○伊勢市職員の管理職員特別勤務手当支給に関する規則

平成17年11月1日

規則第32号

(趣旨)

第1条 伊勢市職員給与条例(平成17年伊勢市条例第42号。以下「条例」という。)第23条に規定する管理職員特別勤務手当の支給については、別に定める場合を除くほか、この規則の定めるところによる。

(支給額等)

第2条 条例第23条第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

2 条例第23条第3項第1号の規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 管理職員(条例第22条第1項に規定する管理職員をいう。以下同じ。) 次に掲げる当該管理職員の占める職に係る伊勢市職員管理職手当支給に関する規則(平成17年伊勢市規則第31号。以下「管理職手当規則」という。)別表右欄に掲げる支給額の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 69,000円及び55,000円 8,500円

 49,000円及び40,000円 7,000円

(2) 伊勢市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成29年伊勢市条例第39号。以下「任期付職員条例」という。)第3条第1項の規定により任期を定めて採用された職員 次に掲げる当該職員が受ける任期付職員条例第8条第1項の給料表の号給又は同条第3項の規定による給料月額の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 6号給及び7号給並びに任期付職員条例第8条第3項の規定による給料月額 12,000円

 5号給 10,000円

 2号給から4号給まで 8,500円

 1号給 7,000円

第3条 条例第23条第3項第2号の規則で定める額は、次の各号に掲げる管理職員の占める職に係る管理職手当規則別表右欄に掲げる支給額の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 69,000円及び55,000円 4,300円

(2) 49,000円及び40,000円 3,500円

2 条例第23条第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした管理職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

(勤務実績簿等)

第4条 任命権者は、管理職員特別勤務実績簿を作成し、これを保管しなければならない。

(その他)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(令5規則25・旧附則・一部改正)

(条例附則第14項の規定の適用を受ける職員の支給額)

2 条例附則第14項の規定の適用を受ける職員に対する第2条第2項及び第3条第1項の規定の適用については、当分の間、第2条第2項第1号中「定める額」とあるのは「定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」と、第3条第1項中「当該各号に定める額」とあるのは「当該各号に定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(令5規則25・追加)

(平成19年3月30日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日までの間における管理職特別勤務手当に関する特例)

2 平成20年3月31日までの間における管理職員特別勤務手当の支給額については、この規則による改正後の伊勢市職員の管理職員特別勤務手当支給に関する規則第2条第1項第1号中「69,000円及び55,000円」とあるのは「62,000円」と、同項第2号中「49,000円及び40,000円」とあるのは「45,000円」とする。

(平成27年3月31日規則第10号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年10月23日規則第64号)

この規則は、平成30年1月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第25号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

伊勢市職員の管理職員特別勤務手当支給に関する規則

平成17年11月1日 規則第32号

(令和5年4月1日施行)