行に係る第1条の規定による改正後の伊勢市職員等の旅費に関する条例(以下「新旅費条例」という。)の規定による旅行命令又は旅行依頼及び旅費の支給並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、施行日前においても、新旅費条例の規定の例により行うことができる。

(経過措置)

第3条 新旅費条例、第2条の規定による改正後の伊勢市外国語指導助手の報酬及び費用弁償に関する条例、第3条の規定による改正後の伊勢市証人等の実費弁償に関する条例及び第4条の規定による改正後の市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例の規定は、施行日以後に出発する旅行について適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

2 新旅費条例第3条第2項の規定は、施行日以後に退職、免職、失職若しくは休職(以下この項において「退職等」という。)となった場合又は死亡した場合について適用し、施行日前に退職等となった場合又は死亡した場合は、なお従前の例による。

3 新旅費条例第3条第5項及び第6項の規定は、これらの項に規定する者が同条第1項、第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる場合について適用し、第1条の規定による改正前の伊勢市職員等の旅費に関する条例第3条第1項から第3項まで及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる場合については、なお従前の例による。

(委任)

第4条 前2条に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(伊勢市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

第5条 伊勢市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(平成17年伊勢市条例第35号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

(伊勢市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

第6条 伊勢市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年伊勢市条例第36号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

(伊勢市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件及び服務に関する条例の一部改正)

第7条 伊勢市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件及び服務に関する条例(平成17年伊勢市条例第41号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

(伊勢市会計年度任用職員の給与等に関する条例の一部改正)

第8条 伊勢市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年伊勢市条例第17号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

(伊勢市病院事業管理者の給与等に関する条例の一部改正)

第9条 伊勢市病院事業管理者の給与等に関する条例(平成17年伊勢市条例第123号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

(伊勢市消防団条例の一部改正)

第10条 伊勢市消防団条例(平成17年伊勢市条例第208号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

別表(第13条関係)

(令7条例36・旧別表第1・全改)

区分

宿泊費基準額(1夜につき)

北海道

13,000円

青森県

11,000円

岩手県

9,000円

宮城県

10,000円

秋田県

11,000円

山形県

10,000円

福島県

8,000円

茨城県

11,000円

栃木県

10,000円

群馬県

10,000円

埼玉県

19,000円

千葉県

17,000円

東京都

19,000円

神奈川県

16,000円

新潟県

16,000円

富山県

11,000円

石川県

9,000円

福井県

10,000円

山梨県

12,000円

長野県

11,000円

岐阜県

13,000円

静岡県

9,000円

愛知県

11,000円

三重県

9,000円

滋賀県

11,000円

京都府

19,000円

大阪府

13,000円

兵庫県

12,000円

奈良県

11,000円

和歌山県

11,000円

鳥取県

8,000円

島根県

9,000円

岡山県

10,000円

広島県

13,000円

山口県

8,000円

徳島県

10,000円

香川県

15,000円

愛媛県

10,000円

高知県

11,000円

福岡県

18,000円

佐賀県

11,000円

長崎県

11,000円

熊本県

14,000円

大分県

11,000円

宮崎県

12,000円

鹿児島県

12,000円

沖縄県

11,000円

伊勢市職員等の旅費に関する条例

平成17年11月11日 条例第45号

(令和7年9月1日施行)

体系情報
第5編 与/第4章
沿革情報
平成17年11月11日 条例第45号
平成19年3月30日 条例第1号
平成27年12月25日 条例第43号
令和元年10月10日 条例第16号
令和6年10月8日 条例第40号
令和7年3月31日 条例第10号
令和7年7月17日 条例第36号