○伊勢市職員管理職手当支給に関する規則

平成17年11月1日

規則第31号

注 令和3年8月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、伊勢市職員給与条例(平成17年伊勢市条例第42号。以下「条例」という。)第22条に規定する職員に対する管理職手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給の範囲及び支給額)

第2条 管理職手当の支給を受ける職員(以下「管理職員」という。)は、別表の中欄に掲げる職にある者とし、その職員に支給する管理職手当の月額は、同表の中欄に掲げる職の区分に応じ同表の右欄に掲げる額とする。ただし、市長が特に必要と認めた場合には、加給することができる。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる職員の管理職手当の額は、前項に定める額に当該職員の区分に応じ当該各号に定めるその者の勤務時間を伊勢市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年伊勢市条例第28号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員 勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間

(2) 育児休業法第18条第1項に規定する短時間勤務職員及び伊勢市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成29年伊勢市条例第39号)第5条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員 勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間

(令5規則25・一部改正)

(支給の方法)

第3条 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(支給しない場合)

第4条 管理職員が月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(条例第36条第1項の場合及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病により、承認を得て勤務しなかった場合を除く。)は、その月の管理職手当は支給しない。

2 管理職員が別表の中欄に掲げる職の事務取扱い又は兼務を命ぜられた場合には、当該事務取扱い又は兼務に係る管理職手当は支給しない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(令5規則25・旧附則・一部改正)

(条例附則第14項の規定の適用を受ける職員の支給額)

2 条例附則第14項の規定の適用を受ける職員に対する第2条の規定の適用については、当分の間、同条第1項中「掲げる額」とあるのは「掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」と、同条第2項中「定める額」とあるのは「定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(令5規則25・追加)

(平成18年6月1日規則第19号)

この規則は、平成18年6月1日から施行する。

(平成18年6月30日規則第28号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日までの間における管理職手当に関する特例)

2 平成20年3月31日までの間における管理職手当の月額は、この規則による改正後の伊勢市職員管理職手当支給に関する規則第2条の規定にかかわらず、附則別表に掲げる額とする。

附則別表(附則第2項関係)

組織

支給額

市長の事務部局

部長、会計管理者及び総合支所長

62,000円

福祉健康センター長、次長及び参事

62,000円

課長及び室長

45,000円

副参事

45,000円

議会の事務局

事務局長

62,000円

事務局次長

45,000円

教育委員会の事務局及び教育機関

部長

62,000円

次長

62,000円

課長及び教育研究所長

45,000円

副参事

45,000円

選挙管理委員会の事務部局

事務局長

45,000円

監査委員の事務局

事務局長

45,000円

農業委員会の事務部局

事務局長

45,000円

消防本部及び消防署

消防長及び次長

62,000円

課長及び消防署長

45,000円

(平成20年3月31日規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月1日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

2 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の伊勢市職員管理職手当支給に関する規則第2条の2の規定の適用については、同条中「55歳に達した日後における最初の4月1日(」とあるのは「平成18年改正給与条例附則第7項から第9項までの規定による給料に関する規則等の一部を改正する規則(平成22年伊勢市規則第41号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは、「同日後」とする。

(平成24年3月30日規則第14号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第32号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第34号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年10月23日規則第64号)

この規則は、平成30年1月1日から施行する。

(平成30年3月22日規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年8月6日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年11月29日規則第54号)

この規則は、令和3年12月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第25号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第29号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年4月24日規則第43号)

この規則は、令和5年5月1日から施行する。

別表(第2条、第4条関係)

(令3規則42・令3規則54・令5規則29・令5規則43・一部改正)

組織

支給額

市長の事務部局

部長、局長、会計管理者、理事並びに部理事及び局理事

69,000円

総合支所長、次長及び参事

55,000円

課長及び室長(総務部収納推進課債権回収対策室長及び健康福祉部福祉総務課臨時特別給付金室長を除く。)

49,000円

副参事

40,000円

議会の事務局

事務局長

69,000円

事務局次長

49,000円

教育委員会の事務局及び教育機関

事務部長及び学校教育部長

69,000円

参事

55,000円

課長及び教育研究所長

49,000円

副参事

40,000円

選挙管理委員会の事務部局

事務局長

49,000円

副参事

40,000円

監査委員の事務局

事務局長

49,000円

農業委員会の事務部局

事務局長

49,000円

消防本部及び消防署

消防長及び次長

69,000円

参事

55,000円

課長及び消防署長

49,000円

副参事及び消防副署長

40,000円

伊勢市職員管理職手当支給に関する規則

平成17年11月1日 規則第31号

(令和5年5月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成17年11月1日 規則第31号
平成18年6月1日 規則第19号
平成18年6月30日 規則第28号
平成19年3月30日 規則第13号
平成20年3月31日 規則第8号
平成22年3月30日 規則第7号
平成22年12月1日 規則第41号
平成24年3月30日 規則第14号
平成28年3月31日 規則第32号
平成29年3月31日 規則第34号
平成29年10月23日 規則第64号
平成30年3月22日 規則第6号
令和3年8月6日 規則第42号
令和3年11月29日 規則第54号
令和5年3月31日 規則第25号
令和5年3月31日 規則第29号
令和5年4月24日 規則第43号