○伊勢市職員退職手当支給条例施行規則

平成17年11月1日

規則第39号

注 令和元年12月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、伊勢市職員退職手当支給条例(平成17年伊勢市条例第46号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(基礎在職期間)

第1条の2 条例第5条の2第2項第11号に規定する規則で定める在職期間は、次に掲げる在職期間とする。

(1) 条例第7条第5項に規定する場合における移行型一般地方独立行政法人の職員としての在職期間

(2) 条例附則第4項の規定により引き続いた在職期間とみなされる合併前の伊勢市の職員としての在職期間

(退職手当の調整額の算定対象から除外する休職月等)

第1条の3 条例第6条の4第1項に規定する規則で定める休職月等は、次の各号に掲げる休職月等の区分に応じ、当該各号に定める休職月等とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する事由又はこれらに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等(次号及び第3号に規定する現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等を除く。) 当該休職月等

(2) 育児休業(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業をいう。以下同じ。)により現実に職務に従事することを要しない期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)又は育児短時間勤務(同法第10条第1項に規定する育児短時間勤務(同法第17条の規定による短時間勤務を含む。)をいう。)により現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等 退職した者が属していた条例第6条の4第1項各号に掲げる職員の区分(以下「職員の区分」という。)が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれの最初の休職月等から順次に数えてその月数の3分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等

(3) 第1号に規定する事由以外の事由により現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等(前号に規定する現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等を除く。) 退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれの最初の休職月等から順次に数えてその月数の2分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等

(基礎在職期間に特定基礎在職期間が含まれる者の取扱い)

第1条の4 退職した者の基礎在職期間に条例第5条の2第2項第2号から第11号までに掲げる期間(以下「特定基礎在職期間」という。)が含まれる場合における条例第6条の4第1項並びに前条及び次条の規定の適用については、その者は、市長の定めるところにより、次の各号に掲げる特定基礎在職期間において当該各号に定める職員として在職していたものとみなす。

(1) 職員としての引き続いた在職期間(その者の基礎在職期間に含まれる期間に限る。)に連続する特定基礎在職期間 当該職員としての引き続いた在職期間の末日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員又は当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員

(2) 前号に掲げる特定基礎在職期間以外の特定基礎在職期間 当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員(当該従事していた職務が市長の定めるものであったときは、市長の定める職務に従事する職員)

(職員の区分)

第1条の5 退職した者は、その者の基礎在職期間の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとにその者の基礎在職期間に含まれる時期の別により定める別表ア又はイの表の右欄に掲げるその者の当該各月における区分に対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。この場合において、その者が同一の月においてこれらの表の右欄に掲げる2以上の区分に該当していたときは、その者は、当該月において、これらの区分のそれぞれに対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。

(調整月額に順位を付す方法等)

第1条の6 前条(第1条の4の規定により職員として在職していたものとみなされる場合を含む。)後段の規定により退職した者が同一の月において2以上の職員の区分に属していたこととなる場合には、その者は、当該月において、当該職員の区分のうち、調整月額が最も高い額となる職員の区分のみに属していたものとする。

2 調整月額のうちにその額が等しいものがある場合には、その者の基礎在職期間の末日の属する月に近い月に係るものを先順位とする。

(基本給月額に準ずる額)

第1条の7 条例第6条の5第2項に規定する伊勢市職員給与条例(平成17年伊勢市条例第42号)の規定が適用される職員の基本給月額に準ずる額は、給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額又はこれらの給与に相当する給与の月額の合計額とする。

(適用除外)

第1条の8 11年未満の期間勤続した者であって、60歳に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(伊勢市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年伊勢市条例第34号)第1条の規定による改正前の伊勢市職員の定年等に関する条例(平成17年伊勢市条例第23号)第3条ただし書に規定する職員に相当する職員を除く。)に対しては、条例第3条第2項の規定は、適用しない。

(令5規則25・追加)

(退職の理由の記録)

第2条 条例第5条の5に規定するその者の事情によらないで引き続いて勤務することを困難とする理由により退職した者の退職の理由の記録(以下「退職理由記録」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 作成年月日

(2) 氏名及び生年月日

(3) 退職の日における勤務公署及び職名

(4) 勤続期間並びに採用年月日及び退職年月日

(5) 退職の理由及び当該退職の理由に該当するに至った経緯

(6) 作成者の職名及び氏名

2 退職理由記録は、退職の理由の記録(様式第1号)によるものとする。

3 退職理由記録には、職員が提出した辞職の申出の書面の写しを添付しなければならない。

4 退職理由記録は、職員の退職後速やかに作成しなければならない。

5 退職理由記録は、任命権者がその作成日から5年間保管しなければならない。

(募集実施要項の記載事項等)

第2条の2 条例第8条第2項第11号の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 条例第8条第9項各号に掲げる職員が応募することはできない旨

(2) 条例第8条第11項の規定により認定をしない旨の決定をする場合がある旨

(3) 認定を行った後遅滞なく、退職すべき期間のいずれかの日から退職すべき期日を定め、第5項に規定する第13項通知を行うこととなる旨(募集実施要項に退職すべき期間を記載した場合に限る。)

(4) 条例第8条第5項の規定により募集の期間を延長する場合があるときは、その旨

(5) 条例第8条第14項の規定により退職すべき期日を繰り上げ、又は繰り下げる場合があるときは、その旨

2 条例第8条第9項の規定による応募(以下「応募」という。)は、早期退職希望者の募集に係る応募申請書(様式第1号の2)によるものとする。

3 条例第8条第9項の規定による応募の取下げは、早期退職希望者の募集に係る応募取下げ申請書(様式第1号の3)によるものとする。

4 条例第8条第12項の規定による通知は、次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 条例第8条第11項の規定による認定(以下「認定」という。)をする旨の決定をしたとき。 認定通知書(様式第1号の4)

(2) 認定しない旨の決定をしたとき。 不認定通知書(様式第1号の5)

5 条例第8条第13項の規定による通知(以下「第13項通知」という。)は、退職すべき期日の決定通知書(様式第1号の6)によるものとする。ただし、前項第1号に定める通知書により第13項通知を併せて行った場合は、退職すべき期日の決定通知書を省略することができる。

6 条例第8条第14項の規定による同意は、次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める同意書によるものとする。

(1) 退職すべき期日を繰り上げるとき。 退職すべき期日の繰上げ同意書(様式第1号の7)

(2) 退職すべき期日を繰り下げるとき。 退職すべき期日の繰下げ同意書(様式第1号の8)

7 条例第8条第15項の規定による新たに定めた退職すべき期日の通知は、退職すべき期日の変更通知書(様式第1号の9)によるものとする。

(失業者の退職手当の支給手続)

第3条 任命権者は、条例第9条第1項又は第3項の規定による退職手当(以下「失業者の退職手当」という。)の支給を受ける資格を有する者(以下「受給資格者」という。)から申入れがあったときは、失業者の退職手当受給資格証(様式第2号。以下「受給資格証」という。)を当該受給資格者に交付しなければならない。

2 任命権者は、受給資格証を交付したときは、失業者の退職手当支給台帳(様式第3号)を作成し、これを保管しなければならない。

3 受給資格者は、受給資格証の交付を受けたときは、速やかに公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをしなければならない。

4 受給資格者は、前項の規定による求職の申込みをした日から起算してその者の条例第9条第1項に規定する待期日数(以下「待期日数」という。)を経過した後速やかに公共職業安定所に出頭し、待期日数の間における失業証明を受けなければならない。

5 受給資格者は、失業者の退職手当の支給を受けようとするときは、失業者の退職手当支給申請書(様式第4号)を任命権者に提出しなければならない。

6 前項の申請書には、公共職業安定所の長による失業証明を受けなければならない。

(条例第9条第1項に規定する規則で定める者)

第4条 条例第9条第1項に規定する規則で定める者は、次のとおりとする。

(2) 条例第5条第1項第2号に規定する者

(3) 条例第8条第11項に規定する認定を受けて同条第16項第3号に規定する退職すべき期日に退職した者

(4) 法第28条第1項第2号の規定による免職又はこれに準ずる処分を受けた者

(5) 公務上の傷病により退職した者

(令元規則22・一部改正)

(条例第9条第1項に規定する規則で定める理由)

第5条 条例第9条第1項に規定する規則で定める理由は、次のとおりとする。

(1) 疾病又は負傷(条例第9条第11項第3号の規定により傷病手当に相当する退職手当の支給を受ける場合における当該給付に係る疾病又は負傷を除く。)

(2) 前号に掲げるもののほか、市長がやむを得ないと認めるもの

(受給期間延長の申出)

第6条 条例第9条第1項の申出は、受給期間延長等申請書(様式第5号)に医師の証明書その他の前条各号に掲げる理由に該当することの事実を証明することができる書類及び受給資格証を添えて任命権者に提出することにより行うものとする。ただし、受給資格証を添えて提出することができないことについて正当な理由があるときは、これを添えないことができる。

2 前項の申出は、当該申出に係る者が条例第9条第1項に規定する理由に該当するに至った日の翌日から、失業者の退職手当の支給を受ける資格に係る退職の日の翌日から起算して4年を経過する日までの間(同項の規定により加算された期間が4年に満たない場合は、当該期間の最後の日までの間)にしなければならない。ただし、天災その他申出をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

3 前項ただし書の場合における第1項の申出は、当該理由がやんだ日の翌日から起算して7日以内にしなければならない。

4 第2項ただし書の場合における第1項の申出は、受給期間延長等申請書に天災その他の申出をしなかったことについてやむを得ない理由を証明することができる書類を添えなければならない。

5 任命権者は、第1項の申出をした者が条例第9条第1項に規定する理由に該当すると認めたときは、その者に受給期間延長等通知書(様式第6号)を交付しなければならない。この場合(第1項ただし書の規定により受給資格証を添えないで同項の申出を受けたときを除く。)において、任命権者は、受給資格証に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。

6 前項の規定により受給期間延長等通知書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに、その旨を任命権者に届け出るとともに、当該各号に掲げる書類を提出しなければならない。この場合において、任命権者は、提出を受けた書類に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。

(1) その者が提出した受給期間延長等申請書の記載内容に重大な変更があった場合 交付を受けた受給期間延長等通知書

(2) 条例第9条第1項に規定する理由がやんだ場合 交付を受けた受給期間延長等通知書及び受給資格証

7 第1項の申出は、代理人に行わせることができる。この場合において、代理人は、その資格を証明する書類に同項に規定する書類を添えて同項の任命権者に提出しなければならない。

8 前項の規定は、第6項の場合及び第2項ただし書の場合における第1項の申出に、第1項ただし書の規定は、第6項の場合について準用する。

(令元規則22・令4規則39・一部改正)

(条例第9条第4項の規則で定める事業)

第6条の2 条例第9条第4項の規則で定める事業は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) その事業を開始した日又はその事業に専念し始めた日から起算して、30日を経過する日が、条例第9条第1項に規定する雇用保険法第20条第1項を適用した場合における同項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間の末日後であるもの

(2) その事業について当該事業を実施する受給資格者が雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第82条の5第1項に規定する就業手当又は同規則第82条の7第1項に規定する再就職手当に相当する退職手当の支給を受けたもの

(3) その事業により当該事業を実施する受給資格者が自立することができないと任命権者が認めたもの

(令4規則39・追加、令5規則25・一部改正)

(条例第9条第4項の規則で定める職員)

第6条の3 条例第9条第4項の規則で定める職員は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 条例第9条第1項に規定する退職の日以前に同条第4項に規定する事業を開始し、当該退職の日後に当該事業に専念する職員

(2) その他事業を開始した職員に準ずるものとして任命権者が認めた職員

(令4規則39・追加)

(支給の期間の特例の申出)

第6条の4 条例第9条第4項の規定による事業の開始の申出は、受給期間延長等申請書に登記事項証明書その他同条第1項に規定する退職の日後に同条第4項に規定する事業を開始した職員又は前条に規定する職員に該当することの事実を証明することができる書類及び受給資格証を添えて任命権者に提出することによって行うものとする。

2 前項の申出(以下この条において「特例申出」という。)は、当該特例申出に係る者が条例第9条第4項に規定する事業を開始した日又は当該事業に専念し始めた日の翌日から起算して、2箇月以内にしなければならない。ただし、天災その他申出をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

3 任命権者は、特例申出をした者が条例第9条第1項に規定する退職の日後に同条第4項に規定する事業を開始した職員又は前条に規定する職員に該当すると認めたときは、その者に受給期間延長等通知書を交付しなければならない。この場合(第5項の規定により準用する第6条第1項ただし書の規定により受給資格証を添えないで特例申出を受けたときを除く。)において、任命権者は、受給資格証に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。

4 前項の規定により受給期間延長等通知書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに、その旨を任命権者に届け出るとともに、当該各号に掲げる書類を提出しなければならない。この場合において、任命権者は、提出を受けた書類に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。

(1) その者が提出した受給期間延長等申請書の記載内容に重大な変更があった場合 交付を受けた受給期間延長等通知書

(2) 条例第9条第4項に規定する事業を廃止し、又は休止した場合 交付を受けた受給期間延長等通知書及び受給資格証

5 第6条第7項の規定は、特例申出及び前項の場合並びに第2項ただし書の場合における特例申出に、第6条第1項ただし書の規定は、特例申出及び前項の場合に、第6条第3項及び第4項の規定は、第2項ただし書の場合における特例申出について準用する。

(令4規則39・追加)

(条例第9条第10項第2号に規定する規則で定める者)

第6条の5 条例第9条第10項第2号アに規定する規則で定める者のうち次の各号に掲げる者は、当該各号に定める者とする。

(1) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第24条の2第1項第1号に掲げる者に相当する者 退職職員(退職した条例第1条に規定する職員をいう。以下この項において同じ。)であって、同法第24条の2第1項第1号に掲げる者に該当するもの

(2) 雇用保険法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者 退職職員であって、その者を同法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際従事していた市の事務又は事業を同法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に該当するもの

(3) 雇用保険法第24条の2第1項第3号に掲げる者に相当する者 退職職員であって、その者を同法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際従事していた市の事務又は事業を同法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第24条の2第1項第3号に掲げる者に該当するもの

2 条例第9条第10項第2号イに規定する規則で定める者は、前項第2号に定める者とする。

(令4規則39・旧第6条の2繰下)

(受給資格証の再交付)

第7条 受給資格者は、受給資格証を滅失し、又は損傷したときは、その旨を任命権者に申し出て受給資格証の再交付を受けなければならない。

2 任命権者は、前項の規定による申出により受給資格証を再交付するときは、再交付する受給資格証の上部余白に再交付の旨を朱書するものとする。

3 受給資格証の再交付があった場合には、従前の受給資格証は、その効力を失う。

(懲戒免職等処分を行う権限を有していた機関がない場合における退職手当管理機関)

第8条 条例第10条第2号に規定する規則で定める機関は、職員の退職の日において当該職員の占めていた職(当該職が廃止された場合にあっては、当該職に相当する職)の任命権を有する機関とする。

(退職手当支給制限処分書の様式)

第9条 条例第11条第1項の規定による処分に係る同条第2項の書面の様式及び条例第13条第1項(同項第1号又は第2号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第5項において準用する条例第11条第2項の書面の様式は、様式第7号のとおりとする。

2 条例第13条第1項(同項第3号に該当する場合に限る。)又は第2項の規定による処分に係る同条第5項において準用する条例第11条第2項の書面の様式は、様式第8号のとおりとする。

(退職手当支払差止処分書の様式)

第10条 条例第12条第1項の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第11条第2項の書面の様式は、様式第9号のとおりとする。

2 条例第12条第2項(同項第1号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第11条第2項の書面の様式は、様式第10号のとおりとする。

3 条例第12条第2項(同項第2号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第11条第2項の書面の様式は、様式第11号のとおりとする。

4 条例第12条第3項の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第11条第2項の書面の様式は、様式第12号のとおりとする。

(退職手当返納命令書の様式)

第11条 条例第14条第1項(同項第1号又は第2号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第6項において準用する条例第11条第2項の書面の様式は、様式第13号のとおりとする。

2 条例第14条第1項(同項第3号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第6項又は条例第15条第1項の規定による処分に係る同条第2項において準用する条例第11条第2項の書面の様式は、様式第14号のとおりとする。

(条例第16条第1項に規定する懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知書の様式)

第12条 条例第16条第1項の規定による通知に係る書面の様式は、様式第15号のとおりとする。

(退職手当相当額納付命令書の様式)

第13条 条例第16条第1項第2項又は第3項の規定による処分に係る同条第7項において準用する条例第11条第2項の書面は、様式第16号のとおりとする。

2 条例第16条第4項又は第5項の規定による処分に係る同条第7項において準用する条例第11条第2項の書面は、様式第17号のとおりとする。

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊勢市職員退職手当支給条例施行規則(平成13年伊勢市規則第31号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 条例附則第13項ただし書に規定する規則で定める額は、第1条の7に規定する給料の月額とする。

(特定退職者に関する暫定措置)

4 受給資格に係る退職の日が雇用保険法施行規則附則第1条の4に規定する離職の日に相当する期間内である者に係る第4条の規定の適用については、同条中「次のとおり」とあるのは「雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)附則第1条の4の規定により読み替えられた同規則第36条(各号列記以外の部分に限る。)に規定する理由により退職した者のほか、次のとおり」とする。

(令2規則46・追加、令4規則39・一部改正)

(平成18年6月30日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(改正条例の施行に伴う経過措置)

2 伊勢市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例(平成18年伊勢市条例第44号。以下「改正条例」という。)附則第2条第2項の規定により読み替えて適用する同条例附則第2条第1項に規定する市長が定める額は、同条例附則第2条第2項に掲げる者が、市長の定めるところにより、その者の伊勢市職員退職手当支給条例(平成17年伊勢市条例第46号)第7条第4項に規定する職員以外の地方公務員等又は同項第4号に規定する特定一般地方独立行政法人等職員(他の法律の規定により、同条の規定の適用について、同項に規定する特定一般地方独立行政法人等職員とみなされるものを含む。)としての在職期間において、伊勢市職員退職手当支給条例第2条に規定する職員として在職していたものとみなした場合に、その者が改正条例の施行の日の前日において受けるべき給料月額とする。

3 改正条例附則第3条第2項の規定により読み替えて適用する同条例附則第3条第1項に規定する市長が定める額は、前項に規定する給料月額とする。

(平成20年3月31日規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日規則第16号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の第2条第5項の規定による勧奨退職の記録の保管については、なお従前の例による。

(平成28年3月28日規則第20号抄)

(施行期日)

1 この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第1条、第3条及び第4条の規定 平成28年4月1日

(平成28年3月31日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた行政庁の処分又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成29年7月31日規則第50号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第6条の2の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成29年10月23日規則第64号)

この規則は、平成30年1月1日から施行する。

(令和元年12月13日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に退職した者が第2条の規定による改正前の伊勢市職員退職手当支給条例施行規則(以下「旧退手規則」という。)第4条第5号に掲げる者に該当する場合には、第2条の規定による改正後の伊勢市職員退職手当支給条例施行規則(以下「新退手規則」という。)第4条に規定する伊勢市職員退職手当支給条例第9条第1項に規定する規則で定める者とみなす。

3 新退手規則第6条第2項の規定は、伊勢市職員退職手当支給条例施行規則第3条に規定する失業者の退職手当の支給を受ける資格に係る退職の日の翌日から起算して4年を経過する日が施行日以後にある者からの申出について適用し、当該退職の日の翌日から起算して4年を経過する日が施行日前にある者からの申出については、なお従前の例による。

4 この規則の施行の際現に提出され、又は交付されている旧退手規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、新退手規則の様式によるものとみなす。

5 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和2年7月21日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の附則第4項の規定は、令和2年5月1日以降に退職した者について適用する。

(令和3年8月31日規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に定める様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年7月22日規則第39号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の伊勢市職員退職手当支給条例施行規則の規定は、令和4年7月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出され、又は交付されているこの規則による改正前の伊勢市職員退職手当支給条例施行規則の様式(次項において、「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の伊勢市職員退職手当支給条例施行規則の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年3月31日規則第25号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第9条中伊勢市職員退職手当支給条例施行規則第6条の2第2号の改正規定は、公布の日から施行し、第9条の規定による改正後の伊勢市職員退職手当支給条例施行規則第6条の2第2号の規定は、令和4年7月1日から適用する。

別表(第1条の5関係)

ア 平成8年4月1日から平成18年6月30日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

第4号区分

1 平成8年4月1日から平成17年10月31日までの間において合併前の伊勢市職員給与条例(昭和23年伊勢市条例第34号。以下「旧伊勢市給与条例」という。)の一般職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの及び平成17年11月1日から平成18年6月30日までの間において伊勢市職員給与条例の一般職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの

2 前号に掲げる者に準ずるものとして市長の定めるもの

第5号区分

1 平成8年4月1日から平成17年10月31日までの間において旧伊勢市給与条例の一般職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの及び平成17年11月1日から平成18年6月30日までの間において伊勢市給与条例の一般職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの

2 前号に掲げる者に準ずるものとして市長の定めるもの

第6号区分

1 平成8年4月1日から平成17年10月31日までの間において旧伊勢市給与条例の一般職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの及び平成17年11月1日から平成18年6月30日までの間において伊勢市給与条例の一般職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

2 前号に掲げる者に準ずるものとして市長の定めるもの

第7号区分

1 平成8年4月1日から平成17年10月31日までの間において旧伊勢市給与条例の一般職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの及び平成17年11月1日から平成18年6月30日までの間において伊勢市給与条例の一般職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

2 前号に掲げる者に準ずるものとして市長の定めるもの

第8号区分

1 平成8年4月1日から平成17年10月31日までの間において旧伊勢市給与条例の一般職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級又は5級であったもの及び平成17年11月1日から平成18年6月30日までの間において伊勢市給与条例の一般職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級又は5級であったもの

2 前号に掲げる者に準ずるものとして市長の定めるもの

第9号区分

第4号区分から第8号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

イ 平成18年7月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表

第1号区分

1 伊勢市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成29年伊勢市条例第39号。以下「任期付職員条例」という。)第8条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表7号給の給料月額を受けていたもの

2 前号に掲げる者に準ずるものとして市長の定めるもの

第2号区分

1 任期付職員条例第8条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表6号給の給料月額を受けていたもの

2 前号に掲げる者に準ずるものとして市長の定めるもの

第3号区分

1 平成18年7月以後適用されている伊勢市職員給与条例(以下「平成18年7月以後の給与条例」という。)の一般職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの

2 任期付職員条例第8条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表5号給の給料月額を受けていたもの

3 任期付職員条例第10条第1項の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの

4 前3号に掲げる者に準ずるものとして市長の定めるもの

第4号区分

1 平成18年7月以後の給与条例の一般職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

2 任期付職員条例第8条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表4号給の給料月額を受けていたもの

3 任期付職員条例第10条第1項の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

4 前3号に掲げる者に準ずるものとして市長の定めるもの

第5号区分

1 平成18年7月以後の給与条例の一般職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

2 任期付職員条例第8条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表3号給の給料月額を受けていたもの

3 任期付職員条例第10条第1項の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

4 前3号に掲げる者に準ずるものとして市長の定めるもの

第6号区分

1 平成18年7月以後の給与条例の一般職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

2 任期付職員条例第8条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表1号給又は2号給の給料月額を受けていたもの

3 任期付職員条例第10条第1項の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

4 前3号に掲げる者に準ずるものとして市長の定めるもの

第7号区分

1 平成18年7月以後の給与条例の一般職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

2 任期付職員条例第10条第1項の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

3 前2号に掲げる者に準ずるものとして市長の定めるもの

第8号区分

1 平成18年7月以後の給与条例の一般職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

2 任期付職員条例第10条第1項の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

3 前2号に掲げる者に準ずるものとして市長の定めるもの

第9号区分

第1号区分から第8号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

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(令元規則22・全改)

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(令元規則22・令3規則46・一部改正)

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(令元規則22・令3規則46・令4規則39・一部改正)

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(令4規則39・一部改正)

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伊勢市職員退職手当支給条例施行規則

平成17年11月1日 規則第39号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成17年11月1日 規則第39号
平成18年6月30日 規則第31号
平成20年3月31日 規則第8号
平成23年4月1日 規則第16号
平成27年3月31日 規則第13号
平成28年3月28日 規則第20号
平成28年3月31日 規則第33号
平成29年7月31日 規則第50号
平成29年10月23日 規則第64号
令和元年12月13日 規則第22号
令和2年7月21日 規則第46号
令和3年8月31日 規則第46号
令和4年7月22日 規則第39号
令和5年3月31日 規則第25号